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派遣での解雇について

2週間前から派遣元の会社と雇用契約を結び? 1週間前から派遣先で働いています。 そこで問題なのは派遣先の方から「うちは月曜日から土曜日まで働いてくれる人で最低でも一時間は残業してくれる人じゃないと、派遣元に言い外してもらうから」と言われたことです。 派遣元からは最初に現場に入る前に残業は断って来ても構わないからと言われてたこともあり、1週間の内に2、3日しか残業をしませんでした。 この場合派遣先が、解雇出来るのかと、残業はしなければならないのかを知りたいです。 また、雇用が、1週間での場合と期間の定めのない契約の場合の違いもふまえてご返答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>「うちは月曜日から土曜日まで働いてくれる人で最低でも一時間は残業してくれる人じゃないと、派遣元に言い外してもらうから」と言われたことです。 問題はここですね。 派遣元と派遣先で締結している、労働者派遣契約が派遣先の言っている内容かどうか。 派遣先が言っている内容が正しく、派遣元が守っていないのなら、契約の不履行です。 なので、派遣労働者を派遣先が望む郎等条件の人に代えてもらうのは当然の権利。 そしてこれは質問者様にとっては、解雇とはなりません。 派遣先で働けなくなったら解雇等ことではないです。 解雇とは雇用先から共生的に退職させられることを言いますので、 引火の派遣先をはずれ、別の派遣先で働けるようになれば解雇には該当しません。 >この場合派遣先が、解雇出来るのかと、残業はしなければならないのかを知りたいです。 解雇は出来ません、直接雇用していませんので。 時間外は、 まず派遣元で有効な36協定の締結が必要で、派遣元との契約で時間外労働があることが示されている必要があり、なおかつ、派遣元と派遣先の労働者派遣契約で指揮命令範囲を定めておく必要があります。 この定めがあれば、 派遣元担当者が拒否して良いよといっても無効になります。 >雇用が、1週間での場合と期間の定めのない契約の場合の違いもふまえてご返答よろしくお願いします。 何が聞きたいのかわかりません。 特定派遣でも上記の内容は同じです。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.5

派遣元と雇用契約を結んだってことは、派遣元の正社員ってことでよろしいですか。 そこで派遣先に契約内容と異なる条件で派遣されたってことですよね。 派遣先が出来るのは、派遣元に対して契約に沿う人と入れ替えてもらうのが一般的だと思います。契約違反で違約金って流れになることは稀だと思います。少なくとも自社の社員でもない質問者様を解雇することなんて出来ません。 この状態では質問者様は仕事を失いますが、これは会社側の責任ですので、既に派遣元と雇用関係がある質問者様は、仕事が空いても給料は出るのではないでしょうか。

noname#227171
noname#227171
回答No.4

平成27年9月30日に労働者派遣法改正法が施行されました。これまでならば3年を超えて働くことができた専門26業務の労働者についても、期間制限が「最大3年間」になりました。 まずは、派遣先企業、派遣労働者、及び派遣元の関係を説明します。 「労働者派遣」の関係では、派遣先企業と派遣労働者との間に指揮命令関係がありますので、派遣先企業が派遣労働者に対して仕事の指示や服務指導等を直接行うことができます。ただ、雇用関係は派遣労働者と派遣元との間にのみ在りますので、派遣先企業が派遣労働者に対して、 1. 選考して受け入れを決定すること 2. 就業場所の異動を命じること 3, 昇給等、賃金を決定すること 4. 契約の更新、終了の意思確認を行うこと 雇用主が行うべきである上記のようなことを行うことができません。 ●時間外労働、休日労働の取扱いについては、 派遣労働者の労働時間に関しては、業務の指示を行う派遣先が使用者として労働基準法上の責任を負うことになっていますが(法第44条)、派遣先が派遣労働者に時間外・休日労働を命じるには、派遣元において「36協定」が締結されていることが条件となり、その「36協定」で定められた時間数・日数の範囲内で、派遣先は派遣契約に基づき時間外・休日労働を命じることができます。したがいまして、派遣先は、派遣元で締結された「36協定」の内容を、予め確認しておく必要があります。 長時間労働による労働者の健康障害を防止するため、尚一層の措置が求められておりますので、派遣先におかれましても派遣労働者の時間外労働削減の措置を講じていただくようご配慮してもらいたいですよね! ●36協定とは 「労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」 どこの派遣会社も36協定の締結はされていると思いますし説明があったと思います。 したがいまして派遣先は派遣労働者に残業や休日出勤を命じることが出来ます。 ただし、時間外労働ですので残業できない用事がある、体調不良などの理由で残業や休日出勤を断ることもできます。でも、できるだけ協力はしてください。派遣先でのあなたの評価が悪くなりますし次回の更新の際、マイナス材料となりかねません。 質問者さんのケースだと1時間以上の残業は断ればいいと思います。 1時間帰りが遅くなるだけですよ。やった分は給与UPになりますよ! あと私が疑問に思ったことがあります。 週6日勤務とのことですが各日何時間労働でしょうか? 1日・1週の労働時間については、上記の36協定とはの部分で書いていますが1日8時間、1週40時間、労働基準法第32条において定められています。 1週間に6日勤務させ、各日に8時間労働となれば、週48時間労働となりますので、違法となります。 ないとは思いますがもし、週6日、各日8時間労働でしたら派遣元の担当者に尋ねてください。 しかし週6日勤務というのがすべて違法かというとそうでもありません。 週6日勤務をさせたい場合は • 一日の労働時間を減らす 週6日勤務の合計時間で40時間に収まるように設定する • 残業代を覚悟する 原則、週6日勤務8時間労働の場合、6日目の8時間すべてに時間外割増の支給が必要となります。 その残業代を覚悟して、36協定を締結・届出するという方法も違法とはなりません。 • 変形労働時間制の採用

