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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律・会社の保養所が悪用されている場合の法律適用)

法律・会社の保養所が悪用されている場合の法律適用

このQ&Aのポイント
  • ヨドバシカメラの社長の藤沢照和が新しい自宅を建設するようですが、会社の保養所ということで社長のキャッシュではなくヨドバシカメラという会社名義で建てられるようですが、税務署はこれは認めるのでしょうか?
  • ヨドバシカメラの店頭で脚立に立ってハンドスピーカーで呼び込みをしている社畜が勝手に保養所に行って門前払いされたら、社長も私的な利用ということになって脱税になりそうな気がします。
  • アパホテルの社長も新しい自宅は自宅と申請せずにアパホテルという会社の保養所という形で国に申告して会社名義で建てられているので、アパホテルで働いている従業員は会社の保養所だから遊びに行っても問題ないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  税務署の判断 会社名義で建てた別荘を社長だけが使ってた場合は社長への役員賞与とされます。 社長が使っても社員が使った記録があれば、会社の福利厚生として会社の所有とされます。

posttruth2017
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

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