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公務員の在職中の犯罪行為が退職後に判明した場合

公務員の在職中の犯罪行為が退職後に判明した場合、通常は、役所は「既に退職しているので、処分できないし、退職金の返還を求めることも法的にはできない」と言っています。 しかし、公務員法では、「退職=退職金の支払」の要件の一つとして、在職中に犯罪行為をしなかったこと、を入れてないのでしょうか? 「退職=退職金の支払」の要件の一つとして、在職中に犯罪行為をしなかったことを入れていれば、もし犯罪行為がバレないまま退職しても、退職した後に判明したら、退職を取り消して、退職金の返還を法的に求めることができると思いますが、いかがでしょうか? このような規定を公務員法に入れることはできないのでしょうか?

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  • f272
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回答No.2

国家公務員の現在の規定では 1.在職中に懲戒免職等処分を受けて退職,あるいは禁固以上の刑に処せられて失職したときは全部又は一部を支給しない 2.退職をしたが退職手当の支給前に刑事事件に関し起訴されたときには支給差止 3.退職をし退職手当の支給された後に,在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたときには全部又は一部の返納 つまり刑が確定すれば退職金の返納を命ずることができます。逮捕されたとか起訴されただけでは何もできませんし,してはいけません。容疑者,被告人は無罪の推定を受けます。

topitopia
質問者

お礼

ありがとうございました。 >つまり刑が確定すれば退職金の返納を命ずることができます。 これは知りませんでした。 しかし、禁固以上でなくても罰金でも返納させるべきですよね。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

法律には遡及効の禁止があります。事後に判明した事項を遡り適用してはならないのです。 退職金が欲しいから警察に逮捕された後に弁護士を経由して辞表を出した場合に「受理を留保して」懲戒免職するのは役所の判断ですが、しないで受理をしてしまう事も良くあります。また定年5日前に万引きした元警察官に減給6ヶ月(該当する俸給は無いし退職金も定年で計算)とした例もありました。これなんか定年当日の発令だからこうするしか無いのです。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

気持ちはわからなくも無いですが、無理ですね。 そのような、感情で法を作ることはできないものです。 そりゃ性犯罪者は股間を切り落とせとか、 服役するくらいなら死刑を望む快楽殺人者は拷問刑とか定めたいですがね。

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