• 締切済み

この場合、窃盗罪は成立する?しない?

最近、スーパーのバイト仲間で以下について法律議論になります。 『スーパーなどでお客さんがレジを通らず、商品を持ったまま一瞬外に出ても、店員に止められる前にすぐに自主的に戻って来て代金を支払った場合について』 この場合、私は窃盗罪が成立すると思うのですが、法に詳しい?友人が言うには、そのまま商品を持ち帰ったのではなく、外に出た瞬間、誰に言われるまでもなく自主的にすぐ戻って代金を支払ったことにより、窃盗罪の構成要因である窃取の不法領得の意思がないと見なされ、窃盗罪は成立しないとのことです。 捕まってもいないのに自主的に戻って代金を支払う行為は盗む気がない証拠であり、そんな万引き犯はいないと言うのです。 以上を踏まえた上でこの場合、窃盗罪は成立するのでしょうか??しないのでしょうか?? また、窃盗罪が成立したとして、店側に実質的被害がなくても警察は被害届を受理してくれるのでしょうか?? 捜査してくれるのでしょうか??常識の範囲で教えて下さい。 お金を払ったお客さんを泥棒扱いにもできませんし。可罰性の阻却でしょうか?違法性阻却? やはり万引きは現行犯ですかね・・・。

noname#51354
noname#51354

みんなの回答

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.21

11番です。 >回答者様はこの場合、窃盗罪は成立せず、罪にも問われないだろうということでしょうか??  刑法施行規則か掲示訴訟法関係か忘却。 「罪が著しい場合に限って適応される」という条項があります。 したがって、返した場合には、「著しい」わけではありませんので、罪が成立しません。 既にある通り「窃盗」になる可能性はあります。しかし、「返したいる」わけですから、債務はなくなっていますので、民法の損害賠償請求を行っても弁護士代(他の回答参照100-200万円/回。最高裁まで争えば3倍に)を取ることは困難でしょう。

  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.20

No16です。私もファイナルアンサーとさせていただきます。 基本的には机上の空論としては、条件があいまい過ぎるので回答者さんが混乱しているんだと思います。 1.前述しましたが万引きにおいて不法領得の意思が問題になることはまずありません。「店に何らかの原因で恨みを持っていて、自分が消費する目的でなく、例えば商品を支払いせずに店外に持ち出し捨てる行為」が不法領得の意思がなく、窃盗罪にならない(ただし器物損壊等他の犯罪に必ず該当します。)場合です。  今回の論点は「故意」です。 2.犯人の言い分とか、心の中というのは質問者さんの言うとおり分かりません。  なので、日本の裁判は「証拠裁判主義」。「事実の認定は証拠による」。供述、自白も証拠の一つ。もちろん物証もあります。  「ピストルを人に向けて撃つ行為」は、その時点で殺人未遂。もちろん死ねば殺人罪です。  犯人が「冗談で撃った。殺すつもりは無かった。」と言って、それが通りますか?それが通れば犯罪なんて成立しません。  逆に「ゴム鉄砲を人に向けて撃つ行為」をした人が「人を殺すつもりでやったから殺人未遂で逮捕してくれ」と言ってきても警察はとりあってくれません。(不能犯の議論は割愛)  ようはその「客観的な事実」で、犯人を有罪にできるかどうか。ここが問題。警察、検察は、その「事実認定のための証拠」をひたすら集めるんです。  「商品を私物のカバンに入れた」は=盗む意思があるということ。  ふつうのお客さんがそんなことしますか?犯人が「私はそうすることにしてるんです。」と言っても、そんなのは「関係ない」のです。  主張ではなく「事実を見る」こと。  いったん私物のカバンに商品を隠した時点で、その窃盗罪は完了しているんです。未遂でもない。既遂です。  それを店員に見つかる前に戻したとしても、それは自首とか、裁判での情状にかかるものであって、「戻したからチャラ」ってことにはなりませんよ。  もちろん店が許す許さないはその店の勝手です。 以上。

noname#51354
質問者

補足

つまり、 「商品を私物のカバンに入れた」=盗む意思がある=故意である。 というふうに当事者の心中は分からないが客観的に見て、不法占得の意思があると判断され、それが故意の証拠ともなるのですね??

