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パート収入 扶養について

自分なりに調べましたがどうしても分かりませんので教えてください。 派遣パートで働くことになりました。 年間収入が109万の場合、何がどうなりますか??? 税金について、103万を超えた6万円分がチャラになるくらい課税増になるのでしょうか。 これまでフルタイムでしか勤務したことがない為よく分からず困っています。 当方、16歳未満の子が一人、妻の私の三人家族です。 厳しい回答ご遠慮ください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >…パートで働く…年間収入が109万の場合、何がどうなりますか??? まず、言うまでもありませんが、yuchimaさんの【税金】が増えます。 収入の金額(と家族構成)だけでは正確な金額の計算はできませんが、【一般的には】、「103万円から109万円に収入が増えた」ときに増える税金は(所得税と住民税の合計で)「0円から7千円くらいの間」です。 --- 次に、(103万円の場合に比べて)【旦那さんの税金】が増えます。 いくら増えるかは【旦那さんの収入次第】です。 具体的には、「最小で4千円くらい、最大で20万円くらい」とかなり幅があります。 *** ○備考1:社会保険(健康保険と厚生年金保険)について yuchimaさんの勤務先(の規模や都合)によっては、【yuchimaさん自身が】社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する(しなければならない)ことがあります。 当然ながら、加入対象となった場合は、【yuchimaさんの自身の保障】が増えると同時に【yuchimaさんの自身の保険料】を納付する義務が生じます。 詳しく説明すると超長文になってしまいますので、詳しくは勤務先(の保険担当の部署)にご確認ください。 (参考) 『パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。(平成29年5月10日)|政府広報オンライン』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html 『計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ *** ○備考2:家族手当(扶養手当)について 「旦那さんの勤務先(会社)」に「家族手当(扶養手当)」の制度がある場合は、yuchimaさんの収入の増減によって(旦那さんの手当に)影響が出ることがあります。 たとえば、旦那さんの会社のルール(就業規則)が「奥さんの収入が103万円以下の場合に家族手当を支給する」となっている場合は、単純に「手当の分だけ旦那さんの収入が減る」わけです。 (参考) 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html >税金について、103万を超えた6万円分がチャラになるくらい課税増になるのでしょうか。 上記の通り、「税金」については【旦那さんの収入次第】で、「保険」については【yuchimaさんの勤務先次第】です。 そして、「家族手当」などは、【個々の家庭の(会社の)都合次第】ということになります。 --- ちなみに、「税金」については、正確には「旦那さんの(収入ではなく)課税所得(かぜい・しょとく)次第」です。 ※税金の制度では、「収入」「所得」「課税所得」はそれぞれ意味するもの(金額)が異なるので注意が必要です。 ・収入-必要経費(収入が給与の場合は給与所得控除)=所得   ↓ ・所得-所得控除(しょとく・こうじょ)=課税所得 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2016年09月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >これまでフルタイムでしか勤務したことがない為よく分からず困っています。 ・【税金】については、「フルタイム」でも「パートタイム」でも、受け取る「給与」はまったく同じ扱い(ルール)です。 ・【保険】については、前述の通り「パートタイマー」は一般社員とは扱い(ルール)が異なります。 >当方、16歳未満の子が一人、妻の私の三人家族です。 「16歳未満の子」については、【一般的には】、「妻の収入の増減による世帯収入への影響」はありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2017年02月27日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

正確に計算するためには、情報が不足していますが、こちらで前提条件を仮定してみます。 ・夫には別に給与収入があり、妻は夫の社会保険上の扶養扱い。子も扶養。 ・夫の配偶者控除がなくなり、代わりに配偶者特別控除が受けられる。 ・妻は社会保険には加入していない。雇用保険もなし(あっても影響はわずか)。 ・都内在住。 ◆これで計算すると、妻の所得は、109万-65万=44万となりますから、基礎控除38万を差し引いた6万に所得税率5%を掛けて、所得税は3,000円。 都内在住として、来年の住民税を計算すると13,500円。(お住いの自治体により多少異なります) 合計して、16,500円だけ税金を払うことになります。 ◆一方、所得税に関して、夫の配偶者控除38万が、配偶者特別控除の36万になります。差額2万に夫の所得税率を掛ければ、概算の課税増分が出ます。仮に所得税率10%だとすると2,000円ですね。住民税については、109万の収入であれば配偶者控除も配偶者特別控除額も33万で同額ですから、変化ありません。 ◆したがって、上記の妻と夫の課税増分は、18,500円となります。なお、夫の社会保険料に変化はありません。 通常、103万円の壁を超えても、手取り分が減少(逆転)することはまずありません。大きいのは130万円の壁です。ただし、106万円から社会保険加入になる職場だと、話は違ってきます。

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