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難民の受け入れについて

難民の受け入れについて 治外法権によりA国の大使館に入ったB国の難民を保護するか否かは、A国が決定できます。しかし、ここでなぜ難民の保護をA国の義務としていないのでしょうか?いろいろな立場から意見を聞きたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#125540
noname#125540
回答No.2

ご存じでしたら全くの蛇足になりますが、 一応、難民条約というのがありまして、 難民を彼らの生命や自由が脅威にさらされるおそれのある国へ強制的に追放したり、帰還させてはいけない(難民条約第33条、「ノン・ルフルマンの原則」) 庇護申請国へ不法入国しまた不法にいることを理由として、難民を罰してはいけない(難民条約第31条) などの権利や義務があるそうです。 http://www.unhcr.or.jp/protect/treaty/index.html なので、この条約を批准していればある程度の義務はあるのではないでしょうか?? 対応が不十分だからといってその国(例で言うA国)が罰せられるということはないのでしょうけれど。 日本も条約批准しているのですが、他の先進国と比べて難民受け入れ数が低いです。 何しろクルド人をトルコに強制送還したぐらいですから(クルド人は迫害を受けているので有名なんですが・・・)

noname#121981
noname#121981
回答No.1

難民の受け入れは、難民の希望の国がよいでしょう。 言葉の問題もあるし・・ A国が難民を受け入れるかどうかは、A国の法律により規程されているものです。

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