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一度も健康診断がありません。特定理由離職者?

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 労働安全衛生法に基づき、事業者は常時使用する労働者につき、雇入れ時およびその後1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施する義務があります。 また、受診費用はいずれも使用者が負担すべきものと解されています。 したがって、質問者様が何らかのかたちで受診拒否しない限り、また1年以内に雇用関係が終了することが明らかもしくは所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満でない限り、お勤めの会社は当該健診実施義務を履行していないこととなり、法令違反による離職として特定理由離職者に該当する可能性があります。 まずはお勤めの会社に当該義務違反について悪意があるかどうか、運用上受診を労働者に委ねており会社として動いていない(申告があれば費用精算はする)だけなのかどうか(それとて義務を怠っているとも考えられますが)、などご確認のうえ、必ず事業所管轄のハローワークへ該当の可能性について事前にご確認をお願いします(ハローワークによって細かな判断の幅があるので)。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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