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親が保険料負担した子供の国民年金はみなし相続財産?

go_gohideの回答

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  • go_gohide
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回答No.1

国民年金の保険料を親が負担したとしてもみなし相続財産にはなりません。 健康保険も相続とは関係ありません。 年金も健康保険も本人が支払ったことになっているからです。

okwaveparty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続税法上も本人が払ったことになるのでしょうか、 わかりませんが、 相続税の申告ではみなし相続財産にならないのなら安心です。

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