• ベストアンサー

違法行為の正当化?について

例えばスピード違反をしなければ人が助からないとします。 その場合のスピード違反はどうなるのでしょうか? 法律を破らなければ道徳的行為ができない。 こういった場合実際の法律ではどうなるのでしょうか? 映画などでは、多めに見て無罪放免のようですが……

  • -_0_-
  • お礼率16% (54/334)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.3

法律の話なので、少し専門的になりますが、犯罪が成立するための要件は以下の3つがあります 1.構成要件該当 法律によって定められた処罰に値する行為のこと。他人の財物を盗んだとか、スピード違反した などのこと。 2.違法性 1の処罰に値する行為であっても、例外的に「違法性阻却事由」があれば、違法性はなくなります。「正当防衛」であったり、「緊急避難」「正当行為」等です 3.有責 行為者に責任が認められることで、精神機能の障害によって行為の是非・善悪の弁別ができないなどの者の行為は、処罰されません 本質問の場合、「スピード違反をしなければ人が助からないとします」というのであれば、2の違法性阻却事由(緊急避難)にあたる可能性はあります。 刑法第37条 (緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

その他の回答 (4)

  • ziv
  • ベストアンサー率27% (426/1542)
回答No.5

出されている例は極単純なもので簡単ですが、 こういった行為を手放しに認めてしますと、 これを拡大の解釈して行くと、 殺されそうな人がいたから、相手を先に殺しても良いことになります。 法律を破らなければ道徳的行為が出来なかったとしても、 道徳的行為を行うために犯した法が無罪放免になるわけではなく、 きちんと違法行為として裁かれます。 裁かれないのは法律の例外事項(正当防衛など)に事例が当てはまる場合で、 これも無条件に法律が適用されないのではなく、 法律の例外事項という法律にのっとって裁かれるのです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

その場合は「緊急避難」と言って罪に問われません。 ただ、現実には他にも方法がある場合が大半で、 例えば急病人を病院に届けないといけないのなら救急車を呼べば済むことであって 「○○しなければ助からない」というのは滅多にあることではないです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律では、原則的な規定ばかりではなく、例外的規定などもあります。 緊急避難として認められる状況での交通違反は、取り締まられないことになりますね。 以前は生理現象であるトイレに行くための駐車違反も免れたと聞いたことがありますね。 トイレも我慢すれば命にかかわりますからね。 ただ、最近は認められないようですがね。 運転前に用を足せばよいでしょうし、簡易トイレも市販されていますからね。 運転中は体調管理も本人の責任でしょうしね。 ですので、救急車が待てないような状態での違反などであれば、取り締まる警察官へ説明の上で、生命を優先させることができるでしょう。また、状況次第では、パトカーなどで先導してくれる場合もあるでしょうね。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

まず例としてあげられているスピード違反は、現行犯でないと検挙出来ませんし、スピードカメラとかの証拠が無いと駄目ですし、交通違反はサンプリングなので、全てを検挙する必要はありません。 そういった意味で現場の警察官に任されているはずです。 他の違法行為ですが、正当防衛、執行猶予など裁判所での判断になりますね。

関連するQ&A

  • 犯罪と違法行為

    法律違反=犯罪と思っていましたが、調べてみると違うようですね。 確かに、言われてみるとスピード違反などは違法行為でありながら、犯罪とはなっていません。 スピード違反については、警察は違反車両を止めて、反則金を徴収するなど即時対応します。 厳密には違いますが、犯罪と同じように取り締まることが出来ます。 また、違法行為の摘発などを妨害した場合、公務執行妨害で逮捕されることを考えると、違法行為の取り締まりは公務であると判断できます。 ところがいくらかの違法行為については、警察は訴えを受けることさえしません。 それぞれの機関で是正勧告をし、改善が無い場合に限って法律違反を摘発するという形になっています。 一旦違法行為を行政機関によって隠匿し、隠しきれない場合は摘発するという形に見えてなりません。 この差はどこから出てくるのでしょうか? 道交法、風営法、証券取引法などの直接取り締まることの出来る法律と、消防法、労基法、食品衛生法などの直接取り締まれない法律の違いは何なのでしょうか? どちらも違法行為には変わらず、違法行為の摘発が公務である以上、しっかり取り締まるべきだと思うのですが。 どなたか違いの分かる人がいましたら、宜しくお願いします。

  • 18才未満との性行為は違法ですか?

    成人の人が18歳未満(以下?)の人と性行為をすると法律違反になるんですか? その場合、金をもらうとか関係なしに捕まるんですか? 歳とかは男女関係ないですかね? あと、18歳未満(以下)同士が性行為をすることは違法ではないんですか?たとえば高校生同士とか・・ 教えてください。

  • 不正行為と違法行為の違い

    不正行為とは=違法行為のことですか? それとも、不正行為とは法律違反と同時に倫理的な範囲も含む概念ですか?

  • 違法行為?

