特許制度の脅威となる「All Prior Art」とは?

このQ&Aのポイント
  • All Prior Artというプロジェクトでは、人工知能を使って3日で250万というペースで「発明」を行い、出力結果をWeb公開している。
  • そのアイディアは特許を取れるレベルではないが、出力される膨大なアイディア群は特許制度の脅威となる。
  • All Prior Artが技術要素の組み合わせを出力し続けると、開示された組み合わせについては誰も特許を取れなくなる可能性がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

どこかのバカが特許制度を破壊しようとしてるんだが

http://hiah.minibird.jp/?p=2256 >All Prior Artというプロジェクトでは、人工知能を使って3日で250万というペースで「発明」を行い、出力結果をWeb公開している。 >All Prior Artが出力するアイディアは、特許を取れるレベルではない。が、All Prior Artが撒き散らす膨大なアイディア群は、特許制度の脅威となる。 >それはAll Prior Artの公開アイディアが後願排除効を持ちうるからだ。 >特許は発明を最初に世の中に公開したことへの報償なので、先に創ったのが誰であれ、その公開後に同じ発明に特許が付与されることはない。 >つまりAll Prior Artが技術要素の組み合わせを出力し続けると、開示された組み合わせについては誰も特許を取れなくなる。 >今後All Prior Artの出力速度が上がり、考えうるほとんどの組み合わせが網羅されれば、あらゆる特許が取れなくなり、それは特許制度の崩壊を意味する。 コンピュータが適当に網羅して出力したデータにまで後願排除効を持たせるとか冗談じゃない 人工知能が人間の仕事を奪う事になると言われているが この場合は、奪っているんじゃなくて荒らしているだけだからタチが悪い そもそもコンピュータが適当に出力した数百万件~数億件の発明もどきを「公知技術」と見なしていいのか? たとえばダイヤモンドの指輪があったとして、それが数百万トンの産業廃棄物の山の中に埋もれてて、その山からダイヤモンドの指輪を見つけるのに、指輪の値段以上のコストが掛かるんならそんなの全然価値が無いだろ。 やはり完全な人工知能ができるまでは、人間が考案したものにだけ後願排除効を持たせなきゃダメじゃないか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (448/2823)
回答No.1

商標登録で、それに近い事をしてた輩がおりましたね。本人とは無関係な話なのに話題になった単語を使って商標になり得そうなものを片っ端から商標登録して、当事者が商標登録が出来ないなんてのがありました。 所詮AIも人が作った道具でしかないのです。使う人間が悪ければ悪い結果を生みます。仮に完全な人工知能が出来てもそれは変わらないことだと思います。(完全な人工知能の定義も不明ですが) この手の問題は「人が考案したものだけ」なんて安易な方法では対処できないと思います。 そもそもですが人が考案したかAIが考案したかなんて判断できないですよね。

aitura
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 何とかして特許制度が破壊されないようにしてもらいたいですよね。

関連するQ&A

  • 自動発明装置があったら特許制度は崩壊する?

    人工知能技術が進歩して、発明をするようなシステムが現われたら、発明者として特許を受ける権利を取得する者がマシンになってしまいます。これは、特許制度を崩壊させると思いますが、こんな心配はいらないでしょうか?

  • 特許法第29条の2(拡大先願)について

    特許法第29条の2(拡大先願)についての質問です。 先願Aの出願後、後願Bが出願されたとします(先願Aの明細書等には発明イが記載されており、後願Bの特許請求の範囲には発明イが記載されている。また、発明者および出願人非同一)。 ここで、先願Aが出願公開された日(公開公報が発行された日)と、後願Bの出願日とが同一であった場合、後願Bに対して29条の2は適用されるのでしょうか? 29条の2には、「・・・当該特許出願後に・・・特許公報の発行若しくは出願公開又は・・・」とあります。そのため、時分までも問題となるのではと思い、以下のように考えましたが、私の考え方は合っていますでしょうか?お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。 (私の考え) 「同日でも先願Aの公開時よりも後願Bの出願時のほうが早い場合、後願Bの出願後に先願Aが公開されていることになるので、29条の2が適用される。一方、同日であっても後願Bの出願時よりも先願Aの公開時のほうが早い場合には、29条の2が適用されず29条1項3号が適用される。」

  • 先願自社特許により後願の他社意匠は防げるのでしょうか?

    大変初歩的な事項なので非常に恥ずかしいのですが、混乱してしまったのでご教示ください。 以前類似のご質問があったようですが(QNo.2827635 意匠登録による公知により後願の特許は防げるか? )、 逆の場合つまり「公開された特許をもとにして後から出願(登録)された意匠をつぶせるか」についての理解は、どのように考えればよいのでしょうか? 1.意匠法第3条の2の記載では、先の意匠登録出願との同一・類似の場合は拒絶理由になるが、特許ではないのでつぶせない。 2.特許法において、後願排除の後願とは特許および実用新案であって、意匠は含まれていないのでつぶせない。 3.特許・意匠の区別は関係なく、単純に公開特許となっているので公知であるから、該意匠はつぶせる。 など。 特許記載と意匠の差、公知がきちんと理解できていないのが原因だと自覚していますが、ご教示よろしくお願い致します。

  • 「先願」について・・

    特許法第39条第6項の「発明者又は考案者でない者であって・・・・」というくだりで、 「特許を受ける権利を譲り渡した発明者」の出した先願が存在した場合は「特許を受ける権利を承継したもの」の後願が第39条第1項で排除されてしまう様に見えるのですが・・ 実際のところはどうなんでしょう? なんで単純に「特許を受ける権利を有しない者」ではいけなかったのでしょう?

