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弁護士の利益相反について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.3

 お気の毒です。  ただ、質問者さんが何も利益を得ていないのに「特別受益だ」と主張して、夫の債務をチャラにしたら、質問者さんが損をして夫が儲かる話なので、質問者さんと夫は利益背反なのです。  なので、A弁護士は「特別受益だ」と主張することはできないはずです。主張すれば、利益相反事件になりますので、懲罰ものです。  しかし、(話を簡単にするため相続人は二人として)父上の遺産が  a:甲銀行に対する債権(普通預金)  b:乙銀行に対する債権(定期預金)  c:丙に対する債権(貸し金)  d:丁証券に対する債権(MMF)  e:自宅土地・家屋  の場合に、遺産分割で、「a、c、dは質問者さんが相続し、b、eはお兄さんが相続する」というふうに「遺産分割」するのは、可能なのです。  たまたま丙が質問者さんの夫でも、、「a、c、dは質問者さんが相続」するというふうに遺産を分割しただけでは「夫は債務を免れません(得をしない)」し、「質問者さんは債権を失うこともありません(損をしない)」です。  最初のご質問の中で、『(夫は借金がなくなり+、私は遺産額が減少し-となる』とお書きですが、遺産分割をしただけでは、夫の借金はなくならないし、質問者さんの遺産額も減少しないのです。  なので、夫と質問者さんの利害は背反ではありません。  背反ではないので、夫の弁護士Aが質問者さんの遺産分割事件を引き受けても(特別受益だと言わなければ)問題はないと思われます。  なので、この方面からA弁護士を辞任(無料)に追い込むことはできないだろうと思います。  解任したいところですが費用問題で弁護士を変えられないということであれば、夫に対する債権をお兄さんが受け取って、お兄さんが夫に請求すればいいと思います。  上記の例では、「a、b、dは質問者さんが相続し、c(夫に対する貸金債権)とe(自宅土地建物)はお兄さんが相続する」という具合に遺産分割してしまうのです。  お兄さんの承諾を得るには、多少質問者さんが譲歩しなければならないかもしれませんが、そういうふうに分割すれば、お兄さんが父上に代わって夫に「貸したカネを返せ」と返済を要求できます。借用書などが9枚もあるので、訴訟をやっても勝てるはずです。  それ以外にはないと思います、残念ですが。

kansan2
質問者

補足

具体的にアドバイス頂き有難う御座います。  <なので、A弁護士は「特別受益だ」と主張することはできないはずです。主張すれば、利益相反事件になりますので、懲罰ものです。   >調停不調で審判に至りても、実際A弁護士は「特別受益」を主張致しております。裁判官にも咎められております。 <遺産分割調停で(普通預金、定期預金、貸付金、)等は可分債で遺産分割対象外ですと、裁判官より言われました。現行法では相続人全員の同意があれば対象にするという実務的処理をします。 12月19日最高裁大法廷で「預貯金も遺産分割の対象にする」という初判断が示されたばかりです。現金、株券は少額しかありません。 >よって可分債である貸付金に対し、兄は法定相続分の訴訟を起こしております。夫に貸付金を返済する意思が最初からなく、父を言葉巧みにだまし、次は私を騙し金銭を得ようとしています。 A弁護士に支払う報奨金迄私しの相続金をあてにしています。 >A弁護士も夫から金銭を取る場合、夫名義の土地は地方にあり事務処理が煩雑になり、手軽にとれる私の相続金をあてにしたのでは?。 >遺産分割調停に於いて、遺産の不動産はいらぬ、預貯金と現金だけ欲しいというわけには行かないと、兄より言われました。「現況住んでいる兄を追い出し、土地を競売に掛けるしか裁判所では金に出来る手段がない。」そうすると費用がかさみ、私が金を払う本末転倒になってしまいます。 >夫にこの先も食い物にされるなら、離婚しかない。

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