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海外の企業から業務委託を受ける場合

日本の消費税はかかるのでしょうか? 業務遂行地は日本国内になります。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> その米国企業は、日本国内に事務所は設けておりません。 国内に支店も事務所もないのであれば、非居住者としての扱いになりますから、消費税に関しては免税です。消費税施行令第17条2項7号に規定されています。消費税を請求する必要はありません。 > 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のものは、消費税を免除する。 > イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管 > ロ 国内における飲食又は宿泊 > ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの No2さんのご回答どおりです。No1の回答を訂正いたします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

リンク先を間違えていましたので、補足します。スミマセン。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6210.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6118.htm

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17151)
回答No.2

海外の企業との業務委託契約に従って,あなたが外国企業に役務を提供するということでしょうか。 そのような取引は,役務の提供が国内であるため国内取引になります。従って原則的には消費税の課税対象です。 しかし,もし外国企業の主たる事務所が国内にないのであればその外国企業は非居住者となって,非居住者に対する役務の提供の場合には,国内において直接便益を享受するもの以外は輸出免税の対象になります。

junkenzaki
質問者

補足

コメントをありがとうございます。私の会社が米国企業に役務を提供し、報酬を頂く形になっております。請求書を作成する上で、消費税を請求しても良いのかどうかわからなかったため、投稿させて頂きました。 その米国企業は、日本国内に事務所は設けておりません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

役務の提供地が国内なので、消費税はかかると思います。 https://okwave.jp/qa/q9344247.html

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