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違法行為ですか?
人の犯罪歴を第3者が勤務先に勝手に通告するという行為は違法ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
「みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有する。この理は、右公表が公的機関による場合でも、私人・私的団体による場合でも変わらない」という有名な判例があります(最高裁平成6年2月8日判決、ノンフィクション「逆転」事件)。この判決は、「逆転」という著作の中で、実名で犯罪履歴を公表された人がその著者を相手に300万円の損害賠償を請求した事件で、一部認容されその著者に50万円の支払を命じたものです。 また、前科照会事件という似た判決もあります(最高裁昭和56年4月14日判決)。これは、ある弁護士が弁護士会通じて役所から前科照会を受けた事件で、漫然と前科照会に応じた役所(京都市)に損害賠償義務を認めた事件です。 かなり端折って書きましたが、これら両判決の趣旨からすると、少なくとも不法行為は成立しそうだなという気はします。ただ、事実関係等によって、この判例の射程外という可能性もありますので、なんともいえません。
その他の回答 (4)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4
名誉毀損(刑事上の罪および民事上の不法行為)に当たり、違法となる可能性があります。
質問者
お礼
違った回答をありがとうございます。 参考にし検討してみます。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3
違法ではありませんが、その本人が通告した人を名誉毀損で訴えることは可能です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にいたします。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2
道義的な問題は別として 違法ではありません。 ただし、公務員(常勤・非常勤・見なし公務員なども)が職務上知り得た犯罪歴 を知らせた場合は違法行為です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1
違法には当たらないと思います。
質問者
お礼
素早い回答ありがとうございます。
お礼
判例の引用までしてくださりご丁寧にありがとうございます。 助かります。