noname#57427
noname#57427
回答No.19

まずですね、「外部状況だけ」から窃盗罪が成立するか否かを確定することはできないんです。 なので、「こういう場合はどうか」「ではこういう場合か」と何度もご質問なさっていますが、無意味です。 繰り返しになりますが、本当に「不法領得の意思がない」のであれば、外部状況がどうであれ、窃盗罪は成立しません。 ただ、本当に不法領得の意思がないのかどうかは、本人にしかわかりません。じゃあどうするか。 毎回、毎回、裁判をして細かく確認して、判断します。 外部状況から推察して、十中八九「不法領得の意思はあっただろう」と思える場合は、本人が否認しても罰してしまいます。 もちろん、本当に罪を犯したかどうかはわかりません。冤罪など、後になって間違いがわかるケースもあります。 ただ、外部状況から判断するといっても、それはあくまでケースバイケースであって、本人の当日の行動だけで判断しているわけではありません。本人の性格、本人の生活歴、その時点での本人の経済状況、精神状況、交友関係、あるいは目撃者の性格や職業、生活歴、社会状況、立場、本人との関係、またその当時の店舗の状況、周囲の人間・・・とありとあらゆる条件を検討して決めるんです。 そこまで細かい条件設定を、されてませんよね。することも無理です。 現実には、想像も付かない事情というのが存在しますから。想像も付かない事情であっても現実に起こったことであればいちいち考慮に入れて判断しなければいけません。だから毎回裁判するんです。 警察官の方は、最終的に無罪・有罪の判定をしません。だから「こういう場合は」なんて話ができるだけです。 彼らは「罰せる可能性が高いかどうか」を見ているのであって、「罪があるかないか」を見ているわけではありません。 ということで、最後の回答にさせていただきます。 外部状況、それも本人の行動プラスアルファくらいで犯罪の成立を判断することは、無理です。 現実の取り扱いとして、どちらの可能性が高いかというところまでしかいえません。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.18

12です。 繰り返しが多いので最後の回答にさせてもらいます。 窃盗罪が成立するための要件は、(1)故意であること、(2)実行されていること、(3)対象が財物であること(但し電気も含みます)、という三つがあります。これらのいずれかひとつにでも該当しない場合は窃盗になりません。 (1)については、たとえばボーっとしていてうっかり商品を手に持ったまま店を出てしまった場合は故意では無いため窃盗罪にはなりません。商品が知らないまに商品棚から手提げ鞄に転がり込んでしまった場合も故意ではありませんから窃盗罪にはなりません。 では何らかの理由でうっかり商品を持ち出してしまったら、そのまま自分のものにしてしまってもかまわないのでしょうか。 もちろんそんなことはありません。 うっかり持ち出した商品は返しに行かなければいけません。うっかり持ち出したと認識しているにもかかわらず返しに行かなければ、横領罪になります。もう少し細かく言うと遺失物横領罪です。 窃盗罪の量刑は十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金、遺失物横領罪の量刑は一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料なので、計画的にわざと持ち出したではない遺失物横領罪の方が罪は軽いのです。 また、例えばうっかり持ち出したことに気付かず鞄の中にチョコレートが入っていたのを食べてしまったとします。この場合は窃盗罪にも横領罪にもなりません。しかし、持ち出された店側が事実関係に気付いて賠償請求した場合は、民事上の問題ですが当然に損害賠償責任を負うことになります。 初出のご質問には 『スーパーなどでお客さんがレジを通らず、商品を持ったまま一瞬外に出ても、店員に止められる前にすぐに自主的に戻って来て代金を支払った場合について』 とありますが、たとえば「お客さんが」ではなくて「泥棒が」とか「万引き犯が」と書いてあれば、故意を前提としていると暗黙に了解できるんです。単にお客さんが商品を持ったまま外に出たというだけでは、いろんな状況が想定できすぎてしまいます。だからご質問の文章だけではわからないとしか回答しようが無い。 (2)については12で書いた通りです。故意であることを前提とすれば理論的には自己の占有下に置いた時点で窃盗が成立します。立証可能であれば店から出なくても窃盗は成立します。 裁判の実務では「疑わしきは被告人の利益」という前提があります。故意か過失かは被告にしかわかりません。では被告が「そんなつもりじゃなかった」と言えば全て無罪だというわけにはいきません。そこでたとえ被告が否認しても客観的に見て故意ではないとは言えない程度の状況証拠が必要となります。そこで法理論がどうであっても実務的には店の外に出てから捕まえるなどの一定の要件を課している場合が多いのです。 (3)は論点になっていないので詳述しません。たとえば日本では情報の窃盗というものは無い、といったことです。 関心があったら検索して調べるなり別に質問を立てるなりしてください。 さて、窃盗が成立するためには上のの三つの要件が全て揃っていなければいけません。どれか1つでも欠けていたら「窃盗罪」にはなりません。 では補足のご質問に回答致します。 # 不法領得の意思があるのかないのか分からない場合、窃盗罪が成立するかどうかも分からず、罪に問われない。 # 不法領得の意思がある場合はもちろん、窃盗罪が成立し、罪に問われる。 # 不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合、窃盗罪が成立するかどうかは分からず、罪に問われない。 # ということになるのでしょうか?? そうです。12に書いている通りです。そのまんまです。 やっぱり違いました、なんて回答ないでしょうあんまり。 # 不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合はどうなのでしょうか?? 窃盗の意思が無ければ窃盗罪は成立しません。 お客に盗む気があったことを立証するに足る合理的な物的または状況的証拠が無ければ、裁判で有罪にすることはできません。 たとえばポケットに忍び込ませているビデオ映像などがあれば被告が否認しても有罪になる可能性は高いです。自白も有力な証拠のひとつです。 がんばって理解してください。 ご自身で、何が疑問なのか具体的に整理できていらっしゃらないように見受けられます。 腑に落ちない箇所があれば、なぜその部分が腑に落ちないのかという理由を考えてみてください。それが間違いであると考える理由があるとか、論理的に矛盾しているとか、回答にいくつかの異見があるならどれが正しいのかとか、そういうようにご質問なさった方が回答しやすいです。そうでないと、回答する側も何がわからないのかわからないから、ドえらい長文になってしまいましたが聞かれていないことまで一から十まで書くか、理解されないかもしれないと思いつつそっけない回答をするかどちらかになってしまうのです。

