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公務員の退職者に遡って懲戒処分させる法的構成

豊洲問題で、小池知事が「退職した公務員にも遡って処分する」と発言しその後訂正したことについての質問です。 私が考えたことですが、次のような法的構成はどうでしょうか? もし都に在職中に違法行為があればそれを都に告知・申告した上で退職すべき義務があったのに、それをしなかったことで、都は「違法行為はなかったのだろう」と錯誤して退職を認めた。 都は、もし違法行為をしたという真実を告知されていれば、退職させずに懲戒処分していた。 よって、退職は都の錯誤により無効であるから、都は、退職は無かったことにして、退職後の公務員に対しも懲戒処分をできる、という法的構成はどうでしょうか?

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回答No.1

  それは苦しい。 退職が無かった事にすると現在まで職員である事になる ならば、給料を払わなければならないのですがどうします? また、懲戒があっても普通に退職できますから、退職金を出さない事もできない なお、懲戒とは重い順に 解雇 職を失わせる処分 降格 職務の等級・階級を下位のものに下す 停職 一定期間、職務に従事させない処分 減給  一定期間、給与の一定割合を減額 戒告(譴責) 文書で責任を確認し戒める 訓告(訓諭・訓戒)訓告三回で戒告になる 厳重注意 口頭注意 貴方の提案通りなら1年分の給料をもらって減給1ヶ月10%を受ける事になる 私なら喜んで受けますね  

その他の回答 (3)

  • ithi
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回答No.4

topitopia さん、こんばんは。 どんなことがあっても、公務員法に公務員に退職後の罰則が必要だとしなければなりません。参考になるのは戦前の位階勲等のはく奪ですかね?当時勲章には賞金がありましたから、これがなくなるだけでも大変でした。

noname#223130
noname#223130
回答No.3

退職後に、本人が在職時の不祥事がニュースに成り。退職金から半額ぐらい返上指せたケースが有るぐらいです。法的には在職中しか関係無く特殊なケースは当確自治体人事委員会に計り決定を受けてからに成ります。

  • ithi
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回答No.2

topitopia さん、こんばんは。 其れだとそのまま給料を払い続けることになるから損です。退職金やボーナスも支払う事になります。(最も普通の80%くらいですが、)もっとも、降等や降格、停職、待命(ポストがない状態)を食らえば、給料は70%で済みますが、それでも人件費はかさみます。 これって焼け太りじゃないですかね。

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