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犯罪告発を目的とする犯罪の違法性は?

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-080516X140.html 横領の証拠を入手するために窃盗を犯したというニュースが目に入り、タイトルのような疑問を抱きました。 wikipediaの違法性阻却事由の項を見ても告発のための行為が違法性阻却の対象になるとは書いてありません。勿論、100円程度の窃盗の証明のための窃盗は許されないでしょう。しかし、例えば「本格的な内乱の企てがあり、結局失敗に終わったものの首謀者が特定できない」というような場合に、首謀者を特定できる証拠を窃盗により入手した人がいたとして、彼が起訴され有罪とされるとは考えにくいです。 どう考えればよいでしょうか。実務上どうなっているか、政策的に考えてどう処理されるのが望ましいか、法の理論的にどう考えられるか等の回答をお願いしたいです。 なお冒頭のニュースはあくまで例として挙げただけですので、あまり拘泥されないようお願いします。また、簡潔な回答は難しいが参考になる判例や論文、書籍等があるという場合は、それを紹介していただければ回答としては十分です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62168
noname#62168
回答No.3

>事件が決着した後だと適法とはされないのでしょうか? 正当防衛・緊急避難が成立するには、現に危険ないし侵害が存在すること(現在性)が必要です。 危険や侵害がなくなった場合は、自救行為が成立するかの問題となります。 自救行為とは、権利を侵害された者が、その回復について正式な手続きをふんで国家の担当救済機関の救助に待っていては回復が不可能または著しく困難になるときに、自力でその権利の回復を図る行為。例 盗品を被害者が取り戻す行為。です。 自救行為が違法性阻却事由となるかは争いがありますが、判例・通説は肯定しています。(35条を根拠とすることが多い) 238条 (事後強盗罪)の規定は自救行為を前提としているともいえます。 自救行為の要件 としては、 (1) 法益に対する侵害が終了したこと (急迫性がないこと) (2) 緊急性 国家の救済機関に委ねていては、回復が事実上~著しく困難になる事態であること。 (3) 侵害回復行為の必要性・相当性 (4) 自救意思 とする学説が有力です。

incarnatus
質問者

お礼

よく分かりました。どうも有難うございました。

その他の回答 (3)

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.4

>要件として急迫不正の侵害があることが要求されることになるわけですよね。 急迫不正は正当防衛の成立要件であり、緊急避難の成立要件ではありません。 今回の例の場合、そのまま何もせずにいると横領した事実を立証できなくなる(もしくは難しくなる)ので、緊急避難が成立します。 >事件が決着した後だと適法とはされないのでしょうか? 事件が決着した後というのは、警察により捜査を受け、検察なり裁判所などの判断が出た後と言うことでしょうか? そうであれば、もちろん緊急避難は成立しません。 事件という事実が起こった後という意味であれば、tweqbvcxzさんの回答通りです。

incarnatus
質問者

お礼

そうですね、つい緊急避難の要件を正当防衛とひっくるめて書いてしまいました。ご指摘有難いです。 また何かありましたら宜しくお願いします。

noname#62168
noname#62168
回答No.2

このニュースのケースは緊急避難と思われます。 所有者から肉が横領~窃取されるという危難に対して、これを防ぐため第三者である倉庫会社に侵入した ということです。 「本格的な内乱の企てがあり、結局失敗に終わったものの首謀者が特定できない」というような場合に、首謀者を特定できる証拠を窃盗により入手した人がいたとして の例では、 事件が決着する前(現在性)なら、状況にもよりますが 侵入するところが 犯罪者のところか 第三者のところか で 正当防衛か 緊急避難か になります。(国家的・社会的法益に対して可能か の議論も出てきますが、有効な公的活動期待できない極めて切迫した場合は防衛行為になる とするのが判例・通説です。)

incarnatus
質問者

お礼

有難うございます。決着前の事件に関して正当防衛・緊急避難が成立しうるというのはよくわかります。 事件が決着した後だと適法とはされないのでしょうか?良かったらANo.1へのお礼も参照してください。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

刑法37条第1項に「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とあります。 つまり犯罪を防いだり告発したりするために、他の手段がなく、やむを得ず犯してしまった犯罪で、自ら犯した犯罪の方が小さかった場合には、その罪に問われないと言うことです。

incarnatus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに正当防衛や緊急避難で処理できるならそれでいいのですが、それならやはり要件として急迫不正の侵害があることが要求されることになるわけですよね。告発や告訴等は必ずしも急迫の侵害を取り除くわけではないと思うのですが(既に行われた一回的な犯罪があったとしても、その後再び侵害があるとは限らない)、その場合は違法性は阻却されないということで良いのでしょうか。

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