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ネット告発について教えてください(1)

ある企業を公益の為に自分のサイトでネット告発しようと考えています。私が証明できるのは、一人の従業員Zがしている5~10件の違法行為または公序良俗に反する行為です。メールと電話で会社側に質問をしましたが、答える必要はないとのことでした。名誉毀損や信用毀損にならないようにしたいのですが、次のような内容が名誉毀損などになるかを教えてください。営業妨害で訴えられ全財産を取られる覚悟はできておりますのでご協力願います。 1.「人事部のZ氏」のような記述は問題無いでしょうか?人事部が1名であれば個人を特定できてしまいます。 2.この会社の従業員に誰の話か判ってしまう記述は名誉毀損になるのでしょうか? 3.返答がないので組織ぐるみの行為として記述することは問題ないでしょうか?この場合、違法行為をしている人が多数いるような印象を与えてしまう気がします。 4.この従業員Zとのプライベートな話と業務上の話の区別はどのように付けたらよいでしょうか?公私混同が酷い会社なので大変なのです。例えば、違法かどうかは別にして性的な誘惑による就職斡旋は業務上の話だと思います。複数人の社内不倫騒動に巻き込まれ、業務などで利用された場合はどのように考えればよいでしょうか? これ以外にも、ネット告発に関する注意点などがありましたらお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.7

No.4です。 > 刑法二百三十条の二、2 > # ということは、証拠になるものがあれば、著作権法違反、証券取引法に > 引っ掛かる様な話は、堂々と個人名を出してもよいということなのですね? この条文のポイントは 1)「公共の利害」に関する事実に係ること 2)その目的が専ら「公益」を図ることにあること 3)「真実」であることの証明があること の3つですが、裁判になった場合1、3)はよいとして、2)でネット公開の目的が「専ら公益を図る」ためだということを法廷に納得させなければなりません。 > ってことは、堂々とネット告発できるじゃないか~!? それは告発の内容しだいです。 内容がそれに値するものであれば「ネット告発」であれ、マスコミ発表であれ何でも出来ます。

netkokuhatu
質問者

お礼

こんばんは。 私も必死に調べていました。 このNO.7でようやく頭の整理がつきました。 さらに名誉毀損については、 ・証拠が無くても、真実であると信ずるに足る根拠があればよい。 ・告発した人が勘違いしていた場合は、最近では緩和され、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときは名誉毀損罪にならない。 のようです。 私の場合は、証拠が十分にあります。 本当にお世話になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • 3goodgirl
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.6

NET告発より、公益性が高く、事実であるなら、週刊誌の方が確実です。100%です。

netkokuhatu
質問者

お礼

!検討します。 従業員が200~300人ぐらいの会社なので週刊誌のネタとしては物足りない気がします。NET告発ならば検索サイトのトップに来ると思います。自分がこの会社の経営者ならば恐怖ですね。会社側の態度が改まるまで公開し続けます。週刊誌は一時的には効果があると思いますが、NET告発はサイトがある限り、長期間、多くの人に見てもらえます。 両方できれば言うことないのですが。 ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

当局へ告訴・告発の上で、立件に前向きであるならば、ネット上への告発もよいかもしれません。 自分のストレス発散のため、そのようなことを衝動的に思いついたのであれば、考え直した方がよいと思いますよ。

netkokuhatu
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます。 仰るとおりです。 確かに未だに怒りが収まらない部分があります。 冷静になってから、ネット告発します。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.4

刑法230条~232条の(名誉に対する罪)の名誉毀損は「公然事実を摘示して他人の名誉を毀損する罪」であり、対象となる事実が真実かどうかは問われません。 要点は「ある人の言動が他人の社会的評価を下げるかどうか」です。 1)と2) 非難されるZ氏が職場(または近隣)の人々にとって明らかに特定される内容であれば、そして書かれる内容がZ氏の名誉を「著しく」傷つけるものであれば違法といえます。 3) 慎重な言動が必要です。 「組織ぐるみ」と決めつけるためには事前に会社か職場に内容証明郵便か公開質問状を送り「返答がない」ことを確認しておくべきでしょうし、内容を見ないで違法か適法かまったく判断できません。 4) ストレートな助言になりませんが、公開する内容がプライバシーと業務(ある意味の公共性)との境界にある場合、違法性、適法性は「ネット公開」によって救済される質問者さん自身または公共(この場合は職場の人たち)の被害内容の必然性や緊急性と毀損されるZ氏の名誉との比較考量ということになるでしょう。 **ネットでの公開は予測できない大きな危険を持っています。くれぐれも慎重に、断定を避けてZ氏本人以外は事情を知るほんの少数の人が疑惑を感じる程度に留めておくのが賢明であると思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
netkokuhatu
質問者

