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投資信託の配当控除

「外貨建資産割合」および「非株式割合」が次の投資信託の 配当控除は、添付の表のどの部分になりますか。 ・外貨建資産割合:0%、非株式割合:約款規定なし また、次の場合はどうですか。 ・外貨建資産割合:制限なし、非株式割合:約款規定なし よろしくお願いします。

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  • kitiroemon
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回答No.1

> ・外貨建資産割合:0%、非株式割合:約款規定なし 外貨建資産割合:50%以下、非株式割合:75%超 > ・外貨建資産割合:制限なし、非株式割合:約款規定なし 外貨建資産割合:75%超、非株式割合:75%超 それぞれ、上記のようにみなされます。したがって、いずれも配当控除の適用はありません。 いずれの場合も、資産割合が一定基準以下と約款などで規定されているもののみが配当控除の適用になります。「制限なし」「約款規定なし」ということは、どのような割合にもなりうるということなので、対象外ということ。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/015.pdf https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuzei/shotokukingaku/haitoshotoku/haitoshurui.html https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuzei/shotokukingaku/haitoshotoku/gaikashisan.html

noname#249180
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変よく分かりました。 感謝します。

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