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調剤薬局事務

幾つか分からないものがあります。 下のものを教えて下さい。 正しい選択肢を選ぶ問題です。 1、医療保険による保険給付に関する1~4の記述の内、正しいものの組み合わせの番号を答えよ。 1 6歳の誕生日が5月1日である場合、6歳の誕生日を迎えた年の翌年3月31日までは未就学者(小学校入学前)として扱われる。 2 6歳の誕生日が4月1日である場合、6歳の誕生日の前日の3月31日までは未就学者(小学校入学前)として扱われ、翌日4月1日からは小学校入学後として扱われる。 3 70歳の誕生日が9月20日である場合、翌月10月1日から高齢受給者に該当する。 4 70歳の誕生日が10月1日である場合、70歳の誕生日当日から高齢受給者に該当する。 (1)1と2 (2)1と2と3 (3)2と3と4 (4)1と3と4 (5)1~4全て 2、調剤報酬の請求に関する1~4の記述の内、正しいものの組み合わせの番号を答えよ。 1 調剤にかかった費用のうち、患者負担分は処方箋を受け付けるごとに調剤報酬を算定し、患者負担分を計算の上、調剤の都度、窓口で徴収する。 2 2月分(2月1日~2月末日までの1ヶ月分)の調剤にかかった調剤報酬(保険給付分)の請求は、原則として4月10日までに調剤報酬明細書(調剤レセプト)を提出することにより行う。 3 調剤報酬明細書(調剤レセプト)の提出先は、社保の場合は支払基金、国保の場合は国保連合会である。 4 調剤報酬請求権は、5年で時効にかかり、この期間を経過すると請求する権利がなくなる。 (1)1と2 (2)2と3 (3)1と3 (4)1と3と4 (5)2と3と4 3、公費負担医療に関する1~4の記述の内、正しいものの組み合わせの番号を答えよ。 1 社保の加入者が生活保護法による医療扶助の適用を受けた場合は、生活保護法による公費が優先される。 2 国保の加入者が生活保護法による医療扶助の適用を受けた場合は、国保の被保険者の資格を失い、医療費・調剤費の全額に公費が適用される。 3 感染症法に基づく結核患者に対する適正医療の場合、対象薬剤の薬剤料の他、当該薬剤を調剤する為の調剤技術料、薬学管理料が公費の対象になる。 4 公費負担医療の適用にあたり、社保と公費を併用したレセプトの提出先は支払基金、公費単独のレセプトの提出先は国保連合会である。 (1)1のみ (2)2のみ (3)2と3 (4)3と4 (5)1と2と4 4、公費負担医療に関する1~4の記述の内、正しいものの組み合わせの番号を答えよ。 1 法別番号54の公費適用患者が指定難病に関する診療・調剤を受ける場合、各種医療保険を適用した場合の患者負担分の一部が公費負担になる。 2 法別番号12の公費負担医療の申請先は福祉事務所であり、対象者には医療券・調剤券が交付される。 3 保険薬局において法別番号10の公費適用患者(社保の被扶養者で38歳)に対し、適正医療に関する調剤を行った場合、調剤にかかる費用の患者負担割合(負担率)は5%である。 4 保険薬局において法別番号21の公費負担医療を取り扱うにあたり、取り扱い薬局の指定を受けなければならない。 (1)1と2と3 (2)2と3と4 (3)1と3と4 (4)1と2と4 (5)1~4全て もし宜しければ何故そうなるのかも教えて頂けると、ありがたいです。 よろしくお願い申し上げます

みんなの回答

  • 177019
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回答No.1

こんな事は「調剤薬局事務」の基本の基本であって、特に「調剤レセプト」を提出する機関なんて、支払基金、今は支払基金とは言わないでしょう?国保連も名称が変わっているはずです。分からないという事はすべて分からないのであって、回答者は何をどう教えて良いか分かりません。分かり易く書いて下さい。このままでは誰も回答は来ません。

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