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失業保険がもらえる権利について

雇用保険は1年間払って初めて失業保険がもらえる権利があるようです。 私の場合、今年の1月の給与要するに1/1から1/31までの給与から雇用保険が天引きがスタートしています。 私の権利発生は今年の12月分の給与で失業保険を払った時点で権利が発生すると考えてよろしいでしょうか? 失業保険がもらえる為にいつ退職するか検討しております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#227171
noname#227171
回答No.6

確実な方法として会社に知られずに雇用保険の加入履歴を調べる方法はあります。 会社の近くのハローワークかご自分の住所地のハローワークに行き 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票を提出するだけです。 書類はハローワークにあります。(受付で聞いてください) この書類を書いて本人・住所を確認できるもの(運転免許証など)を一緒に提出すると 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」をもらえます。 加入状況がどうしても心配な方はこの方法で確認する方がよいでしょう。 印鑑も念のために持参されたほうがいいでしょう。 ただ、自己都合での退職は3か月の給付制限(受給手続きから待機7日間+3か月後からの給付)があります。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 その方法を使って調べて、ハローワークの職員に説明をこうというのがベストと感じました。

その他の回答 (5)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

雇用保険の被保険者期間は 退職日の翌日から 遡って退職日の翌日と同じ前月の日で1月とカウントします。 従って12月31日で退職すれば翌日は1月1日なので 前月、12月1日で1月です。 この間に11日以上働いて保険料を支払った月を完全月と言います。 順に11月1日で2月、10月1日で3月となって 最終月は入社月です。 1月1日入社なら問題なく完全月ですが 1月2日入社なら暦日で15日以上31日未満でその間11日以上働いていれば0.5月になります。 これでは離職前2年間に12月を満たさないので受給できなくなります。 暦日で15日未満はゼロ月です。 一ヶ月分の給料で保険料を12回支払ったと言う考え方ではないので 一日足りなくて受給できないという可能性もあります。 先の回答者も書いていますが 自分で辞めれば 受給制限期間が3ヶ月あるのでその間は失業給付は支給されません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.4

訂正。 ×例えば「給から ○例えば「給料から ×満12ヶ月に1日足りない ○満12ヶ月に5日足りない

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 了解です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

>雇用保険は1年間払って初めて失業保険がもらえる権利があるようです。 正確には「離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。」です。 >私の場合、今年の1月の給与要するに1/1から1/31までの給与から雇用保険が天引きがスタートしています。 「雇用保険の天引きが何時からスタートしているか」は、何の意味もありません。 重要なのは「雇用保険の加入日」です。 例えば「給から12回分天引きされている」としても「雇用保険の加入日が1月25日で、離職日が1月20日」だった場合は「満12ヶ月に1日足りない」ので、受給資格はありません。 ですので「雇用保険の加入年月日」を確認して「加入日から1年と1日経った後」に離職しなければなりません。 >私の権利発生は今年の12月分の給与で失業保険を払った時点で権利が発生すると考えてよろしいでしょうか? ダメです。「雇用保険加入年月日と、離職した日」の関係で「12月分の給与で失業保険を払った時点で、受給資格を得るのに数日足りない」と言う事が起きるかも知れません。 >私の場合、今年の1月の給与要するに1/1から1/31までの給与から雇用保険が天引きがスタートしています。 だからと言って「雇用保険の加入日が1月1日になっているとは限らない」です。会社の業務上の都合で「加入日が2月1日になっているかもしれない」です(2月分の雇用保険料を1月分の給与から天引きして先払いしているなど) なので「給料を何回貰ったか」は、まったくアテになりません。場合によっては「13回目の給料を貰った時点で、加入している期間が満12ヶ月になる」って事もあります。 失業保険をきちんと貰いたいなら「雇用保険の加入年月日が何年の何月何日なのか」を確かめて「離職日」を決めて下さい。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、そういうケースを想定しないと残念な事になりますね。 ちなみに雇用保険に加入した日を調べる方法がありましたら教えてください。 職場には辞めると思われるので聞けません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.2

雇用保険への加入期間については退職日前の24ヶ月間に12ヵ月以上加入している事が条件です。 失業保険を受け取るためには、加入期間以外に就労の意志と能力があることも条件になりますし、自己都合の退職だと支給開始まで3ヶ月ほど待たなければいけません。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

  そうです、1月から12月までの給料をもらった時点で給付の要件は満たします 退職は12月末か翌年の1月がよいでしょう

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。

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