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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 雑所得の入力にてついて)

確定申告 雑所得の入力について

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。「源泉所得税」について補足です。 「源泉所得税額」、つまり、「支払いを受けたお金から差し引かれている所得税の額」は、「所得税の過不足精算(確定申告)」をするためには必須の情報です。 ですから、「申告書に記載する理由」についても特に説明の必要はないと思います。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- では、「支払いを行った人・会社(源泉徴収した人・会社)の情報まで記載する必要があるのか?」と考えた場合、「所得税の過不足精算」のためだけなら不要です。 また、【納税者が自主的に作成した申告書】ですから、そもそも「どこまでが本当でどこまでが嘘なのか分からない」情報なので、わざわざ住所など詳しい情報まで記載する必要はないようにも思えます。 --- しかし、「どこまでが本当でどこまでが嘘なのか?」を調べようと思えば「どこの誰が支払ったのか?」の情報が必要になりますので(納税者への確認の手間を省くためにも)記載せたほうが都合がよいわけです。 それに、「後で(本当かどうか)確認されるかもしれない」と思えば「嘘の申告をする人(所得をごまかそうとする人)」も少なくなるでしょう。 --- また、【支払いを行った人(会社)が】「(源泉所得税を)きちんと源泉徴収しているかどうか?(きちんと源泉徴収して国に納めているかどうか?)」を調べるときにも「参考情報(裏付け資料)」として申告された情報を利用することができます。 ということで、「支払者の情報」も原則として記載(申告)が必要になるわけです。 --- 言うまでもありませんが、「月謝を支払っている生徒一人ひとりの情報」まで申告書に記載する必要はありません。 ただし、【税務調査の対象になった】ような場合は、申告書では分からない具体的な事について”微に入り細に入り”調べられることはあります。 (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。】 >そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。 --- 『税務署は見ている|吉田信康税理士事務所』 http://www.yoshida-tax.jp/taxoffice.html >……「KSKシステム」とは、「全国524もある税務署内の情報を一元的に管理されたネットワークシステム」のことなのです。 >当然私は知っていましたが、一般の方は「KSK」なんて知らないですよね。 >日本全国のすべての申告書がこのシステムで把握されています。 >しかも、申告書以外の個別の情報を税務調査官が一つ一つ打ちこんでいくのです。 >それが税務調査で活用されているのですね。…… --- 『[PDF]国税総合管理(KSK)システムの概要|財務省』 http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2015/saishu/260007shiryo.pdf

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