  • 特許について

     亀の子だわしを発明したのは主婦だそうです。それまでまっすぐの棒であったたわしをくにゃっと曲げてきゅっきゅっきゅと結んではい出来上がり。これだけのアイデアで一大財産を築かれたそうです。  でもちょっと待ってください。亀の子だわしが売れるとその主婦にはパテントが入りますが、曲げればいいだけだと分かった世の中の人はわざわざ高い亀の子だわしを買わず、まっすぐの棒たわしを買って曲げますよね?これって特許法に違反するんでしょうか?  同様に、最近流行りのQRコード、コード化の方法は公開されてますよね?QRコードの作成、解読ソフトもフリーで出てます。このソフトを公開するのに特許料は課されるんでしょうか?  特許の儲かる仕組みがイマイチ混沌として理解できません。どなたか私にもわかるように整理して易しく教えていただけますでしょうか?

  • 公開中の特許について

    こんばんわ。素人なので質問ナドの表現等が悪かったらごめんなさい。 アイデア・デザインを思いつき、自分の中では、意匠と実用新案になるのかな?と思いながら、公開情報?(電子図書館にて観覧)したら、自分のアイデア・デザインと90%ほぼ同じ内容の物が特許出願されていました。 私が考えているのは、発明ではなく、形状や機能性なのです。 この場合、意匠・実用新案は取る事は無理なのでしょうか? ちなみに、特許出願中のものは、デザイン(これがほぼ一緒)と新たな発明について出願していました。 また、他に権利的に確保する方法などがあれば教えてください。 宜しくお願いします。

  • 特許と発明の概念について

    特許と発明の概念について質問があります。 特許出願後に審査を受ける際、審査の基準(一部分を特許庁のHPから引用)によりますと、 1 自然法則を利用した技術思想か 2 産業上利用できるか 3 出願前にその技術思想はなかったか 4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか ア・イという2つの既存のシステム(プログラム含む)があって、アをイに組み込むアイデアは今までになく、このアイデアについて請求項として、特許申請を見越した出願を考えておりますが、ただ既存のアとイの組み合わせのアイデアに過ぎず、たとえ、前項4の当業者が思いつかなかったとしても、アイデアを思いつくものだと見なされて、審査出願の段階で拒絶をくらうか、技術水準は高くないと理由で拒絶をくらうものなのでしょうか?? よろしくご教授お願い申し上げます。

  • 公開前に拒絶査定

    お世話になります。どうぞよろしくお願いします。 (1)特許出願をしてから18ヶ月よりも前に審査請求をおこない、(早期審査などで)拒絶査定を通知され承服した場合、特許法49条の2により公開を拒絶すべき(出願が公開されない)事由にあたるものでしょうか? (2)公開されない場合、当該案件は(先願として)公知の技術となりえないものになるのでしょうか? すなわち、特許庁にもし記録が残ったとしても、一般に広く公開されないことになり、近似技術の後願排除ができないことになるのでしょうか?

  • 素人の特許にご意見願います

    ある発明を思いつきました。素人ですので、ご意見お聞かせ下さい。 調べたところ、電気仕掛けのものは既に特許申請がなされていましたが、製品化には至っていません。 私が思いついたのは、それの手動機です。似たような手動機もあるようですけれど、それら問題点を工夫により解決してあります。結局、既存の技術の組み合わせと言いますか、他からの寄せ集めのようにも感じます。 つまり、 (1)機能的には、電動機と同じ機能、電源を必要としないと言う利点がある。 (2)既に公開されている手動機の問題点を工夫により解決してある。 (3)多少の工夫はあるが、既存の技術の組み合わせ。 例で言えば、電動攪拌機が製品化されており、それの工夫された手動機を思いついたと言う感じでしょうか? こう言った物でも、特許になりますでしょうか?

  • 出願人同一の先後願

     特許を調べていて下記のような疑問が生じました。このケースに関し、解釈の仕方をご教示いただければ幸いです。  発明人が同一の物質特許が2種類存在したとします。両者の関係は。広めの請求範囲を有する特許A(単項式、マーカシュ形式で記載)と、特許Aを少し縮めた請求項を持つ特許B(単項式、マーカシュ形式で記載)です。請求項以外の部分については、両者で全く違いがありません。後者は、前者の出願のわずか2ヶ月後に出願されています。前者は。請求項の広さのわりに実施例が少ないという理由から拒絶理由通知を受け、結局後者と同じ範囲まで請求項を縮めています。しかしこの両特許はいずれも特許登録されました。  発明人が異なる場合、当然後願は排除されると思いますが。このケースでは出願人が同じであるため、先後願の関係にはならないと思われます。しかし、だからといって全く内容が同じ特許が成立するものなのでしょうか。  ちなみに、これらの特許は。昭和54年の出願です。

専門家に質問してみよう