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自救行為で違法性は阻却されるのか?

店員が、万引き犯から万引きしたものを取り戻したら(奪い返す?)自救行為になりますか? 自分の物ではなく、店の商品を取り戻したわけですし、窃盗とかの犯罪になる?違法性は阻却されない?

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  • hekiyu
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回答No.2

"店員が、万引き犯から万引きしたものを取り戻したら (奪い返す?)自救行為になりますか?"  ↑ 窃盗の構成要件該当性はあるけど、自救行為が成立して、結果 違法性が阻却されるか、ということですか? 店の中で、その場で取り返すような場合は、そもそも 占有が移転していませんので、窃盗の構成要件に該当せず、 従って自救行為も問題にならない、という場合が 多いと思われます。 ”自分の物ではなく、店の商品を取り戻したわけですし、 窃盗とかの犯罪になる?違法性は阻却されない? ”     ↑ 店から離れており、時間も経過していれば自救行為の 問題になります。 それは店のモノであろうが、店員のモノであろうが 同じです。 ただ、判例はいまだかつて、自救行為を認めたことは ありません。 もっとも、そういう場合は、警察が立件しませんので、 裁判になることもないのだと思われます。

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  • hekiyu
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回答No.2

"店員が、万引き犯から万引きしたものを取り戻したら (奪い返す?)自救行為になりますか?"  ↑ 窃盗の構成要件該当性はあるけど、自救行為が成立して、結果 違法性が阻却されるか、ということですか? 店の中で、その場で取り返すような場合は、そもそも 占有が移転していませんので、窃盗の構成要件に該当せず、 従って自救行為も問題にならない、という場合が 多いと思われます。 ”自分の物ではなく、店の商品を取り戻したわけですし、 窃盗とかの犯罪になる?違法性は阻却されない? ”     ↑ 店から離れており、時間も経過していれば自救行為の 問題になります。 それは店のモノであろうが、店員のモノであろうが 同じです。 ただ、判例はいまだかつて、自救行為を認めたことは ありません。 もっとも、そういう場合は、警察が立件しませんので、 裁判になることもないのだと思われます。

回答No.1

どういう状況か事案がわからないけど、現行犯なら、現行犯逮捕は誰でもできるから(刑事訴訟法213条)、刑法35条の法令行為(正当行為)でいいんじゃないですか?(最判50.4.3) 現行犯でない場合、多少時間が経ってしまった場合に物を取り返したときに自救行為は問題になりますね。急迫性・現在性がない場合、もし自救行為と構成したら何が引っかかりますか?店員は所有者でなく占有補助者に過ぎないからという部分ですか? 自救行為とは、一定の権利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待ついとまがなく、自ら直ちに必要な限度において適当な行為をすること、たとえば盗犯の現場において被害者が盗品等を取り返すような場合をいう(最判昭和24.5.18) 店員は所有者でなくても、業務上きちんとレジでの支払いをさせるために置かれているといえるから、一定の権利を有する者と言えませんか。店の客は、どこの誰ともわからないから、もし万引きしてパッと逃げられたらどうしようもない相手なので、明らかに万引き犯で自分の勤務してる店のものといえる物を使っている窃盗犯を発見して警察とか呼んでる時間がないなら自救行為で正当化されていいんじゃないですか。その後自分のものするために奪い返したとはあなたは書いてないし。そしたら自救行為で、違法性阻却されるでしょう。

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