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意外な違法行為ってあるでしょうか?

質問させていただきます。 法律の専門家や詳しい方には常識でも、一般人には意外に思う違法行為って有るでしょうか? 『胸ぐらをつかむ』 私はつい最近までこれが暴行罪だと知らず驚いています。今までは『手を出していないからギリギリ違法行為では無い』と思い込んでました。

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  • hiro5340
  • ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.2

街中でチョットした争いごとで 相手の胸倉をつかむ…暴行罪 『お前ふざけんじゃねぇよ。二度と俺の前に顔を見せるな』・・・脅迫罪 『チョットこっちで話をしようか』と相手を強引に連れて行く・・・拉致監禁・不当逮捕 これの他に親告罪として傷害罪の適応が考えられます。

kumakuma555
質問者

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その他の回答 (7)

回答No.8

「単身赴任」  実は夫婦は同居する義務があると法律で定められているんですね。だからといって罪にはならないでしょうが。

kumakuma555
質問者

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  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.7

時期的に。 海岸で、海藻や貝類を採取する行為。 条例でダメなケースが。

kumakuma555
質問者

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回答No.6

胸ぐらをつかむのは「手を出してい」るじゃないですか(笑) そもそも大前提として「犯罪である」ということと「違法である」ということは法律的には意味が違います。違法でなければ犯罪ではないのですが、犯罪でなくても違法であるということはあり得ます。その点ご注意を。 それはさておき、塩を振りかけるだけでも暴行罪になり得ます(福岡高判昭和46年10月11日)。 暴行罪の「暴行」とは「人の身体に対する直接の有形力の行使」というのが刑法学上の定義であり、これに該当すれば暴行罪になる可能性は十分あります(犯罪の成立要件としてはそれだけではないのであくまで可能性です)。 つり銭が多いのに気付いたがそのまま知らんぷりをして着服したというのも犯罪になります。いつ多いのに気が付いたかによって罪名は変わります(簡単に言えば、お釣りを受け取る以前ならば詐欺罪、受け取った後ならば占有離脱物横領罪。この区別を知らない人もいるみたいですけどね。)。 逆に意外でも何でもないことを知らない人が「意外と」多いという話なら、ツイッターとかブログとかあるいはこのサイトでもよくある「プロフィールなどの写真にウェブで拾ってきた画像を勝手に使う」というのがあります。著作権法違反の罪という犯罪である場合もありますが犯罪でなくても違法であることがほとんどと言ってよいでしょう(最初に言った通り、法律的には犯罪でなくても違法ということはあります。)。 ちなみに「著作権法違反の罪は親告罪なので告訴がないと犯罪でない」と言う人がいますが、法律的には素人以下の間違いです。親告罪とは、「告訴がないと公訴提起ができない罪」という意味であって「犯罪が成立しない」という意味ではありません。ついでに言えば傷害罪は親告罪ではありませんので念のため。 他にも、自転車は左側通行とか路側帯走行は原則禁止とかいうのは最近メディア等でしつこく言っていますが、これを守らないのも犯罪ではありますが、知らない人は意外と多いようです。 後、参考ですが、 刑法222条を見れば判りますが、脅迫罪とは以下のような犯罪です。 222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 同2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 はい、これでお判りの通り、相手を脅かしただけでは脅迫罪にはなりません。 相手または相手の親族の「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知」しなければ脅迫罪にはなりません、絶対に。 また、拉致監禁、不当逮捕などという罪名は刑法にはありません。 罪名としては監禁罪、逮捕罪です。 条文も読まずに法律の回答をするのは道徳的にはけしからん行為かも知れませんが、残念ながら法律的には「違法である」とまでは評価できない行為です。嘘をつくというのはそれだけでは直ちに違法ではないのです。あ、質問は、「意外な違法でない行為」ではありませんでしたね(笑)

kumakuma555
質問者

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回答No.5

バーベキューの炭の消化をちゃんと確認せずに 裏山に捨てる。 http://www.asahi.com/articles/ASG5D3GXJG5DPIHB008.html

kumakuma555
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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.4

 腐るほどある  自転車の並列走行  歩行者が歩道が有るのぬ歩かない  列への割り込み(大勢で使え物のみ タクシーの割り込み乗車は違反ではない)  タクシーの大回り運転  夜間、信号待ちででの車の主灯の消灯  車でUターンなどで他人に土地に入ること  良くピンポンダッシュ・・・をする  道路の斜め横断  ・・・・・    

kumakuma555
質問者

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

精査すれば、すごい数になると思いますが 一応、思い出せるモノだけ。 ・告訴する気もないのに、告訴するぞ、と  言うのは脅迫罪になるとした旧い判例が  あります。 ・選挙で二派が激しく対立している中、  出火見舞いを出したのは脅迫。 ・情夫だろうと寝ぼけてHしたら、違う男だった。  準強姦になり逮捕有罪。 ・死んでいると知らずに、日本刀で斬りつけ  たのを殺人未遂にした実例。 ・強姦罪は親告罪だからと安心していたら  暴行罪で起訴、有罪になった事件。 ・警官に当たらないように石を投げたが、  公務執行妨害罪。 ・不倫で相手女性の家に入り、Hしたら  住居侵入。 ・自衛官宿舎の郵便受けに反戦ビラを  入れたら、建造物侵入。 ・果物ナイフを持っていたら、銃刀法違反。 ・私道だからと、自分の土地をふさいだら  往来妨害罪。 ・事実だからと、ネットに書き込み名誉毀損。  事実でも名誉毀損になります。 ・一人にしか伝えなかったから、公然とは言えず  名誉毀損にならないだろう、と思っていたら  一人でも、転々流通する可能性があれば名誉毀損に  なる。 ・相手に実害が無くても、名誉毀損になる。 ・疼痛(ズキズキ痛む)は傷害罪。 ・狭い部屋で大音量の楽器を鳴らすのは暴行。 ・相手の了解を得たから大丈夫だろうと  思ったら未成年誘拐。 ・了解を得たから、と小指を切断したら  詐欺目的だったから、という理由で傷害罪。 ・強姦罪は親告罪だが、強姦致傷は非親告罪。  処女だったので出血。  強姦致傷ということで非親告罪。 ・射精しなければ未遂だと思っていたが  挿入だけで既遂。

kumakuma555
質問者

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ありがとうございます。

回答No.1

そんなに驚くことではないように思います。 相手の胸ぐらをつかんでいるものはなんでしょうか。それは自分の手です。すでに手を出しています。 他人に対して不安や脅威を与える行為は犯罪に繋がると思います。

kumakuma555
質問者

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ありがとうございます。

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