確定申告の更正請求について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告後に忘れた経費を更正請求する方法とは?
  • 更正請求の提出期限はいつまで?
  • 帳簿の書き換えと確定申告の関係は?
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確定申告、更正の請求について

確定申告のあとに計上するのを忘れていた経費が数万円あった場合、すぐに更正の請求を提出できればよいのですが、時間がなかなかなくて提出が遅れた場合、いつまでに提出すればよいでしょうか? 今回の確定申告を済ませる前ならよいと思いますが、後になってしまう場合はどうなりますか? また、更正の請求をしないで帳簿だけ書き換えた場合、今回の確定申告が終わったあとで帳簿上の数字が変わって来ますが、それ自体は個人事業主の場合は問題にされませんか? 税務所としては申告して払うものを払ってくれればいいということなので最終的な数字さえ合っていれば問題ないでしょうか? 税理士事務所もそんな感じで数字が変わってしまった部分は決算の日付で調整したりしていたので問題ないですかね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.2

こんにちは。 >時間がなかなかなくて提出が遅れた場合、いつまでに提出すればよいでしょうか? 経費の計上を忘れていた場合なので、「納める税金が多過ぎた場合」に当たると思います。 国税庁のホームページより https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。 とあります。 >帳簿だけ書き換えた場合、今回の確定申告が終わったあとで帳簿上の数字が変わって来ますが、 >それ自体は個人事業主の場合は問題にされませんか? 申告後に帳簿の残高が、変わってくるのは、問題です。 問題となるのは、税務署の調査が入った場合になりますが、売り上げを事後記入してるわけでは、 無いので経費なので追及されることもないと思います。 >税務所としては申告して払うものを払ってくれればいいということなので >最終的な数字さえ合っていれば問題ないでしょうか? >税理士事務所もそんな感じで数字が変わってしまった部分は決算の日付で >調整したりしていたので問題ないですかね? その通りと思います。 多く支払った税金は、本人からの申し出が無いと返金されません。 しかし払う税金が、少なかった場合は、連絡が来ます。 私なら忘れていた経費数万円は、平成28年度の確定申告が無理なら今期の29年度に計上します。 但し、摘要欄に「平成△年○月×日計上忘れ分」と記載して税務調査が、入った時に 説明できるようにしておきます。

natsumega
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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

申告期限内に気がついたのなら,もう一度,申告期限内に申告書を出せばそれでよい。前に提出した申告書はなかったことになります。 申告期限をすぎてからなら,5年以内に更生の請求をします。更正の請求をしないで帳簿だけ書き換えるのは好ましくありませんが,少額の場合にはありがちです。

natsumega
質問者

お礼

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