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犯罪と違法行為
法律違反=犯罪と思っていましたが、調べてみると違うようですね。 確かに、言われてみるとスピード違反などは違法行為でありながら、犯罪とはなっていません。 スピード違反については、警察は違反車両を止めて、反則金を徴収するなど即時対応します。 厳密には違いますが、犯罪と同じように取り締まることが出来ます。 また、違法行為の摘発などを妨害した場合、公務執行妨害で逮捕されることを考えると、違法行為の取り締まりは公務であると判断できます。 ところがいくらかの違法行為については、警察は訴えを受けることさえしません。 それぞれの機関で是正勧告をし、改善が無い場合に限って法律違反を摘発するという形になっています。 一旦違法行為を行政機関によって隠匿し、隠しきれない場合は摘発するという形に見えてなりません。 この差はどこから出てくるのでしょうか? 道交法、風営法、証券取引法などの直接取り締まることの出来る法律と、消防法、労基法、食品衛生法などの直接取り締まれない法律の違いは何なのでしょうか? どちらも違法行為には変わらず、違法行為の摘発が公務である以上、しっかり取り締まるべきだと思うのですが。 どなたか違いの分かる人がいましたら、宜しくお願いします。
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- arashi1190
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その行為が社会的にどれだけ影響を及ぼすかということではないでしょうか。 例えば、消防法を見ると(No.1さんがおっしゃる「罰則規定」の問題になりますが)、火災予防の立場から消防署は設備の改善の命令や書類の提出、立入りなどを行なうことができます。 設備が不備だからと言っていきなり逮捕されるわけではなく、これら命令などに従わない場合には罰則が適用させます。 一方、消火施設を壊したり消防の消火活動を妨害した場合などは、即罰則が適用されています。 一刻一秒を争う消火活動に支障が出る行為であるためと考えられます。 従って、「罰則規定」も、その行為が社会に及ぼす影響の度合いを勘案して策定されているのではないでしょうか。 また、風営法でも、必要な営業許可を取っていなかった程度(飲食店の許可はあるが風俗営業の許可が無いような場合)であれば最初は許可を取るように指導することになると思います。 これは、ある程度健全な営業を行なっていると考えられるからだと思います。 しかし、未成年や不法滞在の外国人を雇っていたとか、売春行為をしていたなどの場合は即逮捕に至ると思います。
- LTCM1998
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第一に、その法律に「罰則規定」があるかどうか、という問題もあります。 これは、その法律の目的・趣旨によります。刑罰をもって強制するのか、自覚をうながすにとどめるのか、立法の段階で決めていますから、違法だからなんでも摘発できるわけではありません。 ただし、罰則はなくても、違法行為であると決めておけば、当事者間で争いになったときに民事訴訟によって実現することがありますから、意味がないわけではありません。 第二に、違法である状態をどのように是正するかについても、立法趣旨によって手段が異なります。 摘発すれば違法な状態が直るのかというと、必ずしもそうではありませんよね。 労基法を例に挙げておられますが、法の目的は労働者の救済ですから、経営者を逮捕して会社をつぶしてしまうよりも、「ちゃんとやらないと次はないですよ」と警告して早期に是正されるほうが目的にかなっています。 よく誤解があるのですが、刑事罰を前提とした摘発というのはたいへんなことでして、無罪の推定が働きますから、証拠をつみあげないと動けません。つまり、処罰のための摘発は、どうしても動きが遅くなります。それならば、早急に正すことを優先する場合は、いったん勧告などの行政手段で是正を促し、それでも従わない場合に強硬措置をとる、というほうが早いですね。 一方で、是正や救済よりも、社会の安全を脅かす行為を止める場合には、刑事罰によって「取り締まり」ということになります。
お礼
回答有難う御座います。 非常に分かりやすい文章で、内容にあることはもちろん承知していたのですが、それでもやはり建前の域を出ないような気がしています。 いくつかの法律は、抑止力としての効果が非常に薄いと感じています。 もしお時間がよろしければ、補足内容についても意見をいただきたいと思いますので、宜しくお願いします。
補足
