• 締切済み

生活保護について

保護課の担当が 保護費を少しちょろまかす事などはあり得ますか? (自分の懐に入れるなど)

みんなの回答

回答No.5

私が住んでいる市では支給明細:兼領収証(もちろん市の公式書類)と一緒に現金を渡されて現金確認の上領収印を押します。 支給明細を偽造出来たら猫ばばすることは可能かも。でも無理でしょうね。

回答No.4

ケースワーカーは現金の取り扱いはできません。 直接保護費を渡す際も担当の係が来ます。また受け取りに印鑑が必要です。

noname#227408
noname#227408
回答No.3

生活保護費の支給は大抵口座振り込みです。 この場合、担当者を通していないので、ちょろまかすことは不可能です。 また、手渡しの人もいますが、この場合には本人が確認して額が少ないと気づきます。 そうなると、担当者に確認しますが、そこでうまくごまかせればちょろまかせますが、生活保護受給者が役所に問い合わせれば一発です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

うまくやれば可能だが,そのうちに見つかって懲戒免職です。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.1

多分、あり得るね。 なんたって、お役所ですよ。

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