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ネット告発は違法か

ある中古車ディーラーに、明らかに騙しをくらい、その後の対応も悪かったので、そのことを自分のホームページに実名で暴露しました。 決して誇張的な表現をすることなく、事実を淡々と記しただけで、何のやましいところもないので、公明正大にこのHPの存在をそのディーラーにも知らせました。 すると、その業者はこれを悪質な営業妨害だとして、私を訴えると脅してきました。 私のやったことは、名誉毀損や、営業妨害にあたるのでしょうか。

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noname#21649
noname#21649
回答No.5

相手の会社の組織が.株式会社や有限会社の場合に.経営者の資金調達において各種便宜が図られていいます。これは.公共の福祉の一翼をになうことで.資金調達における責任(無限責任)を緩和しているものです。 したがって.これら会社形態を取っている場合には.「個人の尊重」よりも「公共の福祉」が重視されます。特に上場企業では.資金面でかなりの優遇を受けており.公共性が高いのです。 「訴える」と発言することにより恐喝罪の成立要件を満たしています(子細は刑法各論なんて本を見つけて読んでください)ので.一つの方法として刑事告訴を行う方法があります。

その他の回答 (10)

noname#21649
noname#21649
回答No.11

刑法の関係でもう一つ思い出したことがあります。 これは博打の借金という考え方で. 法令に抵触していることを示した場合に.法令の関係条文で示された人間を保護できるかどうかという問題です。もし.法令に抵触している行為を法令で保護してしまうということになると.違法行為を法令が推進させることになってしまいます。したがって.法令に抵触している場合には.法令による保護が受けられないことになります。 さて.ご指摘の内容がもし.法令に抵触しているとする行為であるならば.名誉毀損などの法令による保護が受けられないことになります。

回答No.10

名誉毀損罪(230条)の適用については、 「公共の利害に関する特例」(230条の2)を認めています。(つまり無罪) ここでいう「公共」は「公共機関」に限らず、 社会的な影響を及ぼすあらゆる要素が対象になります。 あなたが罪に問われるかは、 「中古車販売」に「公共性」があかどうかが大きくかかわってきます。 私も掲示板で告発はしたことがありますが、 公共性があるものと思ってしています。

  • Fujjy
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.9

>私のやったことは、名誉毀損や、営業妨害にあたるのでしょうか。 残念ながら刑事告訴される可能性があります。 >明らかに騙しをくらい、その後の対応も悪かったので、そのことを自分のホームページに実名で暴露しました。 報復行為はいけません。「消費者センター」などに相談なされた方が良かったでしょう。(時効前なら今からでもおそくないでしょうけど・・・) あなたのプライドもあるでしょうから、中古車屋に頭を下げることはないでしょうが、HPを閉鎖したあとその旨を伝えてみましょう。 刑事告訴もけっこう面倒なものです。 取り調べもたいへんですから・・・。 ですので、閉鎖さえすれば告訴はしないかもしれませんが、konekone86さんの今後の騙しについても話し合いにくくなってしまうでしょう。 なにせ相手には、刑事告訴という最終兵器がありますから・・・

回答No.8

>私のやったことは、名誉毀損や、営業妨害にあたるのでしょうか。 該当するものと思います。ネット掲示板など、反論が可能な場での誹謗中傷などでは不法行為責任を負わないとする判決も出ていますが(参考URL)、今回のようにHPで事実をアップした場合には「一方的な主張」ですのでこの例のような逃げ道は無いものと思われます。 損害賠償のうち、実損については証明しにくいし、ほとんど無いでしょうから心配することは無いのかもしれません(詳細をよく知らないので断言できませんが)。ただし相手が刑事告訴をしてくる可能性もあります。そのときには警察で事情説明→その後の処分となるでしょう... >決して誇張的な表現をすることなく、事実を淡々と記しただけで、 真実でも虚構でも、相手の名誉を貶める具体的な発言を公然と行った場合には、名誉毀損は成立します。 とにかく速やかにHPを閉鎖して、相手に誠意をもって謝罪するのが第一です。訴えるか訴えないかは相手に自由ですので、あなたが決定できるものではありませんから。中古車センターにあなたがだまされたのだとしても、それはあなたがきちんと法律に沿って解決を図るべきだったのです。今回の件について心配であれば、弁護士や司法書士など、正確な知識を持つ実務家に相談することを勧めます。 なお、「訴える」と発言することは、違法な行為ではありません。

