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賃貸契約

私自身の所有する店舗物件を貸してます。その借主が税金滞納で敷金の差押え通知が届きました。この場合、契約書に一応差押えの場合、即刻契約解除とありますが借主に即時の退出して頂く事は可能ですか。トラブルは極力避けたいと思います。借主が居座わられた場合、強制撤去になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2

・・・可能です。 投稿者様に不動産所有権が、有れは”、”問答無用で”退去指示が、出来ますが。 こう言う事態が何時でも有る為、管理会社等”強制代行・会社が、存在します。 ”通常、”司法・裁判所関連組織には”一般市民は、何も、関与せずが安心です。 ➡詰まらぬ”トバッチリ・家賃滞納者から、被害を被らない事でしょうから。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

契約書に「差押えの場合、即刻契約解除」とあるのですから、当然、借主に即時退出して欲しいと通達して下さい。次に貴方がまずすべき事は、裁判所から送られて来た「差押え命令」に同封されている「陳述書」に、貴方がテナントから預かっている敷金の内容や、今後の支払い意志など添付されている説明書に従って必要事項を記入し、裁判所に送って下さい。その後は裁判所の指示に従って下さい。勝手に敷金を返還したりなど絶対しないで下さい。居座られた場合は、面倒ですが「明け渡しの裁判」を起こし判決をもらった上で対処すべきです。その裁判の過程を経て「強制退去」はあり得ると思います。