noname#51354
質問者

補足

最後に細かいですが教えて下さい。 以下のように、こちら側の手違いで質問がかぶってしまいましたが、回答者様のご回答が二通りあるのですが、どちらでしょうか?? >># 不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合、窃盗罪が成立するかどうかは分からず、罪に問われない。# ということになるのでしょうか?? そうです。12に書いている通りです。そのまんまです。 >># 不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合はどうなのでしょうか?? お客に盗む気があったことを立証するに足る合理的な物的または状況的証拠が無ければ、裁判で有罪にすることはできません。 たとえばポケットに忍び込ませているビデオ映像などがあれば被告が否認しても有罪になる可能性は高いです。 ポケットやカバンに入れている映像でも本人の不法領得の意思は分からないのではなかったのですか??

  • korolo
  • ベストアンサー率42% (39/92)
回答No.17

> では、『お客さんが商品を私物のカバンに入れ、レジを通らずに一瞬外に出てしまったが、店員に止められる前にすぐに自主的に戻って来て代金を支払った後日、そのお客さんを捕まえたが ==>すぐに捕まえず、後日捕まえた理由は?

  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.16

いろいろな意見が出てきてますが。 まず!不法領得の意思について認識が間違ってます!決定的に。 不法領得の意思というのは「他人の物を自己の物と同様に、その物自体の経済的用法に従い利用又は処分する意思。」なんですね。 簡単に言うと、ある車があったとします。 その車のキーを盗んで、自分で乗って「車」として利用する場合は「窃盗罪」。 しかし、所有者に対する嫌がらせのつもりでその車のキーを盗んだ(正確にはここで盗んだという表現ができない)場合、不法領得の意思がなく「器物損壊罪」になるんですよ。 そんなこんなで、今回あなたの友人が、 >外に出た瞬間、誰に言われるまでもなく自主的にすぐ戻って代金を支払ったことにより、窃盗罪の構成要因である窃取の不法領得の意思がないと見なされ と言っているのは「過失」のことではありませんか? 過失窃盗という罪はありません。本当に払うつもりだったのにうっかり支払いを忘れて、という場合は何の罪も成立しません。 窃盗罪を認めるには故意が必要となります。 >そのまま商品を持ち帰ったのではなく、外に出た瞬間、誰に言われるまでもなく自主的にすぐ戻って代金を支払ったことにより、窃盗罪の構成要因である窃取の不法領得の意思がないと見なされ、窃盗罪は成立しないとのことです。 万引きの方法によるんですよ。結局裁判で裁判官が決めることですから。 例えば、商品をポケットにしまってそのまま支払いをせずに店外に出た場合、社会通念上「店の商品を支払い前にポケットに入れることはしない」という事実がありますから、いくら本人が「ポケットに入れてなおかつ支払いを忘れた。」と窃盗の故意を否定したとしても、間違いなく有罪です。 つまり、外形的、客観的に判断するんです。 万引きにはいろいろな手口がありますが、例えばレジを通らずに袋詰めしたり、カバンの中に入れたりというのはまず万引きの故意が認められます。 逆に商品を手に持ったまま一時的に店外に出た場合などは「うっかり支払いを忘れていた」が場合によっては通るかも知れませんよね。 あと、万引きについて、よく「店外に出た時点で成立」という認識がありますが、あれは店内で声を掛けたときに「いや、支払うつもりだったんだよ」と言われないようにするための保険であり、例えば盗む物の大きさにもよりますが、商品をカバンなり、ポケットなりに隠した時点で、法的には「窃盗罪」が既遂に達します(自己の実力的支配下に置くという行為)。犯罪はこの時点で完了しているのです。 >また、窃盗罪が成立したとして、店側に実質的被害がなくても警察は被害届を受理してくれるのでしょうか 当然受理してくれます。店側には最低でも「窃盗未遂」という被害があったわけで「未遂の被害」も被害届をとってくれます。 ・上手く盗めたら上々・見つかっても支払いすればOK では万引き犯人にとってはノーリスクハイリターンで、そういう店は何度もやられますよ。 違法性もまったく阻却されません(阻却事由がまったく思いつきません。)し、可罰性は警察に届け出る届け出ないで店側が判断すれば良いことです。 警察は5円チョコ万引きでも捜査しますよ。

