- ベストアンサー
認められているが不当な理由による懲戒権の行使
- 教育基本法によって懲戒権の行使は認められていますが、その行使には特定の条件が存在しないのでしょうか?不正な理由で処罰を受けた場合、どのように対応すれば良いのか悩んでいます。
- 具体的な例として、学校の掃除の時間において、掃除を怠った生徒よりも真面目に掃除をしていた生徒が罰を受けるという状況が何度も発生しています。このような不当な理由による処罰が行われることで、私たち受験生の状況が悪化しています。
- 私たちは文部省の相談ページにも相談しましたが、何の変化もありません。私たちが望むのは、誤解を解き、謝罪をいただくことです。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
教育基本法によって懲戒権の行使はある程度認められていますね。 ↑ 何条でしょう? 懲戒権を行使する際に必要な条件等はないのですか? ↑ 教師による生徒への懲戒権、という ことでしょうか。 教育基本法の何処に規定があるのでしょうか。 不正な理由に基づいて処罰を受けた僕は、 泣き寝入りするしかないのでしょうか ↑ どんな場合であっても、不正な理由に基づいて 処罰された場合は救済されねばなりません。 その手の手続きはあるはずですが。 そうじくらいいいじゃないか?というのは尤もかもしれませんが 先ほども申し上げました通り私は受験生なのです...。 ↑ この言い方は誤解を招きますよ。 受験生でなければ、不正な理由に基づく処罰も 許されるというのでしょうか。 受験生は特権階級ではありません。 受験生だから、と特別扱いする根拠などありません。 他の学生と平等です。 なんとか、なりませんかね ↑ 先生の上司、つまり教頭とか校長とかに相談するのが スジだと思います。 しかし、先生としてみれば、教育の一環として連帯責任に しただけではないですか。 そうなると、不正の理由と言えるのか疑問です。 謝罪させるのは難しいですよ。
その他の回答 (1)
- tera1999
- ベストアンサー率24% (245/991)
>教育基本法によって懲戒権の行使はある程度認められていますね。 最初のこれで、もうアウトですよ。 何かを主張したいなら、自然な言葉で述べればいいでしょう。 自分の言いぶんを法規に照らしていうのであれば、もっと勉強してください。 お話になりません。
お礼
お話にならない、ですか。申し訳ないです。 正しくは学校教育法ですね。 ですが勉強しなければ、法の知識を多く持っていなければ、差別的な教師の言動に従わなければならないのか、というとそうではないでしょう?。 ご気分を害されたのであれば、すみません。
お礼
すみません、学校教育法第十一条ですね。教育基本法ではありませんでした。申し訳ないです。 受験生でなければ許される、に関しては誤解を招いてしまいましたね。受験生でなければ私は多少は我慢しますが私は受験生なので、受験の際に何もしていないのに悪事をする、まともに掃除などに取り組まない生徒だ、だから推薦はできない、となってしまっては困るという意味です。 この質問であげたのはひとつの例ですので、連帯責任とは言えないような行為もたくさんあるのです。 ご回答ありがとうございました。