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違法行為か教えてください。

違法行為か教えてください。 Twitterで〇〇とデートなうにつかっていいよ というツイートを写真付きで投稿しているのをみて、第三者がその写真で〇〇とデートなうってツイートすることは違法行為になりませんよね? ちゃんと使用許可はおりているので。 それか別の犯罪になる場合はありますか? 写真の人は芸能人ではなく一般人とします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6271/18686)
回答No.9

ネット上のことでなければ「善意の第三者」を主張できますけど ネットの場合はどうでしょうかねえ。警察もそういう面は遅れているかもしれませんから 「善意の第三者」という主張で言い逃れできると思います。

gdggmgmg
質問者

お礼

たとえばaがbの写真を無断で〇〇とデートしていいよとツイートして、第三者のcが○○とデートなうとツイートしするとします そしてあとからcが無断なのではないかと思い、ツイートを削除します この場合aとcどちらが悪くなるのですか? あとcが逮捕されることとかありますか?

その他の回答 (9)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6271/18686)
回答No.10

善意の第三者とは法的責任を問われない者。 悪意をもって行われたaの行為について それを悪意で行われた行為だと知らない第三者に対して法的責任を追及することはできない という意味。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.8

削除しても悪いものは悪いです。削除しないともっと悪いですけど。 ただ、その程度で逮捕は有り得ないでしょう。肖像権の侵害と若干の名誉毀損があるかどうか微妙なぐらいで。

gdggmgmg
質問者

お礼

でもcは勘違い(aが使っていいよと言っていた)で投稿したのに過失でも犯罪になってしまうのですね

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

だとすると、aが悪いという事になるでしょうねぇ。 cはいわゆる悪意なき第三者と言う事で無罪かな? でも、許可をとっていないかもしれないという事が推測できるような状態だとマズイですね、グレーゾーンか。 結局、aの写真をaが使って良いよ、と言っているのではなく、bの写真をaが使って良いと言ってるだけなので、bが良いと直接言った訳ではなく、となれば、もしかしたら許可降りてないかも、というのは、普通に考えれば推測可能であり、となると、cもやっぱり完全に無罪放免という訳にはいかないように思います。

gdggmgmg
質問者

お礼

もし無断で使っていたらこの場合cは逮捕されることはありますか? ツイートは既に削除済みですが、1度ツイートしたら削除しても同じだと思いました(窃盗で1度盗んだものを返却しても罪になるのは変わらないと同じように)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

もう少し、誰が何をどうした、を明確にしてもらえないと何も分かりません。 最初の前提では使用許可を得ていたのに、次は無断に変わっています。細かいようですが、有か無で全く逆ですから、結論も全く違ってきます。 それに写真とデートする事はできません。何をどうしてるのか、おじさんにはさっぱりわかりませぬ、www

gdggmgmg
質問者

お礼

ごめんなさい、分かりにくくてすみません。 使用許可と言うのはaが○○とデートなうに使ってもいいよとツイートしたのでc側からみたら使用許可が出ているとおもったのです。 でももし実際はaはbの写真を無断で使っていたとしたら、理論上使用許可は降りていないことになりますよね?

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.5

>たとえばaがbの写真を無断で〇〇とデートしていいよとツイートして、第三者>のcが○○とデートなうとツイートしするとします >そしてあとからcが無断なのではないかと思い、ツイートを削除します >この場合aとcどちらが悪くなるのですか? >あとcが逮捕されることとかありますか? Aが悪く、Cは悪くないです(ABCが人である場合) しかし、逮捕されるかされないかは法律上の問題ですから、簡単に回答はできません それが著作権法なのか、プライバシー権の侵害なのか、はたまた他の犯罪要件なのかは質問文からはわかりません つまり >違法行為になりませんよね? 質問文からでは、推測の域はでませんが、それが脅迫などに使われたり、イジメのような問題、浮気などの捏造材料などであるのかわからないので、どのような違法行為であるかは一切断定できません 法律には法律要件が必要ですから、その要件を明示できていない場合はどのような違法行為であるかまでは詳しく回答はできないのが現実です

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.4

捕捉について。 この行為を立件できる法整備がされているとすれば使った人、許可をした人ともに逮捕されますが、現実には詐欺や殺人幇助など明確な犯罪でない限りインターネット上のやり取りで個人が逮捕されることはまずありえません。 あれだけニュースで騒がれていた違法ダウンロード問題でも逮捕されたのは今までに数人だったと思います。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.3

違法行為にはなるが処罰対象にはならないという感じではないでしょうか。 まず被写体本人の許可を得ている場合問題ないです。 つぎに許可を出している人が被写体本人と異なる場合無断使用にはなりますがいうなれば質問者さんも騙された被害者なので。 ただまあ知らなければ犯罪じゃないのかというとそういうわけではないので基本的には違法と考えておいたほうがよさそうですね。 以前の法体制における海賊版アップロードは違法だがダウンロードは罪に問われないというのに近いかもしれませんが。

gdggmgmg
質問者

お礼

この件で逮捕されることってありますか? また逮捕されるなら誰ですか?

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.2

これ、難しい点があります 裏アカウントのようにその本人がTwitterアカウントを取得して運用しているのかが分からないからです つまり、その「〇〇とデートなうにつかっていいよ 」が本人であれば問題はありませんが、それが本人であるのか?は、不明ですから違法性は除外できません 例えば、嫌がらせで誰かになりすますために偽アカウントを取得し、勝手に「〇〇とデートなうにつかっていいよ 」などとしている場合は、Twitter利用規約外、法律違反となりますから注意が必要です

参考URL:
https://twitter.com/tos?lang=ja#updateintlContent
gdggmgmg
質問者

お礼

たとえばaがbの写真を無断で〇〇とデートしていいよとツイートして、第三者のcが○○とデートなうとツイートしするとします そしてあとからcが無断なのではないかと思い、ツイートを削除します この場合aとcどちらが悪くなるのですか? あとcが逮捕されることとかありますか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

>その写真で 「その写真の当人の」使用許可を得ているなら、問題はありません。 ネットなどはいくらでも自称できますから、投稿している人間が、その写真当人であるとは限りません。リアルの知り合いとかなら分かるでしょうけど。

gdggmgmg
質問者

お礼

たとえばaがbの写真を無駄で〇〇とデートしていいよとツイートして、第三者のcが○○とでーとなうとツイートしたら 誰がわるくなるのでしょうか? また違法行為にはあたるのでしょうか?

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