noname#51354
質問者

補足

では、『お客さんが商品を私物のカバンに入れ、レジを通らずに一瞬外に出てしまったが、店員に止められる前にすぐに自主的に戻って来て代金を支払った後日、そのお客さんを捕まえたが、「盗む気はなかったからすぐに支払った」と主張された場合』 不法領得の意思の有無はどう考えられますか??逮捕して窃盗罪の罪に問えますか?

noname#57427
noname#57427
回答No.15

>では、前提として、不法領得の意思がなかったり、 不法領得の意思がなければ窃盗罪は成立しません >「盗む気はなかった」とお客が主張した場合はどうなのでしょう?? >窃盗罪は成立せず、罪に問われないのでしょうか?? 「お客の主張」はあくまで主張ですね。嘘をついているかもわかりません。最終的には裁判で決めます。 ただ、裁判では「捕まえた側が嘘を証明しなければならない」という原則があります。なので、証明が難しいと感じた場合、警察も検挙をあきらめますし、警察が検挙しても検察官が起訴をあきらめることもあります。 >不法領得の意思の有無が分からない場合は窃盗罪が成立するかどうか分からず、罪に問われないということでしょうか?? 不法領得の意思の有無が分からない場合、「推定無罪」の原則により、裁判しても無罪となります。なので、上に書いたとおり「不法領得の意思が証明できるかどうか」を考え、「分からない」となりそうな場合は検挙しない、起訴しないということにつながります。

noname#51354
質問者

補足

では、『お客さんが商品を私物のカバンに入れ、レジを通らずに一瞬外に出てしまったが、店員に止められる前にすぐに自主的に戻って来て代金を支払った後日、そのお客さんを捕まえたが、「盗む気はなかったからすぐに支払った」と主張された場合』 不法領得の意思の有無はどう考えられますか??逮捕して窃盗罪の罪に問えますか?

  • korolo
  • ベストアンサー率42% (39/92)
回答No.14

> では、前提として、不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合は ==> 前提になっていませんよ。 ==> (何時、何処で、どういう時に)不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張したのですか?

noname#51354
質問者

補足

商品を手に取った時から本当に不法領得の意思がなかった場合です。または、自主的にお金を支払った後日の来店時に「盗む気はなかったからすぐ戻って支払った」と主張した場合です。

noname#57427
noname#57427
回答No.13

再び登場してみます。 ずいぶん混乱されているようですね。 理論的には、他の回答者様がお答えになっているとおりです。 混乱ししまう原因の一つとして「質問にお示しの外部状況だけからは、実際に盗もうという意思(不法領得の意思)があったかどうか、理論的に確定できない」という点をご理解いただいていないのだと思います。 「この状況では」窃盗罪は成立するか、罰せられるか、という質問をされていますが、そもそも単純に「店の外に出た」かどうかで盗もうという意思があったかを決定することなどできません。 しかし、「人の意思」というものは外からは全くわからないものですから、それを絶対的な基準とすると、容疑者が嘘をつく限りは一切罰せられないこととなり、不都合です。 なので、ある程度外形的な状況を加味して考えて、「盗むつもりがないと言ってはいても、この状況であれば盗むつもりであったことは明らかだろう」という時には、現実に逮捕もし、送検し、有罪判決が出ます。 その「ある程度外形的な状況」というのがまさにケースバイケースでして、大体の相場や常識的な判断で動いてはいるものの、似たような状況ではあっても何か別の事情があればひっくり返ったり、全く同じ状況であるにもかかわらず、容疑者本人の態度からみて「罪を疑えない」場合にはひっくり返ったり、要するに文章にして「こういうときはこう」などと決めようがないのです。 まあ、だから毎回毎回裁判なんて面倒なことをするのですが。(一律に決められるなら裁判なんて不要) ということで、ご質問自体が理論を突き詰めて考えれば考えるほど、答えが出ない設定になっています。 お知り合いの警察官の方は、今までの経験上恐らくこうなるだろうというお答えをされているのだと思います。警察官は、疑わしい人を検察官に送り、判断を仰ぐのが仕事ですから、最終的な結論を出すことはありません。理論的に犯罪が成立するかどうかを論じるというよりは、「法律が要求する犯罪成立要件を、どのくらいの確率で証明できるか」という観点で事件を見ます。 もちろん実際には証明が難しいと思われるケースでも犯罪が成立していることはありますし、その逆もあります。警察官としては前者については悔しいけど検挙はあきらめる、後者については裁判に委ねるということになります。

