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新聞の記事をネットで流した場合
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それ以前に新聞記事をそのまま流すと言うことは 著作権侵害にあたるんじゃないでしょうか?
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- sneer27
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名誉毀損(刑事)は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立しますが、公共の利害に関する事実であって、もっぱら公益を図る目的でなされた行為であれば処罰されません(真実性の証明による免責)。 表現の自由は憲法が保障していますしね。 但し、公益を図る目的でなされていることが条件ですので、単に侮辱する目的であったという場合は別です。
お礼
はいわかりました ありがとうございます
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