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友人から15万円貸したお金は返ってこない…車を借りた友人にどう迫ればいいか
- 友人から細かく借金をせがまれ、15万円貸したが返ってこない。
- 友人は返済の約束を破り、嘘をつき続けている。
- 現在、友人から車を借りる予定で、借金返済を迫る法的な問題について相談したい。
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質問者が選んだベストアンサー
>法的にどうなのでしょうか? 法的には、「返さないつもりで、貸してくれと言い、実際に借りる」という行為は詐欺行為となり、刑法犯罪を構成します。 一方、借りる時点では「返すつもり」たったが、事情が変わって、返済ができなくなったという場合は、詐欺の犯罪構成要件を満たしません。 >私には車を(中古軽自動車でたいした車ではないです)返さない手も許されるのではと思っております。 残念ながら日本の法律では許されません。 借主が自己破産した場合に物件(=中古車など)を差し押さえる行為は合法です。 借主が破産したわけでもなく、「返すつもり」と言っている状態で、物件(=中古車など)を奪うと、詐欺や窃盗になりかねないので、要注意です。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
法的には許されません。 許されるのは、留置権という権利が発生 した場合ですが、全く関係のない債権で 自動車を留置することはできません。 ちなみに、留置権というのは、例えば 自動車を修理したけど、その修理代金を 支払わせるために、修理代金を払わなければ 自動車を引き渡さないぞ、という 権利です。 民法 第295条 1.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、 その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。 ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2.前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、 適用しない。
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お金を貸した借用書は有りますか?無ければ諦める高い授業料ですが、有れば、個人間なので相手が10年後に内容証明郵便や家裁に申請しない限り請求権は継続して可能です。相手の所有物は諦めて下さい。貴方に前科が付きます。
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- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q、私的差し押さえは法律違反なのか? A、明らかな法律違反です。 Step1、支払い命令。 Step2、差し押さえ。 これを、質問者が私設法廷を開いて決定・実行する権限はありません。
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- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1793)
だめでしょそれは。 相殺されると思っているのでしょうか? 別々の案件として、処理されるだけです。 ただ、車を借りてから、返すときに そのときにこの前かした15万円持ってきてと言うのはありじゃないでしょうか。 まだ出来てないと言われたら、 じゃぁ15万円できたら持ってきて、それまでこの車あずかっとくからね。 でもいいと思いますが。 ちなみに、車は所有者の登録をしているので、 所有者の変更をしなければ了承なしに売ることはできませんよ。
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- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19865)
>で、その友人に今度車を借りる事になってますが、この車を返さずに借金返済を迫ろうかと思いますが、法的にどうなのでしょうか? 法的には「これはこれ、それはそれ」です。つまり「法的に問題あり」です。 借りた車を勝手に処分したり、占有し続ける事は、法的に許されません。 借りた車をきちんと返した上で「こっちは借りた物をきちんと返したんだから、そっちも貸した物をきちんと返せ」と主張するなら、筋が通っています。 貸した金を返さないのであれば「借用書をサラ金に売る」とか「借用書をヤクザに売る」とかで現金化するか、裁判所に提訴しましょう。
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- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
借りて、ちょうど修理費が15万円になるようにぶっつけて、「あなたの借金、帳消しにしてやるよ」と言ったらどうですか。
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大変分かりやすく説明していただきありがとうございます。 大変参考になりました。