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店長に、「警察に相談しますよ」と言われた

私は、不安障害で、不安障害のために、商品に対するわからないことの不安を抑制できなくて、とある店の特定の2人の店員さんに毎日2•3回も電話したり、長話をしてしまって、「今後、その2人の店員に何回も電話をかけたり、長話をしたら、警察に相談しますよ。その2人の店員に限らず、他の店員にも同じことをしたら、その時も警察に相談しますよ。」と言われたのですが、私の場合は、その店の店長に警察に相談された場合、懲役刑や罰金刑になりますか?懲役刑や罰金刑にはなるけど、病気のために何回も電話してしまったということで、情状酌量されて、従来の罪より罪が軽くなりますか?警察からの注意だけで終わりますか?

noname#225662
noname#225662

みんなの回答

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.8

情状酌量とか注意だけで終わるとかは警察の判断することではありません。 それは警察から送検されてから検察や裁判所が判断することです。 それよりも、あなたは自分が行っている営業妨害で、やれ警察だ、懲役刑だ罰金刑だと刑事事に対する自分のことばかり気にされてますが、あなたがその店の営業妨害を行うことによる利益の損失と、対応してくれてる人の精神的苦痛に対する損害賠償は全然気にしないのですか? もし店側があなたのあまりにしつこい行いに対して弁護士を立てて、あなたに損害賠償請求と精神的苦痛に対しての慰謝料の請求の民事訴訟を起こしたら、あなたはどう対処するつもりなのですか? ちなみに刑事事件の場合、精神障害による情状酌量が認められるのは、犯行時に心身喪失により正常な判断が行えなかったと専門医による鑑定結果が必要です。 これがなければ心身喪失状態による犯行とは認められません。 ただし心身喪失状態による犯行と認められれば無罪になりますが、一般社会に対して不適合状態と判断されて、そのまま精神科に強制入院となりますので、どちらにせよ一般社会からは隔離されることになります。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (448/2823)
回答No.7

毎日2、3回の長電話となえると、その時間は、その店員は仕事が止まるわけですよね。それが実害となるなら、営業妨害として訴えられる可能性はゼロではないですよね。 情状酌量については、裁判次第でしょうけど、障害が原因で正常な判断ができないとは言えない気がします。だって、そういうことを気にして、こうやって質問しているぐらいですからね。

  • W-164
  • ベストアンサー率30% (382/1272)
回答No.6

病気なのだから、たとえ迷惑行為をしても情状酌量されるか と言う事かと思いますが、 一般常識的に考えれば、 「病気なのだから情状酌量される」のは、「病気により、正常な判断が出来無い」と判断されたときだろうと思います。 あなたのように、「病気だから情状酌量される」と言う事を前提に「それを認識した上で迷惑行為をする」ことは、それを認識出来ている時点で、情状酌量の対象にはならないと思います。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.5

貴方がお客様であるかどうかという話になりますよ 例えば 数百万円の車欲しいけど金無いけど乗る方法は ないかねとか、その車に興味あると言うだけで喜んで 営業マンは来ることになるでしょう、貴方の納得するまで 話されたとしても営業妨害になりません。 しかし数百円の商品欲しいので、貴方が納得するまで説明 求めても無理というものですよ、なぜなら納得するかどうかは お店には関係無いからです、電話というのは一般的に商品の 在庫や品質についての問い合わせ等がほとんどです、ですから根拠 (証拠)無いと業務妨害にもなりえるので注意が必要です。 <病気のために何回も電話してしまったということで 根拠は何ですか 生活不安なら命の電話というのが各都道府県に開設されているので 貴方の相談は親切に聞いていただけるのではないですか

  • ada-596-3n
  • ベストアンサー率22% (828/3652)
回答No.4

そこは店長次第ではないですか?! 貴方に対応する店員から『迷惑している』と相談なり受ければ、責任者は どうするか考えます。貴方の行動が本当に、お店にとって迷惑なら、 躊躇なく、警察などに相談するでしょう。 お店に取って迷惑=営業妨害 ですからね。 その場合は警察なりが介入する事は十分考えられます。 最初は注意で済むかも知れませんが、それでも続く様なら、何某かの対応 を取らざるを得ないです。結局、貴方がお店にとって迷惑行為を止めれば 問題は無いのですから。。。 *貴方の『障害』は医師が診断した結果ですか?『診断書』はありますか? もしも貴方の自己判断なら、考慮も何もありません=責任を取られる可能性 は有ります。医師の診断結果なら、『診断書』を貰っておく事をお勧め しますね=診断書1枚で5千円位取られますけど(診察代は別)。

noname#225662
質問者

お礼

もし、病名の診断書があるなら、私は、情状酌量されて、従来の営業妨害罪より罪が軽くなりますか?従来通りの懲役刑や罰金刑になりますか?

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.3

貴方が不安障害である事実とは別に、店側にとっては、頻繁な電話や長電話などは、明らかに迷惑行為に該当すると思います。 ただ、不安障害が原因であり、執拗なクレームや脅迫などとは、本質的に違いますから、厳重注意に止まるでしょうね。 不安障害の実態が分かりませんが、客は貴方一人だけではないのですから、今後は、こうした行為はしないことです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

まぁ、初めは厳重注意で終わるでしょう。 回数を重ねた場合は罰金、それ以上なら懲役でしょう。 病気のために減刑されるからと言うけど、 それはあなたの利益ではなく、「裁く価値もない」という意味です。

noname#225662
質問者

お礼

私が罰金刑や懲役刑になる場合、情状酌量されますか?情状酌量されませんか?

noname#235638
noname#235638
回答No.1

警察が受け付けない、と思います。 注意すらされない、と思います。 店長は、店長としての責任があるはずです。 それをしないで、警察に丸投げ のような感じです。 そもそも店長が警察に相談することは、ない。 そう、感じます。 みんなに迷惑だから、少しは考えてね 程度かと思います。

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