回答No.3

解雇は出来ませんが、派遣先企業は派遣元企業との契約解除はいつでもできます。 期限が定められている契約でも、最悪、派遣先企業は、違約金を払うことで契約を破棄できます。 契約は守るべき、というのはある意味で正しいですが、残業そのものが契約時間外の労働についてのものですから、これを禁止することが契約書に書かれていないなら、残業そのものもをさせてはいけない、という理由にはなりません。 そsて、元契約そのものを派遣先企業に破棄されると、ご質問者さんのいう解雇がどうこう以前の話になります。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.2

まず派遣先はあなたを解雇させることは出来ない、できるのは派遣会社です。ただこの場合も解雇ではなく、契約解除になります。 おそらく派遣先は派遣会社と「適切な」人材をよこす契約をしているはずなので、派遣会社に人を代えるように要求はできるでしょう。本来直接あなたにはできませんけどね。 あとは、あなたと派遣会社の中での話です。基本的にやむを得ない事由がない限り、契約期間が残っているのならそれを破棄することは出来ませんが、人を代えろと派遣先が言い張るのであえば、派遣会社は残りの契約期間の一部補償などをしなくてならなくなります。多くは別の派遣先を紹介して穴埋めさせようとすることもありますが、まあ、そういうことを踏まえて派遣会社に相談してください。場合によっては派遣先が折れたり、契約期間までは引き続き就業できたりするケースに発展する可能性もありますから。 なお、雇用の期間が違う場合のことを質問されてますが、一般派遣は現在最長3年、雇用期間の定めのあるものになりますから、個別の契約で期間の定めのない契約というのは一般派遣では事実上ありえません。定めがなかったら有期雇用、派遣ではなくなりますからね。 まぁ、定めのないのは正社員になりますから、この場合は解雇予告などが必要にはなりますが、今回は派遣先がフライングしてるだけで、雇用主の派遣会社からはまだ何も言ってきてないのでしょうから、現時点では何も言えません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

解雇などという言葉を使うのは回答者が勘違いしますからやめてください。 そもそも話題は解雇ではありません。 派遣先には、作業時間に関する期待があるわけです。 それは派遣元との契約で成立することです。 残業があるなら、何時間までの残業指示をすることがある、というのを派遣元も合意して契約書が成立しているはずです。 派遣先は、派遣社員を雇用しているのではありません。 だから、派遣元に対し、契約と違う状況で働いているものを、契約通りに勤務するものと替えてくれ、というわけです。それは権利です。 しかし、派遣契約にそれがうたわれていなければ、契約違反になりますから、派遣元は、そのような依頼は受けられないと断れます。 もしそのときに派遣先が、それならこの契約はなしだなどというなら、本来の契約時の全金額を派遣元に支払ってのちクーリングオフができるのです。 派遣元はそのため派遣人材に、その契約の概要を話す義務があります。 残業をしてくれという契約なら、たとえば1日2時間の残業の指示があったら従ってくれ、ということを事前に納得してもらわないといけません。 なぜなら、衛生管理者は派遣会社のほうだからです。派遣社員はここの契約社員であるのです。 うちの社員に、契約と違う作業を求めるなら、契約のやり直しだ、と主張できるのです。 もし納得している労働条件を守らないのであれば、派遣元の会社は派遣人材と契約解除をすることができます。 契約社員なので解雇ではありません。 もし契約を遵守しているなら、派遣会社は契約期間の残りの金額をすべて払わなければ契約解除はできません。 今回のような場合は、まずあなたが派遣会社に対し、あちらがこういうことを言っているのですが、私がこちらから聞いた話と違います。どうなんですか、と質問すればいいのです。 たいがい、派遣先との交渉が始まると思われます。 契約期間の長短はまったく関係がありません。

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