労基法を例として取り上げていただきましたが、現状のやり方で本当に労働者の救済を目的にしているのか疑問が残ります。 違法状態の是正が行われても、通報者は裏切り者のような扱いを受け、救済されていないケースが非常に多いかと思います。 匿名での通報という形も取れますが、実際に匿名性が確保できる状況は稀だと思います。 労基法には罰金の規定もあり、会社をつぶさない程度で適用しないと、雇用者に反省を促せないのではないかと思っています。 是正勧告を受けて是正を行ったとしても、自分に非があると考える使用者は少ないですから。
>法律違反=犯罪と思っていましたが、調べてみると違うようですね。 これはその通りだけど、 >スピード違反などは違法行為でありながら、犯罪とはなっていません。 間違いだよ。スピード違反は犯罪だよ。ただ、程度の軽い違反は、交通反則通告制度という制度によって、反則金を課して、刑事罰を科さないことができるだけだよ。だから、違反を認めずに争えば反則金で処理できないから、検察に送って、不起訴になることもあるけど事例によっては起訴して刑事罰(無罪でなければ)になることもある。程度の重いスピード違反(一般道だと30km/h以上超過)は交通反則通告制度の適用がないから最初から刑事処分対象になるね。概ね、一般道で80km/h以上速度超過すると、懲役求刑になるよ。 >一旦違法行為を行政機関によって隠匿し、隠しきれない場合は摘発するという形に見えてなりません。 さあ?信頼にたる具体的ソースがないからわかんないけど、メディア報道で感覚的に思っているだけでしょ?つまり、気のせい。 ま、故意犯でないと犯罪にならない場合に、うっかり違法な状態を放置していたんなら過失だから犯罪じゃないけど、警察の仕事は犯罪の取り締まりだけじゃないから行政警察活動の一環として違法状態の改善解消の指導ができる。その結果、その指導に従わなければこれは故意犯だから犯罪を構成するということはよくあるね。 >道交法、風営法、証券取引法などの直接取り締まることの出来る法律と、消防法、労基法、食品衛生法などの直接取り締まれない法律の違いは何なのでしょうか? 意味が解らんな。せいぜい、改善を勧告して違法状態を解消すれば十分な場合とそうでない場合があるってだけでしょ。 なんでもかんでも犯罪として処遇すればいいっていう発想は刑事法にはないし、何でもかんでも摘発するだけのマンパワーもないってことは理解しておくべきだと思うけどね。 杓子定規がいいと思っているのならそれは自由だけど、世の中そうじゃないってだけでしょ。
お礼
回答有難う御座います。 軽度のスピード違反も犯罪であり、それ自体を刑事罰に出来るというのは、私の勉強不足でした。 反則金を払わなかったり、指示に従わなかったりによる、付随的な法律で処分されるもので、反則金と反則点ですむもの自体は前科としてカウントされていないため、犯罪行為に当たらないと思っていました。 もしお時間がよろしければ、補足内容についてもご意見が頂ければと思っていますので、宜しくお願いします。
補足
行政機関による隠匿については、仕組みとして隠匿を目的としているような形を取っていると言いたいのです。 全てとは言いませんが、行政機関へ報告する前に違法性の指摘は内部でされており、それでも埒があかないから報告するケースが多いかと思います。 そこで故意ではないという言い分が通ってしまう状態は、やはり隠匿ではないかと思います。 メディアで取り上げられているのは、ばれてしまうような雑な犯罪であり、報道機関の主観も大いに反映されているので、現実問題とは別として判断しています。 「うっかり違法」で取り上げられるものも多いですね。 実際にはもっと陰湿で姑息なものが多いです。 違法状態を改善すれば充分な場合もあるのは分かりますが、実際にそれで充分かどうかの判断をしているようには思えません。 それぞれの監督機関の体質によるところが大きいのではないかと考えてしまいます。 現実問題としてマンパワーが足りないことは理解できますが、それを理由に摘発を行わないのは言い訳であり、その言い訳を出してくること自体が、また別の形での問題になるかと思います。 杓子定規がいいと思っているわけではありませんが、一つの判断基準として参考にしています。
お礼
回答有難う御座います。 社会への影響で対応が変わるというのはよくあります。 裁判でも社会への影響で、大きく罰則の内容が変わっていますね。 しかし、多くのケースが通報まで至らない中で、通報されるケースはその時点で既に悪質なものではないかと考えます。 正義感で通報する人もいますが、今の社会における多くの通報者は、何らかの不利益を被っているために通報しているのですから。 罰則が適用されないのは、被害者が少数で深刻ではないから、この程度の対応で充分だろうと言われているようで、行政や司法への不信感が募っていきます。 回答が正しいことは分かります。 それに対して納得できいない自分を、すごく情けなく感じてしまいます。 申し訳ありません。