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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:息子の嫁の事故と相手保険会社の言い分?)

息子の嫁の事故と相手保険会社の言い分

このQ&Aのポイント
  • 息子の嫁の事故と相手保険会社の言い分について
  • 保険担当者がエンジン部分の修理について保証できないとの言い分
  • 道義的責任として民事裁判を提訴するかどうか迷っている

質問者が選んだベストアンサー

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noname#237141
noname#237141
回答No.2

「事故に関係ない部分の修理まで加害者に支払う義務はない」が すべてでしょう。これに対して「道義的責任」を問うのはお門違いかと。 民事裁判を起こされるのはご自由にされれば良いと思いますが、 果たして裁判所がその事故との因果関係がない(という判断)のもとでの 審理を受理するかどうか?です。 そこを問題にするのではなく、なぜ修理工場やディーラーの言い分が 二転三転したことを追求されないのか? 過去質問はチラっとしか見ていませんが、その二転三転した理由は? または二転三転したいきさつ、さらには二転三転したままなのか? 決着が着いた結果の「事故に関係ない部分の修理まで加害者には 支払う義務はない」ということなのか? 修理工場やディーラー両者が違う見解ならどちらか統一すべき ことだし、ここに納得がいかないのであれば鑑定氏などに依頼して シロクロはっきりさせるべきです。そこをすっ飛ばして「道義的責任」を 果たせるための提訴なんて、、、おかしいですよ。

177019
質問者

お礼

ありがとう御座います。仰る通りですね。「因果関係」について、デイーラ―や修理工場の証明を取り付けるようにします。その上でシロクロはっきりさせらいと思います。

その他の回答 (6)

noname#244420
noname#244420
回答No.7

>・・・加害者には道義的責任は無いのでしょうか? 「道義的責任」とは?具体的にどのようなことを指して「責任」があるとおっしゃっているのでしょうか? 互いに立場が違えどプロがグレーゾーンをはっきり「ブラック」と証明出来ない限り、例え裁判所の裁判官(技術的に素人)がクルマを再検証しても新たな立証が出来るのか疑問です。 その経緯に関する行為(気苦労や手間、必要経費等)に対することを「道義」とおっしゃっているのですか? >息子の嫁に対して加害者に「民事裁判」を提訴するように申し入れしたい 何々!? これからお嫁さんを掻き立てる!ということですか? そもそも、ミッションのエンジンマウントの交換代って幾らなんですか?(苦笑) 「民事」ということは、何を最終目的としておられるのか未だに分りませんが、負ければ弁護士、訴訟経費は全部こちら持ちになることを承知の上ですよね!? そこまでお金を掛けるのなら最初っから自分の車両保険で直したら如何ですか?

177019
質問者

お礼

仰る通りです。私が「民事?」と言ったのは、エンジンマウントの修理に20万円は掛かり、ボディ部分の保険は出るがこのエンジン部分の因果関係がはっきりしないので、相手方保険からの出ない、そうしますと何の罪も無い嫁が可哀そうで、舅としての思いやりですかね?

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.6

>私の判断は正しいのでしょうか?お聞きします。 共産党・社民党・民進党・朝日新聞・毎日新聞・日教組・文科省関係者の立場だと、質問者さまは正しいです。 全ては、「相手が悪い」のです。 自分の意見と合わない場合は、徹底的に相手を攻撃しましよう。 正しいか否かは関係ありません。何でも反対・批判する事が、正義です。^^; 自民党・維新の会・読売新聞・産経新聞・経団連・商工会議所関係者の立場だと、間違っていますね。 因果関係が全く明らかでない事に対して、請求する事は出来ません。 笑いものになるだけです。 残念ながら、日本は法治国家ですから。 韓国だと、因果関係は全く意味を持たずに「反日」だけで裁判は勝訴しますがね。 「加害者の人権は、被害者の人権の数百倍重い!」という常識を持つ法曹界の立場では、どちらでも良いです。 弁護士は、お金を貰った側の立場を尊重します。 お金さえ払えば、殺人事件を犯しても「無罪」に出来ますからね。 色々書きましたが、要は「質問者さまが、いくら現金を準備出来るのか次第」です。

