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弁護士の利益相反について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.2

 補足を拝見しました。 > 兄は「亡き父へ返さない借金を重ねたことになり、死者への冒涜である、 > 遺産相続とは別に貸金請求訴訟で返金願わなければ、遺産総額が確定せず > 長引き、踏倒されるだけである。」と申しております。  という補足文等を見ますと、遺産分割調停の相手方である兄上も、そのA弁護士の作った調停案に不満・不同意のご様子ですね?『死者への冒涜である』なんて、かなり怒っていらっしゃいます。  調停は、対立する双方が合意しなければ成立しませんので、質問者さんの代理人であるそのA弁護士がどんな案を作って調停に提出しようと、兄上が調停案に賛成せず「イヤだ」と言えば、その調停は成立しません。  調停案に同意する義務はないのです。  拒否すれば、「調停は不調」と宣言されて、その調停は終了し、A弁護士の調停案は廃案・無効になります。  なので、とりあえず兄上にA弁護士の調停案を拒否してもらって、質問者さんは別な弁護士を依頼して、遺産分割調停をやりなおせばいいのです。とりあえずホッとしましたネ。  次は、親身になって質問者さんの利益を図ってくれる弁護士を依頼しましょう。 --------  前回書いた回答は、兄さんがA弁護士の案に同意して、「調停が成立してしまっていた場合」なので、以下の弁明もその続きです。  実際は調停が成立していなかったので、読まなくてもいいです。  私は、質問者さんがお住まいの家のローンが払えなくなったりして、夫さんが父上に泣きついて、父上は、大事な質問者さんが困るからと夫にお金を貸したのかな、と思ったりしたので、「夫が何に使ったと言っているのか知りたかった」のですが、夫は答えていないわけですね。 > 9枚あること又正確な金額も初めて知り、夫の給与や父からの借金の使い道はわかりません。  なるほど。  ふつう、『特別受益』というと、婚姻費用を出してもらったとか、夫婦で住む家の建築に際して援助してもらったとか、質問者さんも使う自動車を買ってもらったいうことを指すので、最初の質問文でプロの『A弁護士が・・・ 特別受益を主張し』たという文を見て、私は「住宅ローンの肩代わりかな」とか、いろいろな可能性を想像したのです。  が、いまだに具体的な内容は分からないわけですね。  でも細かい事情が「分からない」というのは、訴訟では弱いです。  弁護士を職務規律違反を根拠に訴えて「賠償を取る」には、民事訴訟を起こさなければなりません。  民事訴訟をおこした場合、規律に違反したことを「訴える側(質問者さん)が主張し、証明しないといけない」というのが日本の裁判制度なので、細かい事情が分からないと勝てないのです。  なので、民事訴訟をおこすようでしたら、「職務規律に違反している」と言うだけでなく、「何に使ったのか」などなどを調べて、「夫が自分の利益のためだけにした借金なので、私の特別受益ではない」という主張と証明ができるようにしておいてください。  民事ではなく、懲戒事件として懲戒機関に訴えてそれが認められても、A弁護士が罰せられるだけで質問者さんには1円の得もありません。  さらに、代理人としてやった行為(違反行為)が当然に無効になるわけでもありません(少なくても表見代理で有効となる)ので、質問者さんにとって面倒なだけ。お勧めはできません。  そんな手間暇かけるより、兄上が、そのA弁護士の調停案に同意しなければ済む話ですし、(質問者さんがA弁護士とどういう契約を結んだか分からないので)可否を断定できませんが、質問者さんを納得させられないような弁護士はできるだけ早く解任したほうがいいと思います。

kansan2
質問者

補足

回答頂き有難う御座います。 <なので、とりあえず兄上にA弁護士の調停案を拒否してもらって、質問者さんは別な弁護士を依頼して、遺産分割調停をやりなおせばいいのです。 >別な弁護士を依頼するには費用も時間も要します。私が選んだ弁護士でなく最初夫の弁護をしていた為よく考え方が分かりませんので、弁護士との意思疎通を計るため、事前知識として知らなければ、一から十迄弁護士先生に聞いていては時間もかかり、費用も増大し高額になります。その所を察して頂き宜しくご教授願います。 >すでに調停は不調になり、審判に入っております。審判の段階でもA弁護士は夫の貸付金を遺産に組み入れる主張をしました。それに対し裁判官より「それでは前に進みませんネ」と言われ、私が中に入り止めました。 これ以上外部に話しますと、私が罰せられる為話せません。 >元に戻しますが、規定28条3号の「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」は、依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は受任できる? 私はA弁護士の案には最初反対であったがよく説明されず今に至っています。 次回審判が不安です。」

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