noname#51354
質問者

補足

では、前提として、不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合はどうなのでしょうか??窃盗罪は成立せず、罪に問われないのでしょうか?? 不法領得の意思の有無が分からない場合は窃盗罪が成立するかどうか分からず、罪に問われないということでしょうか??

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.12

8です(^^; 補足要求になるべく端的に回答いたしますと、 # つまり、回答者様はこの場合、窃盗罪は成立せず、罪にも問われないだろうということでしょうか?? それとも窃盗罪は成立するが、罪には問われないだろうということなのでしょうか?? 窃盗罪は成立するかどうかわからない。 なぜなら初出のご質問では、盗むという意思があるのかどうか示されていないから。 わからないことを「意思があったとすれば」とか「意思が無かったとすれば」などと勝手に斟酌して議論するのはおかしい。 「わからない」ことを前提にすれば、窃盗罪が成立するかどうかにかかわらず、罪は課せられない。 ということです。 論点を整理して考えてみてください(笑) 蛇足かもしれませんが補足のためにもう少しごちゃごちゃ書いてみます。 法律解釈の問題だと、窃盗罪は、盗もうという意思をもって、他人の財物を実際に盗ることで成立します。 そこで私は8で盗もうという意思があるのかどうか、ご質問の文章ではわからず、よって処罰されないと書きました。 もうひとつの主要な構成要件は実際に盗るという実行行為です。観念的には盗む目的で手にした時点で着手です。お店を出なくても既遂です。 お店を出たかどうかというのは、あくまで実行行為があったかどうかを外形的に第三者が主張するための一線です。お店じゃなくて他人の家に空き巣に入ったのなら、家から出てなくても金庫を壊して中のものを風呂敷に入れた時点で既遂です。中の物を盗むために金庫を壊そうとしたけど壊せなかったのなら着手したけど完遂できなかった窃盗未遂罪です。 お店の中では一般的には商品を持ち歩くのは自由で、たとえポケットや鞄に入れてても絶対にお金を払うつもりが無かったと断定しにくいから、店を出た時点を実行行為を判断する基準にしてるんだと思います。 でもお店から出なくても、たとえばポケットに商品を入れたのを店員さんなどに「盗んだでしょう」と咎められて、「はいやりましたスミマセン」と自白すれば、窃盗既遂で有罪です。 初出のご質問についていうと、窃盗の意思があったというのが前提であれば窃盗罪は成立です。 初出のご質問が、「ある人が盗むつもりである商品をいったん店から持ち出したが、思い直して店に戻ってお金を支払った場合は、窃盗罪は成立するか。」だとします。 であれば、窃盗罪は成立。 思い直して店に戻ってお金を払ったという条件は量刑に影響しますが、違法性阻却事由にはなりません。空き巣が盗んだ財布を返しに行っても窃盗の事実は覆らないというのと同じです。可罰的違法性が無いってのは、隣のデスクに座ってる人の私物であるティッシュペーパーを無断で1枚拝借した、なんて場合です。この場合とうぜん該当しません。 しかし本人が自白でもしない限り、窃盗の意思があったことを立証することは難しいです。疑わしきは被告の利益にという裁判の原則からすると、ほぼ不可能です。 だから、窃盗罪は成立しても有罪になって処罰されることは無いと考えられます。本人が自白でもしない限り。

noname#51354
質問者

補足

整理します。回答者様は、 不法領得の意思があるのかないのか分からない場合、窃盗罪が成立するかどうかも分からず、罪に問われない。 不法領得の意思がある場合はもちろん、窃盗罪が成立し、罪に問われる。 不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合、窃盗罪が成立するかどうかは分からず、罪に問われない。 ということになるのでしょうか?? 不法領得の意思がなかったり、「盗む気はなかった」とお客が主張した場合はどうなのでしょうか??

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