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弁護士の利益相反について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.4

 うーん・・・ めんどうな事態で、私もどうするのが一番良いのか分からないのですが、最初にもどって考えましょう。 > 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」に抵触しませんでしょうか  この質問で何をしたかったのでしょう?  てっきり、「抵触します」という回答が得られたら、それをネタにして、違約金などを払わずにA弁護士を解任して別な弁護士に委任したいと思っておられるんだろうな、と思ったのですが、その後の補足を見ますと、お金がかかるとかで解任の意志はお持ちでは無いみたいで、???。  なにをなさりたいのか、そのためにどんな事をお答えすればいいのか分かれば、もうちょっとマシなアドバイスができるかも、です。   > 調停不調で審判に至りても、実際A弁護士は「特別受益」を主張致しております。 > 裁判官にも咎められております。  あえて、弁護士の考えを推測するに、父上は夫さんに「質問者さんの夫だから貸した」、つまり、質問者さんに良い生活をさせるために夫に貸したのだから、貸し出しで利益を得たのは質問者さんだ(受益したのは質問者さんだ)と思い込んでいるのかも。  それは、借金が質問者さんのためになったという証拠がないのだから、無理な主張だと思いますけどね。 > 遺産分割調停で(普通預金、定期預金、貸付金、)等は可分債で > 遺産分割対象外ですと、裁判官より言われました。  しかしね、一人が全部相続できるのですから、「遺産分割対象外で "当然に" 相続人で分割する」という処理がおかしかったのです。  「預金も分割の対象である」という最高裁判決は私も見ました。ここで細かな話をしてもしようがないのでしませんが、当たり前の話です。 > よって可分債である貸付金に対し、兄は法定相続分の訴訟を起こしております。  質問者さんとの間の分割協議がまとまらない現在は、(相続人が兄妹二人なら)2分の1ずつですから、お兄さんが2分の1の貸金返済請求をするのはしかたないですね。 > 夫に貸付金を返済する意思が最初からなく、・・・ (中略)・・・ A弁護士に > 支払う報奨金迄私しの相続金をあてにしています。  うーん、これは第三者の私がどうこう言えるものではありませんねぇ。窃盗さえも、家族間でのものは、警察さえ直接には関与しない(刑が免除されたり親告罪だったりする)くらいですので。 > A弁護士も ・・・ (中略)・・・ 手軽にとれる私の相続金をあてにしたのでは?。  なるほど、そうかもしれません。 > 遺産分割調停に於いて、遺産の不動産はいらぬ、預貯金と現金だけ欲しいと > いうわけには行かないと、兄より言われました。  「法律的にできない」という話ではなく、「そういう希望なら、俺は受け入れない」ということでしょう。  そうなると、不動産を換金するにはおっしゃる通り、『現況住んでいる兄を追い出し、土地を競売に掛けるしか裁判所では金に出来る手段がない』ことになります。  ただ、裁判をやる気なら、現居住者の兄から地代を取り立てることもできますので、とりあえず、預金などの半分を受取り(兄にも半分やる)、それを元手に訴訟を考えたらどうでしょう。 > 夫にこの先も食い物にされるなら、離婚しかない。  これは私にはなんとも・・・ 。  ただ、兄から夫への貸金請求訴訟の弁護士報酬を質問者さんが払う必要は無い、という点は頭に入れておいたほうがいいと思います。

kansan2
質問者

補足

新年おめでとう御座います。 <この質問で何をしたかったのでしょう? >弁護士との意思の疎通を計るための、予備知識としたかったのです。弁護士に私の考えを正しく伝え、私の意に反していることを、伝えたい。 >調停をすぎ審判の段階では、裁判官より審判が下ったら法的強制力があり、その内容で遺産分割するしかありません。私は即時抗告を行い高裁まで争うつもりはありません。 裁判官の確認に対して「はい、いいえと若干の主張」しか言えません。私は、「はい、いいえ」の判断が出来ない為、弁護士が代理人として参加していますが、事前の弁護士との話合いで詰めておくべき事項が、私は100あると思っていても、弁護士の先生の考えは10以下です。 >遺産分割調停をへて審判に入るまで、4年間も毎月裁判所に行っており、これ以上の話しの会いは精神的に耐えられない為、今回審判に移行しました。 <しかしね、一人が全部相続できるのですから、「遺産分割対象外で "当然に" 相続人で分割する」という処理がおかしかったのです。 >以前にも申しましたが、相続人は4人です一人が全部相続出来ません。法定相続分の1/4だけです。夫への父からの貸付金は借用書もあり可分債です。家や土地ではなく持ち戻しの評価額は加味しません。相続人それぞれ1/4づつの相続になります。 遺産分割対象にするためには相続人全員の同意が必要です。これが現行法で裁判所が行っている遺産分割事件の実務処理です。 <兄から夫への貸金請求訴訟の弁護士報酬を質問者さんが払う必要は無い。 >当然支払う気持はありません。夫が支払うべきものです。夫と離婚をしなければ私の相続財産全てなくなってしまいそうです。 >弁護士は高い見地から法的・総合的に判断していると、思っていた私が誤りでした。法的に誤っていることも判っていて同然のごとく主張致します。信頼出来るお医者さんなら、手術も任せられますが、弁護士ほど厄介な人間はいません。法は家に入らずですね。今さら申立を取り下げることも出来ず、裁判官に直接私の意思を言うだけです。その為には知識が必要です。「あなたのおっしゃっている、意味が分かりません」能力のない時間を取りたくない、金にならないと思う弁護士はこういう言行を吐きます。

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