参考URL:
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200108/27-2.html
  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.7

>私のやったことは、名誉毀損や、営業妨害にあたるのでしょうか。 当たると考えるのが通常でしょう 民事、刑事とも相手がやったから自分も仕返し という事は認められていません(自力救済の禁止) ですから相手は相手 自分は自分として線引きをする必要があります 明らかな騙しとありますが 誰がどのようにして判断したのでしょうか? 本当にそうならば詐欺行為として警察へ告発するべきであると思います ネットでのそういう行為は 過去にもありましたが 相手の言い分を全く反映しない 自己主張の塊であり 真実とはかけ離れてしまう事があります 訴えると脅してきたとありますが ワタシがその立場なら 脅すかどうかわかりませんが法的な措置を取るでしょう この「脅してきた」については脅にはなりません 強く言おうが訴える行為は正当な権利であるからです 早やかにHPを閉鎖し この件について相手に謝罪し 再度お話をされることが 良いと思います その際第3者を入れることをお勧めします

  • hardy50
  • ベストアンサー率29% (221/746)
回答No.6

裁判に持ち込むまでの覚悟、予想をしていなかったのかな? インターネット上に公開するということは全世界に情報を発信するということです。 もし、間違い、勘違い、あなたに何らかの非がある・・であればすぐにやめて話し合いに持ち込みましょう。 ですが、明らかに業者側に非があり、改めようとしない場合は・・・ 裁判に勝てる程度の証拠をそろえましょう。(写真や音声) 反論できる理論武装(出来なければ弁護士に相談しましょう)も必要になってきます。 泣き寝入るすることは無いと思いますよ。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

>>この場合の“公共”は、政党など、“本当”の“公共”の事かと 思ってましたので、今回の、一企業には該当しないと思います。 公共というのは政党のような公的機関には限られません。 私企業であっても私人であっても、存在自体が社会的に影響を与えていると思われる場合には「公共」に含まれます。 しかし全て企業は公共の利害というわけではなく、中古車ディーラーの規模、会社の与える社会的影響により公共の利害になるかどうかが決まってきます。

回答No.3

 実務上の問題としては、刑事的には警察が扱わないように、また民事的には告訴はしてこないと、思います。むしろ直接的に損害賠償請求やいやがらせをしてくる可能性はあるかも知れません。  万一、告訴してきた場合、応訴しなければ相手が勝訴することが考えられ、本件の方法にはリスクが存在するといわなければなりません。  私が今あなたの立場だったら、とりあえずHPはおとして、騙しにあったという点、対応が悪かったという点について、何らかの請求を実行する方法に切り替えます。  結局、目標とする成果とリスクとの取捨選択により、方法を検討されることが必要になってくるでしょう。  

回答No.2

【法律に自信なし】 #1さんの >公共云々・・・・・・・ この場合の“公共”は、政党など、“本当”の“公共”の事かと 思ってましたので、今回の、一企業には該当しないと思います。 仮にこれが、一企業にも該当したとして、koneko86さんの主張する、 “明らかな騙し”をどう捕らえるか?・・・ですが。 相手方は、否定するのが常ですし、誰が“明らか”と判断したかですね。 最後の文面に、 >ちなみに刑法の名誉毀損罪の場合、たとえ公表した事実が真実であっても・・ の、解説の下りがあるので、#1さんの解答は正しいものと思います。 個人的には、最近、告発HPや掲示板で、己は匿名、 相手方を実名で非難しているケースを度々目にするので、 名誉毀損などの判例を増やして欲しいと思ってますが・・・・。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

刑法の名誉毀損の場合、 1公共の利害に関わる事実で 2公益を図る目的でなされ 3公表した事実が真実であった場合 には罰せられません。民法も同じような要件のもと違法性が阻却されます。おそらく質問者の方の行為は違法性がないと思われます。 しかし、いくら真実だから私の主張は正しいといってみても相手が訴訟を起こすのは止めることはできません。 たとえどんなに真実であっても訴えられれば訴訟に応じる義務が質問者の方には生じますので、その事実上の負担を考えるとHPで公表したことはやりすぎだったかもしれませんね。 ちなみに刑法の名誉毀損罪の場合、たとえ公表した事実が真実であっても相手の社会的信用を下げている以上、原則名誉毀損罪は成立するとするのが判例です。上の3要件は名誉毀損罪が成立することを前提として、刑罰を逃れるための要件に過ぎないとされています。

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