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特別区民税、都民税について

仕事を今年の八月に退職したのですが、つい先日に特別区民税、都民税の納付書が届きました。絶対払わなけれいけないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.2

住民税(市区町村村民税・都道府県民税)は、去年1月1日~12月31日の年収から、税額を計算して、今年6月頃に会社を通して税額決定の通知表が渡されます。 そして、税額を12か月に分けて、8月頃から給料から天引き(特別徴収)の予定でした。 ところが、goody20059 さんは8月に退職したので、住民税が給料から天引(特別徴収)が不可能となったのです。 給料から天引(特別徴収)が不可能となったので、goody20059 さんの自宅に住民税の納付書が、直接に送られたのです。(普通徴収となった) だから、去年の年収かの計算した住民税なので、支払いの義務があります。 期日までに支払わないと、延滞税が付きます。利率は、サラ金並みに高い、原則 年14.6%でしょう。 http://www.santanda.com/info/info_5.html もし、自己破産等をしても、税金だけは免除になりません。 --------------------------- 給料からの天引き徴収を「特別徴収」と言います。 給料から天引きを希望しない人、自営業等で天引きが出来ない人は、自宅等へ納付書を送付して、自分で納付するのを「普通徴収」といいます。 https://www.google.co.jp/#q=%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E+%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%BE%B4%E5%8F%8E+%E9%81%95%E3%81%84) ()

goody20059
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

絶対払わなければいけませんが、どうしても払いたくなければ踏み倒してみましょう。 東京都の役人がよほどサボリーマンでなければ、熱心に催促した挙句、裁判もせずいきなりあなたの給与や預貯金を差し押さえて問答無用で分捕っていってくれますから。 (借金を無理やり回収するには裁判を起こして勝ってそれから手続きという面倒が必要だけれど、税金の滞納はいきなり差し押さえできるので、どうせいつもの催促だろうと大事な通知を見逃せば・・・ね)

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (738/1198)
回答No.1

当然です、払わなければなりません。

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