バイトが万引き女子高生の身体検査権限について

このQ&Aのポイント
  • バイトの権限は店内業務に限られ、警察の来るまで逮捕以外は不可能。
  • 身体検査は持ち物検査の一環であり、万引きの疑いがある場合は実施される。
  • 結果が冤罪であっても、バイトには実質的な罰はない。
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万引き女子高生の身体検査を行う権利はバイトに有りま

身体検査とは持ち物検査のことです。 >>店員が友達が「万引きした」と勘違いして、事務所かどっかに呼んで持ち物を調べ、 >>結果として万引きしてなかったとしたらそれは店員の「過失」による行為なんだから、罪にならないよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13106025108 これが店員が所詮はJKと同じ民間人の立場で、店内は治外法権ではなくてバイトに特別な権限は一切ない、だから警察の人が来るまで逮捕以外は不可能という意見と、業務の範囲内だから拘束や取調べやポッケの中をかき回して、結果冤罪だと分かっても実質的に罰はないいう意見と両方あります。 バイトの立場でどのくらい許されますか?それともバイトでは無理で店長になったら女の子相手に色々出来るんでしょうか?取調べはどのくらいの会話が可能なんでしょう? 詳しい方が居たら教えてください。

noname#225274
noname#225274

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok8821
  • ベストアンサー率8% (17/201)
回答No.11

〉違法じゃないなら後から誠実な謝罪を行うとか土下座をして丸く収まりませんか こっちは万引きだと思って拘束したのですけど全部私の勘違いでした 相手が良い非となら謝って済む場合と、たちの悪い相手なら慰謝料請求される場合もあるということ。 相手がやくざ系なら大変なことになるよ。 やくざ系で、わざと万引き犯と思わせて捕まえると、何も持ってないことにつけこんで、相手から何百万もの金を取るやつらもいる。

noname#225274
質問者

お礼

ヤバイ相手だったら本当に万引きだったとしても同じ事で、見て見ぬフリが最善です。 それは冤罪のリスクではないと思います

noname#225274
質問者

補足

>>やくざ系で、わざと万引き犯と思わせて捕まえると、何も持ってないことにつけこんで、相手から何百万もの金を取るやつらもいる。 後から気がついたんですがこれは汎用性の高い理屈ですね。 しかも検索したらこれは店側が遭遇例が多い一般論なんですね。 >>万引きっぽい行動してわざと捕まって誤認逮捕だーって切れて慰謝料せしめる奴がいるってマジ? >>結構いたりするんだよな金は渡さないが上司が菓子折もって謝罪にいったりする 相手がほんとの冤罪でもそれを証明することは出来ないから、引っ掛けだと言えばこちらはダメージゼロで頭を下げることすらしなくて良くなります。 本当にチンピラっぽい人だったら私は犯罪を至近距離で目視してもスルーなので対弱者限定ですけど、使えそうな状況があったら自分もこれを言い張ろうと思います。 本当にやっていませんと地団駄踏んで涙声で悔しがる若い女の子の声を妄想するとワクワク感がとまりません。 場がすごく盛り上がりそうですね。身体検査より尋問のほうが面白そうです。 いろいろアドバイスをありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (10)

  • ok8821
  • ベストアンサー率8% (17/201)
回答No.10

ついでに、手荷物検査は任意だから、介入できないし、任意なら警察もできない。

noname#225274
質問者

お礼

ありがとうございます 任意だという話であれば全部OKなんですね

  • ok8821
  • ベストアンサー率8% (17/201)
回答No.9

万引きの可能性?可能性だけでは人権侵害です。万引きを現認できなければ、捕まえることはできない。もし、万引き犯でなければ、慰謝料含めて、そうとう払わなければならない。 しかし、万引き犯たと現認できれば、一般人でも逮捕できる。市民にも逮捕権はあるからね。 しかし、証拠が無いものは犯罪ではない。 現行犯じゃなければダメ。

noname#225274
質問者

お礼

違法じゃないなら後から誠実な謝罪を行うとか土下座をして丸く収まりませんか こっちは万引きだと思って拘束したのですけど全部私の勘違いでした とんでもない侮辱をしてしまって申し訳ありません あなたに日は一切なくて悪いのは全部私です そう公衆の面前で言って頭を下げれば異邦ではないなら終わりのはずです それで文句を言うガキがいたらクレーマーですよね?