お礼

大変参考になります。ありがとうございました。 1と2が名誉毀損になるのであれば、殆どの企業のネット告発は名誉毀損になるということですね。そのような気もします。だから、「ネット告発へのリンク」のようなサイトが消えていっているのかもしれませんね。 やはり内容証明のようなもので質問しなければならないですか...答える意思がないという会話の録音はあります。慎重に行動します。 4)プライベートな話かどうか判らない部分については、訴えられる可能性が高いと言うことですね。なるほど... 個人的な話として訴えられそうな部分については、断定を避けます。

netkokuhatu
質問者

補足

参考の刑法が書かれたページを読みました。 ■公共の利害に関する場合の特例(引用) 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 # これは理解できます。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 # ということは、証拠になるものがあれば、著作権法違反、証券取引法に引っ掛かる様な話は、堂々と個人名を出してもよいということなのですね? 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 #これも個人名OKですね? ってことは、堂々とネット告発できるじゃないか~!? 間違えていたらごめんなさい。

回答No.3

まず前提 (1)「セクハラ」等の親告罪は被害届が必要。    匿名での告発は無意味(誰も動かない)。 (2)ネットを利用した内情暴露では、会社・個人の名誉が傷つくだけで何も解決しない。    犯人探しが始まるだけで、かえって被害者が迷惑。 (3)「2ちゃんねる」などの掲示板では管理者が情報開示を渋るが、普通のプロバイダーは責任逃れのために、裁判等の提訴で簡単にユーザー情報を提供する(もちろん個人には提供しない)。 以上から「ネット告発」がどのような効果をもたらすかは議論を待つ必要も無いと考えられます。 告発は自由ですが、他の回答者がご指摘のとおり、名誉毀損で訴えられるでしょう。 被害者がわかっているのなら、まとめた上で弁護士に相談(無論被害者が行う)。 被害者を特定できない(名乗りを上げてもらえない)場合はとりあえず沈黙。 ネットでの効果は「個人攻撃」ではなく「企業・団体の社会的責任」を期待するべきと考えます。   

netkokuhatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も個人攻撃をするつもりはありません。名誉毀損、信用毀損、営業妨害などで訴えられないようにしたいです。 今までは泣き寝入りしなければならなかった話をネットで公開することで、このような会社も減ってくると思います。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

ネット告発というのは、不特定の人に流布することですね。 これは名誉毀損罪に問われます。 名誉毀損罪の構成要件ですが、告発した内容が事実かどうかに関係ないのです。公益性があり、事実である場合のみ対象外とはなります。 告発したい相手が不法行為をしているのなら、刑事告発されてはどうでしょうか。

netkokuhatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人を特定できるような話は避けなければならないと言うことですね。 個人の違法行為でも業務上の話であれば会社の違法行為だと思います。しかし、会社名と違法行為を公開しただけで、その個人が特定できてしまう場合があると思います。その会社内の従業員が判ってしまう事は仕方がないと考えていますが... もちろん、○○監視委員会のようなところにも提出するつもりですが、あまりにも様々な違法行為があるのでネット告発を考えています。刑事告発という手もあるのですか...しかし、違法行為ではないが皆に知っておいて欲しい話がある場合にはネット告発の方が良い気がします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

刑事的にはグレーゾーン。 民事では損害賠償請求されることはあるでしょう。 また民事で負けた場合に刑事告訴され、民事の裁判結果を参考のうえ、刑事罰が下ることもあります。 あなたがその会社とどういう関係なのか知りませんが、正義感振りかざして頑張っても得るものは少ないと思います。 業界の機関誌等があればそこに投書するのも手です。 本当はかかわらないのが一番なんですけどね。。。

netkokuhatu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私も、このような会社に関わらないのが一番だと思います。それを伝えたいわけです。人のお金を預かる業種なので、こんな会社にお金を預けられますかということを伝えたいのです。信じられないぐらい酷いです。さらに、一個人だからといってなめきっている態度も酷いです。 名誉毀損や信用毀損にならなければ営業妨害にもならないようです。他に損害賠償請求されるようなこちらのリスクも知りたいですね。

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