少額配当金の確定申告とは?

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの特定口座・源泉徴収ありの配当金を確定申告するべきか疑問です。
  • 年間の配当金は3万円程度で、売却していませんので株式譲渡の得も損もありません。
  • 医療費控除等を申告するのでどっちみち確定申告はするのですが、この配当金も申告した方が得なのでしょうか?
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少額配当金の確定申告(特定口座・源泉徴収あり)

いつもお世話になっております。 よく分からないので質問させてください。 サラリーマンの主人が特定口座・源泉徴収ありで株を所有しております。 年間の配当金は3万円程度で、売却していませんので株式譲渡の得も損もありません。 医療費控除等を申告するのでどっちみち確定申告はするのですが、 この配当金も申告した方が得なのでしょうか? 還付があっても住民税が増えたりして結局は損になるならしないでおこうと思っています。 補足:上記の内容を税務署に質問しましたら、「とりあえず来てください」ということだったので、 計算してその場で、やっぱり損になるから確定申告しませんなんて通用するのか不安だったので質問させていただきました。

  • ppp56
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

株の配当金は、確定申告したほうが得な場合とそうでない場合があります。 それは、貴方の所得税の税率によって変わります。 税率が5%もしくは10%なら確定申告したほうが得、20%以上なら損です。 「給与所得」に「配当所得」を足して、そこから扶養控除、社会保険料控除、生命保険料など各種の「所得控除」、「医療費控除」をし差し引き、残った額が「課税所得」です。 課税所得が330万円未満なら税率は10%以下ですから、確定申告すればいいでしょう。 なお、給与所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。 配当所得は配当金額そのものです。 所得控除は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計」です。 >計算してその場で、やっぱり損になるから確定申告しませんなんて通用するのか不安だったので… 配当を加え税率が20%(課税所得が330万円以上)になれば、医療費控除だけ申告すればいいでしょう。 配当は確定申告不要制度がありますから、申告するかどうかを選択するのは個人の自由です。 なので、税務署でどうこう言われることはないはずです。 まあ、前に書いたように自分で計算してみればすぐにわかります。

ppp56
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!知らないことがありましたので大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • jaham
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回答No.3

配当金も含めて確定申告すれば、住民税にも影響します 配当金3万程度では 分離課税6千円 確定申告1.5千~3千円(還付3千~4.5千)これから収める住民税の増加分3千円程度 確定申告すれば若干還付になりますが、住民税の増加分を含めると同じか1.5千円安くなる程度 手間賃になるかどうか 所得が500万をこえるようだと 間違いなく分離課税より高額

ppp56
質問者

お礼

具体的なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >上記の内容を税務署に質問しましたら、「とりあえず来てください」ということだったので、計算してその場で、やっぱり損になるから確定申告しませんなんて通用するのか… 「税務署」は、「納めなくても良い税金」を徴収することはできませんので、その心配は杞憂です。 もし、「不当な徴収」をされたら以下のような対応もしてもらえます。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm なお、「(少額の)配当所得」は、「確定申告不要制度」が選択出来ます。(「特定口座」とも無関係で、「確定申告しない」=「確定申告不要制度を選択した」とみなされます。) さらに、申告する場合は、「総合課税」「申告分離課税」も選択できるという、かなり変わった「所得」です。 「総合課税」の場合は、「配当控除」を受けられますが、「給与所得」と合算されますので、「税率がどうなるのか?」との兼ね合いで、「損」になることもあれば「得」になることもあります。 つまり、申告する人によって結果が変わるので、「試算」→「比較検討」が必要になります。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「配当控除」は「税額控除」なので、「所得」からではなく「税額」から控除されます。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『藤沢市|配当控除の計算方法について』 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/data09316.shtml 『株の配当金も確定申告すればお得!?』 http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html 以上の説明がすんなり飲み込めるようであれば、ご自身で判断しても特に問題ないと思いますが、そうでない場合は「税務署」で試算してもらったほうが無難です。(もちろん「税理士」でもかまいません。) ちなみに、「税務署」の職員さんも普通の人間ですから、「100%完璧」「絶対にミスはしない」とはいかないことは踏まえておく必要があります。 たとえば、「住民税」は管轄外ですから、試算してくれた場合は、「職員さんの親切」です。 本来は、税務署で試算してもらった結果をもとに、市町村で、「住民税はどうなるか?」を試算してもらって最終判断すべきものです。 「とにかくめんどくさいのは嫌だ」というのであれば、やはり、「確定申告不要制度」を利用するか、「税理士に相談」になると思います。 ※なお、「税務署」に行くなら、2/15以前、3/18以降にしたほうが良いです。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm

ppp56
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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