  • bakamr
  • ベストアンサー率32% (149/463)
回答No.8

身体検査は✖ですね。 警察官でもしません。 ですから、その本人にバックやポケットから物出すように言います。

noname#225274
質問者

お礼

ありがとうございます 持ち物検査はあんまり夢がなさそうなので取調べのほうを考えます

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

バイトの立場でどのくらい許されますか? それともバイトでは無理で店長になったら 女の子相手に色々出来るんでしょうか?  ↑ バイトとか店長なんてのは、一切関係ありません。 両方ともタダの私人に過ぎません。 相手が同意すれば、法理的には可能ですが、 女子高生では、その同意に法的効力を認めるのは 実際は難しいです。 だから、武器を隠し持っている、というような 極端な場合を除いて、身体検査は出来ない、と 考えて下さい。 取調べはどのくらいの会話が可能なんでしょう?    ↑ 住所と名前を教えて下さい、保護者を呼んで下さい、 それが出来なければ警察に訴えます、というのは 可能です。 時間にして、警察が来るまでなら可能です。 必要以上に拘束を続けることは違法性を帯びます。

noname#225274
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#225269
noname#225269
回答No.6

いくら万引きの容疑者と言え、人権は担保されています。 なので、店側の対応としては、すぐ警察に通報する方法が良いのですが 実務では、警察に通報せず、出入り禁止にしたり、始末書で和解している場合もあります。 私人には捜査権限は無いので、検査する事自体が違法です。 しかし、任意で検査を要求し、和解する事もあり、断れば捜査権限のある警察に任せる選択肢もあります。  当然、任意なので相手は断る事も可能です。 間違いの場合には、相手は任意の検査に同意しているので罪にはならないでしょう。 また、法的判断が出来ない場合には、警察に任せるか、放置する以外方法はありません。 店員の「過失」だから罪なならないでは無く、相手の同意を得て、相手を検査しているので違法では無いと言う事で、相手の同意を得ない場合には検査自体が違法です。 尚、正社員もバイトの労働者で同じ地位が担保されています。  しかし、通常は責任のあるものが複数人で行う事が一般的です。

noname#225274
質問者

お礼

>>警察に通報せず、出入り禁止にしたり、始末書で和解 ほうほうこれはいいですね。 公の記録上に残らないしいろいろ最良の幅があって面白そうです。 具体的なところを教えていただきありがとうございました。

回答No.5

バイトどころか警察官でも本人の了承無く持ち物検査はできません。 ですから、親御さんなどを呼んで、調べてもらう出してもらうと言うことになります。 もっとも警察官が見ている前でやった場合は現行犯ですから、話は別ですが!! また身体検査が必要な場合は、警察署の別室で、婦人警官が行なうようです(セクハラ問題がありますから)

noname#225274
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.4

立場はまず関係がないのと 実行現場を取り押さえるのが、大事であり 取り調べるって言うのは、よほどの自信や確信がないと ダメでしょ。 例えば、防犯カメラに確実に写っている。とか そしたら、任意であるものの防犯カメラの確認を 一緒にしてもらう。とか と言う話をした方が良いでしょう。 こっちは証拠があるスタンスもしくは現行犯でないと 取り調べるってのは、難易度高いかも知れません。

noname#225274
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#225432
noname#225432
回答No.3

変態は社会では認められません。

noname#225274
質問者

お礼

わずかな金額の商品でも万引きは犯罪です 社会では認められません

noname#235638
noname#235638
回答No.2

過失・・・というか 店側の任意の行為、なので問題はないと思います。 コチラが 拒否しているにもかかわらず、強引に調べ また 理由や声の掛け方によっては、不法行為の可能性。 知恵でも指摘されているように 目撃者などいなくて、事実の証明ができないのならば コチラが負ける(勝訴できない)かも。 会話の程度には、明確な決まりがありません。

noname#225274
質問者

お礼

回答ありがとうございました 明確に禁止する制度になっていなくて店が自由に判断していい部分が多いみたいですね 皆さんの情報で大体理解が出来ました

回答No.1

  店長かバイトかは関係有りません。 捜査機関の人間で無いなら持ち物や身体の検査をする事はできません。 一般人が万引きの可能性のある人を捕らえたら捜査機関に速やかに引き渡さなければならない。 ただし、万引きの可能性であるため確認するために本人の同意の下に持ち物を検査するのは問題ない 店長であっても社長であっても万引き容疑のある人の荷物を調べる権利は一切ありません。 「容疑を晴らしたいなら持ち物を見せてください」と相手に問うことは可能です、バイトでもネ   なお、警察に通報もせず、長時間取調べをすると監禁罪になる可能性もあります。

noname#225274
質問者

お礼

バイトでも勝手にいろいろやっていいみたいで安心しました 犯罪じゃないから後からそれはしなくて良いと言われても何か大きなペナルティは有り得ないみたいですね。 知りたかったことです

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