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週休について。

会社が週休2.5日のところへ就職しようかと思っているのですが、詳しく話を聞いたら半休3日+日曜1日でした。半休3日もなかば強制的に曜日も決められていて選べませんでした。 もう一人の正社員さんは平日1日+日曜1日+半休なので、日数的には同じとはいえとても不公平感があるような気がします。 私の勤務体制は正式に週休2.5日と言えるのでしょうか? 正直話を聞いて辞退しようかと考えています。

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専門家の回答 ( 2 )

回答No.5

社会保険労務士の楚山です。続けて回答します。 >最初に説明を受けたときに賃金については前職よりも出す話をしてくれたので入社を決めたのですが、先日書類を受けとる際には減額されてました。休みについても説明のときは平日1日の話のはずでした。 >全体的に条件が違います。雇用契約書には休憩時間と休日(日、祝日、その他しか書いてません)、賃金支払日、昇給についてだけしか書かれていないのですが、正直サインしたあとに変更されるのではないかと不安でサインできません。 >この雇用契約書も正しいものと言えるのでしょうか? >もし、口頭では入社を決意したことを伝えましたが入社を辞退しても問題はないのでしょうか? …まず、明らかな法令違反が疑われるのは雇用契約書の内容です。別途就業規則や労働条件通知書などによる書面明示がない限り、明示事項が不足しています。 次に、提示された労働条件の変更についてですが、こちらは今後の法改正で一定の規制はかかる予定ですが、現状ではそれ自体が違法とはみなされません(民法上、他の法令に違反しない限り契約内容の自由が保障されています)。 確かに会社側の都合として、他に選考している方との内定の前後関係などにより、条件を急きょ変更せざるを得ない事情があることも考えられます。 ただし、すべからく契約について相手方があるときは、相互の合意が原則となりますので、質問者様がご自身に不利益な変更があったことで不合意とすることは何ら法的に差し支えありません。 また、口頭でも契約は成立しますので、いったん入社(=労働条件の合意)の意思表示を伝えた以上はその契約に拘束されることにはなりますが、あらかじめ明示された労働条件が事実と相違する場合には、即時に契約を解除することができる旨、労働基準法第15条第2項に定められています。 結論、辞退そのものは問題ありませんが、その「事実と相違する」労働条件について、口頭で済まされてしまっている点が気になります。 場合によっては(会社側の意図も感じますが)当初提示した労働条件(前職よりも賃金増額や休日につき平日1日という条件)が書面に残っていないため「初めからなかったこと」とされ、言った言わないの押し問答になる可能性も考えられます。 まずは参考URLの「労働条件の明示」の項を参考に、当初提示の労働条件を記載した通知書なり契約書なりをあらためて求めた方がよいかもしれません(応じてくれる可能性は高くはないでしょうけれども…そもそも書面明示すべきなので、法的に会社側に作成義務があるのですが)。 そこまではハードルが高いとお感じであれば、明示された労働条件が「事実と相違する」ことをきっぱりと主張して、辞退することでも、質問者様に非はありません。 万が一ですが、会社側がしつこく「認められない」「相違していない」などと主張してくるかもしれませんが… 万全の回答とならず申し訳ありません。

参考URL:
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79883/roudou_keiyaku.html
clini95
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 決め手となった給与と休日について、4日もたたないうちに変わってしまってかなり戸惑ってます。私がその場でハッキリ言えたらよかったのですが言い出しにくくてなにも言わず帰宅しました。 確かに給与の話は言った言わないになるだけなのでそこはどうしようもないのですが、雇用契約書についてはかなり怪しいのでそのままにしておきます。 明日、一旦出勤になるので契約書にはサインせずに言いたいこと伝えてきます。 どこの相談窓口もお休みだったのでとても助かりました。ありがとうございました。 もし、次に就職するときはきちんと伝えるべきことは伝えて口約束はしないようにします。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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回答No.2

社会保険労務士の楚山です。 まず、法定休日は週に1日、原則暦日で(その日の0時から24時まで)付与することとなっています。 したがって、質問者様にしてもその正社員の方の例にしても、おそらく日曜が法定休日とされ丸一日休日が保障されていれば、その他の休日は会社と個々の労働者との合意のもとに自由に(終日でも半日でも)設定できることとなります。 曜日が選べないというよりは、会社側が提示した労働条件に合意を求められている、と解釈すべきです。 もし不都合があれば交渉することに差し支えはありませんし、逆に交渉の余地がないのであれば、最終的には質問者様の判断となります。 あいにくながら、法的に終日取得と半日取得のどちらであるべきかまでの価値判断はありませんので、不合理な理由で終日取得対象者を選別しているのでない限り、会社として公平を失しているとはいえないのが現状です。

clini95
質問者

補足

もうひとついいですか? 最初に説明を受けたときに賃金については前職よりも出す話をしてくれたので入社を決めたのですが、先日書類を受けとる際には減額されてました。休みについても説明のときは平日1日の話のはずでした。 全体的に条件が違います。雇用契約書には休憩時間と休日(日、祝日、その他しか書いてません)、賃金支払日、昇給についてだけしか書かれていないのですが、正直サインしたあとに変更されるのではないかと不安でサインできません。 この雇用契約書も正しいものと言えるのでしょうか? もし、口頭では入社を決意したことを伝えましたが入社を辞退しても問題はないのでしょうか?

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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