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横領を告発するための窃盗は違法ではない?
下記のニュースに、「形式的には窃盗かもしれないが、横領行為の証拠として提出するためで、違法性はない」とありますが事実でしょうか。 宅配荷物紛失で被害届=環境団体持ち出しの鯨肉か-西濃運輸 5月16日13時31分配信 時事通信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080516-00000067-jij-soci
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質問者が選んだベストアンサー
関係者が、横領品の存在の通報や現品を警察への提供する場合には、窃盗にはなりません。 ただし、器物破損行為や不法侵入などはしてはなりません。 今回、彼らは会社に侵入し勝手ににパッケージを空けて中身を持ってきています。 そして、引き出しなどを開けて外部のものが見てはならないはずの配送伝票のコピーをとっています。 彼らは関係者ではありませんし、こういった行為を行う権限はありません。 これは明らかに犯罪です。
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- 63ma
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回答No.2
新聞記事の弁護士の見解に間違いがあります。 GPが手に入れた鯨肉が横領された品物かどうかは、最終的には、裁判で判断すべき事ではないでしょうか。 ですから、GPの行為は明らかに窃盗で違法行為だと思います。
- Vaga-_-
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回答No.1
GREENPEACEは捜査機関でも無ければ、横領した物に関して、そもそもそれが捕鯨船の船員が配送したクジラ肉かどうかを確認しに運送屋に侵入したと言ってました。 確認したら返しに行くつもりだったとも言ってました。 これらはGREENPEACEのスタッフが言った事です。 横領された物かの確証もなく人から聞いただけで侵入しただけです。 間違いなく不法侵入と窃盗ですね。 これで警察が動かないとしたら怠慢以外のなにものでもありません。