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特定口座(源泉徴収あり)誤申告、更正不可の法根拠

株の特定口座(源泉徴収済み)をB表申告で譲渡益、配当を申告したため、国保税が加算されたので所得税には関わりないが(国保税の更正上)税務署へ更正を申請したが、申告者が選択したので受付けられない担当者が回答。(税務署長へ申請も考慮)従ってこの法的根拠を知りたい。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8567/19468)
回答No.1

>従ってこの法的根拠を知りたい。 地方税法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号) (所得割の課税標準) 第三百十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 (中略) 12  特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 13  前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 14  特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 15  前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 上記が「法的根拠」です。 簡単に言うと「申告書に記載があれば、12項、14項は適用せず、所得から除外せず、源泉徴収済みの特定口座での所得は、国民健康保険税(所得割分)の課税対象とします」と言う事です。 そして「確定申告するか、確定申告しないかは、申告者自らが選択した(申告書に記載するかどうかは、申告者自らが選択した)」ので「確定申告しなかった事にする事はできない(記載しなかったことにする事はできない)」のです。

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このQ&Aのポイント
  • トランジットの乗継便ボーデイングパスは、ハノーバーからフランクフルト経由でハノイ経由で東京に向かう場合、ハノーバーでチェックインしてルフトハンザのフランクフルト行き航空券を受け取ります。
  • スターアライアンスのベトナム航空のハノイ発のボーデイングパスは、ハノーバーでは出ないため、フランクフルトに到着後、トランジットを進んで出国審査を受け、ベトナム航空のゲートに向かう必要があります。
  • ベトナム航空のボーディングパスは、ゲートにデスクが設置されており、そこでe-チケットを提示してボーディングパスを受け取ることができます。JALの場合も同様にJALのゲートでボーディングパスを受け取ります。
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