177019
質問者

お礼

「地獄の沙汰も金次第」ですか?ありがとう御座いました。

noname#231223
noname#231223
回答No.5

専門家である修理工場やディーラーの意見が二転三転するような曖昧な状況で、民事裁判に訴えて勝てる気ですか? 「明らかにこの事故が原因で折れたものだ」と言ってくれていれば、賠償責任は明らかなので保険会社もカネを払ったのでしょうけど、そう言い切れず二転三転・・・そんな状況です。 要は、修理工場やディーラーは「ミッションのマウントが今回の事故で折れたのかどうか【わからない】」と言っているのですよ。 その損害が明らかに事故によるものだとあなた方が裁判所が認めるような形できちんと証明しない限り、裁判は勝てませんからね。 あと・・・道義的責任って法的責任(=賠償金を払う義務)はないけどゴメンね、っていわせることだけでしょう。 それを金銭交渉の場で言うってのは、フィクションの中のチンピラが「誠意を見せろ」とカネをせびっているようにしか見えませんから、恐喝の疑いを掛けられる前に止めといたほうがいいでしょう。 保険担当者が黙ったのは、続いて出てくるかもしれない決定的な台詞を待ったにすぎないと思いますよ。 もちろん、あなたの判断は正しくないです。 通常、保険から出ないのはわかった=それ以上のカネは出ないのはわかった、です(よほど相手の保険会社が常識外れの提示をしていない限り)。

177019
質問者

お礼

そうですね。良く分かりました。エンジン部分の修理費はこのような状態で出ませんが、外装部分の修理費が出ますので、これで示談して終わりにしようと、思っています。有難う御座いました。

noname#233747
noname#233747
回答No.4

停まっている車に加害者がぶつかった訳ですから、加害者側に賠償請求する権利は被害者に有ります ですが、加害者側が追う義務は原状復帰までです 追突した衝撃が元でミッションマウントが折れた事には違いないとしても 事故の前のミッションマウントがどのような状態だったのでしょうか 様は、ミッションマウントが経年劣化で痛んでおり、このまま放置していたら 何れ折れる可能性があったのであれば、事故が要因となって折れたにしても 直接の原因ではないですし、逆にミッションマウントに異常がなく 事故の衝撃が直接の原因で折れたのであれば、請求出来るかもしれません ですが、加害者が追うのはあくまで原状復帰まで 先の質問の回答にも書きましたが、車の時価額を超える費用を負う義務はありません 時価額を超える金額になれば、原状復帰以上の事になる為です 例えば、時価30万円の価値の有る物を壊したため、30万円弁償しようとしたら 購入価格は100万円だったから、100万円払えと言ってもそれは通用しませんよね? それと同じ事です ミッションマウントの破損の原因が事故によるものと証明出来たとしても その金額が車の時価額を超える様であれば、それは認められません 裁判云々の前に、まずは修理見積りが幾らなのか、車の時価額が幾らなのか それらを算出するのが先だと思います 加害者が負う道義的責任は原状復帰までですので

177019
質問者

お礼

そうですね。有難う御座いました。

177019
質問者

補足

当方も「原状復帰」を望んでいます。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.3

「保険から出ない事は分かりましたが、加害者には道義的責任は無いのでしょうか?」 事故が原因でないなら 事故の加害者に責任があるはずがないと思いますが なぜ、道義的責任があるとお考えなのでしょうか? 質問者さんの車がコンビニに突っ込んで自動ドアと壁を破損したとして ほかに損害はないかとコンビニを調べたら、丁度エアコンが壊れていた しかし、エアコンの故障は、車が突っ込んだことが原因ではない このとき、 コンビニ経営者が 道義的責任としてエアコンの修理費も払えと言ったら その責任がご自分にあるとして、素直にお支払になりますか というようなものだと思いますが・・ ですから 民事裁判で請求するにしても 道義的責任などではなく ミッションは事故が原因で壊れたのが事実で、 保険会社の判断が間違っている、ということを争うべきかと 道義的責任で何か請求するとすれば 慰謝料になるのでしょうか 物的損害に対して、精神的な損害である慰謝料を 請求できるのか?という気がしますが。。。

177019
質問者

お礼

仰る通りですね。私が「道義的責任?」と言う言葉を使ったのは、加害者が息子の嫁に対して「私の保険ですべて修理させて頂きます。」と言った。処がエンジン部分の修理はしてもらえない、息子の嫁には何の罪も無く、駐車している所に加害者がぶつかって来たのですから、余りにも嫁が可哀そうで、加害者が事故ったという責任を追及したかったのですが・・・

177019
質問者

補足

「慰謝料」も含めて検討します。有難う御座いました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

修理工場や、ディーラーの意見が二転三転している理由はなんですか? ミッションマウントが元々壊れていて、事故の修理の際に壊れている事が発覚したのであれば相手へ修理費用の請求は出来ません。 壊れていなかったモノが事故のせいで壊れたのであれば相手へ修理費用の請求が出来ます。 道義的責任とか言う問題では無く、いつ壊れたのかが重要です。 裁判をしても事故が原因で壊れたので無ければ相手の賠償責任は認めてもらえませんし、事故が原因で壊れたことを立証できなければ単なる言い掛かりになってしまいます。 先の質問では修理工場の人が事故で壊れたと言っていると書かれていたので、その修理工場の人に事故で壊れた事を証明してもらうのが近道です。

177019
質問者

お礼

なるほどそうですよね。とにかく道義的責任を追及する前に、「事故で壊れた事を実証、証明してもらう事」を先に行いたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

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