    先日、Mr.ビーンの映画を見ていて、ビーンが店の管理者に無断で店内を自動車で走行するというシーンがあったのですが、この行為は日本の法律においてはどのように解釈されるのでしょうか?これは犯罪に当たるのですか?また自動車の変わりに軽車両である自転車や馬車の場合はどうなのでしょうか?教えてください。

  • 検問を教える行為は違法ではないのですか?

    運転していて対向車がこの先で検問しているよとハイビームで合図してくれることがありますが この対向車の行為って法律的には何の問題もないのでしょうか? 個人的には教えているうちは違反がなくならないと思うのですが・・・ もし教えてもらったほうの車が飲酒運転とかしていたら蔵匿には当たらないのでしょうか?

  • 未成年との行為について

    法律に詳しい方、法律の整理を教えてください (道徳的なことは今回問題にしてません) ・未成年淫行等は、「18歳未満と知らなかった」という言い訳が殆ど通用しません ・お金を払ってとかの場合、レイプとかではないので傷つけてるというのは比較的軽いと思います(道徳的には当然ダメ、被害者の感覚という意味です) ・リベンジポルノは未成年でも大人でも合意なく世界中にばら撒かれます ・リベンジポルノを試聴した人が「これは盗撮とは知らなかった」という言い訳は通用するのでしょうか? ・見た人が実名報道されないのでしょうか? ・リベンジポルノと知ろうが知るまいが、本人は本当に深く深く傷つくと思います ・これは立件されないのでしょうか? 上手く纏まりませんが、つまり 「被害者が比較的いないように見える未成年淫行はお互い合意があっても知らなくても厳しいが、リベンジポルノは絶対に合意がないし、絶対に人を傷つけてる。知ってても知らなくても成り立つ犯罪と知らないと成り立たない犯罪がある違いは? 知らなくてダウンロードしても無罪なんじゃないか?知らなくても知ってても加害者じゃないか?それって法律はどう整理してるんだ?」ということが疑問なのです 道徳的な観点ではなく、法律的に教えて欲しいです 個人の感覚では、リベンジポルノは未成年淫行より重く扱って欲しいです 過去、私の大学でトイレの動画をネットで売っていた?みたいな人が捕まりました とても軽い罪で、被害者が誰かということもわからず、賠償はありませんでした もっと重罪だと思います 

  • 雇用に関する要求は正当行為です

    http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1372770804/ 無罪にしませんか? てか、詐欺もしくは文書偽造・変造、脅迫・強要・監禁等で採用を獲得し、不正に人事評価を得たり、解雇を免れた場合100万円の報奨金を国から支給する法律にすればいいじゃない

  • この行為は違法ですか。

    もし私がネットの掲示板に次のように書き込んだら違法ですか。違法である場合、その法的根拠を示して下さい。(憲法の条文、または法律のタイトルを書いて下さい。お願いします。) 書き込み(1): 『〇〇代議士の秘書が政治資金規正法違反容疑で地検に逮捕されました。〇〇代議士には秘書を監督する法的責任があります。ゆえに、〇〇代議士もまた、政治資金規正法違反の容疑が濃厚です。次の総選挙では〇〇氏に投票しないようにしましょう!!』 書き込み(2): 『◇◇党のマニフェストを読むと、この政党は日本の国益を軽んじる政党です。また日本の安全保障にも関心が低く、とても◇◇党に国政を委ねる訳にはまいりません。次の総選挙では◇◇党に投票しないようにしましょう。』 ※日本国憲法、または何らかの日本の法律に違反するかどうかという質問です。このサイトのルールに違反するかどうかを尋ねているのではありません。 ※私は40才。政党関係者ではないし、公務員でもないし、総選挙への立候補を予定しているわけでもありません。某民間企業に勤める普通のサラリーマンに過ぎない。(という前提で、回答をお願いします。)

  • 逮捕の事実で不利益を被るのは違法ではないか

    ある人が逮捕されたが不起訴か起訴猶予になり、晴れて無罪放免になりました。 しかし、逮捕拘留された事が公になり、例えば会社を解雇されるような不利益を受けた場合、その解雇などは違法と言う事になるのでしょうか。 ある有名企業社員が逮捕された事があるとインターネットの掲示板で書かれ、無罪になったのは金を告発者に積んだからだなどと言われている事がありました。 そんな偏見、決め付けから冤罪被害者の人たちを救済する事はできるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 違法行為はどれでしょうか?

    お世話になります。 ある会社の会員、もしくは株主になるとアミューズメントパークの入場券や乗り物1回券、映画券などがもらえる。 上記の事を踏まえて下記の中で違法行為はどれでしょうか? A)人に譲る(無償で) B)ネットオークションに出品するなどして利益を得て人に譲る C)直接会場に行き、その場で売る。 映画券→映画館券売所付近で映画券を買いそうな客を見つけて売る 入場券・乗り物券→アミューズメントパーク入口付近で買いそうな客に売る