義祖母との養子縁組について

このQ&Aのポイント
  • 法律に詳しい方に質問です。私は孫にあたり、祖母のことで困っています。祖母との養子縁組についての問題が発覚しました。Aとの養子縁組をすることは可能か?
  • Aの資産から介護費用を使うことができるのかどうかも分からず、誰が養子縁組を行うべきかも迷っています。
  • また、Aの実子Gに関しても調査が必要かどうかもわかりません。遺産放棄の手続きを行ってもらうべきか、遺言書を作成してもらうべきかも悩んでいます。
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義祖母との養子縁組について

法律に詳しい方に質問です。長文になります。 私は孫にあたり祖母のことで困っています。 【家族関係】 祖母A〔後妻 祖父Bと婚姻関係45年程、祖父Bとは再婚で前婚姻関係時、実子あり、離縁時実子は前夫が引き取る〕 祖父B〔15年前に死去、前妻は死別、祖母Aとは長男Cが小学校中学年時再婚〕 長男C〔既婚 25年前に死去、祖父Bの実子、祖母Aとは養子縁組なし〕 長男嫁D〔長男C死去後も敷地内別居〕 長男子E〔Cの長男、既婚 敷地内別居〕 長男子F〔Cの長女、未婚 敷地内別居〕 祖母Aの実子G〔祖父Bと再婚する前の子 、離婚後は一切の関与していないので現在の状況不明〕 【これまでの状況】 Bの土地名義でCが敷地内に家を建て、C死去後はDの名義に変更し敷地内別居。Bが死去後、E、Fに相続権が発生したが、遺産放棄しBの土地名義をAに変更。 その後も敷地内別居は続いていたが、Aが脳梗塞になり、入院。 そのまま認知症も発症するが、脳梗塞の後遺症はなくADLも自立しているため、要支援1と認定。 退院後は在宅ケアを目指して、話を進めていたが、今後のことを考え、成人後見人制度を検討し、市役所に相談にいったところ、CとAが養子縁組されていなかったことが発覚。〔Cの戸籍で確認済み〕 市役所の方にAに今後何かあった場合、実子Gに相続権が発生すると聞く。 【相談内容】 現在、Aの身の回りの世話、金銭管理はDとFが行っていますが、今回AとCが養子縁組されていなかったことが分かり、Aが急逝した場合、遺産の使い込みを疑われる危険性が出てきた為、金銭管理が出来なくなりました。 その他にもA名義にした土地にA名義の家、D名義の家、E名義の家があります。 Aの実子GにはAの兄弟も会ったことがなく〔Aの婚姻期間が短く、離婚の条件が一切Gとの関わりは持たないとのことだったため〕現在の状況はAの戸籍から巡らないと行方など全く分かりません。 以上の状況から (1)A自身もCとの養子縁組をしていなかったことを知らなかった場合、今からAと養子縁組して生前贈与を行うことは可能か? (2)Aの資産〔年金や貯金〕から今かかっているAの介護費用や医療費をDやFが使うことは可能か? (3)この場合、誰が養子縁組を行うべきか? (4)Gを探しだし、遺産放棄の手続きを行ってもらうべきか、Aが認知力が低下しないうちに遺言書を作成してもらうべきか? 私は孫Fにあたり、血の繋がりがないことは知っていましたが、父と祖母が養子縁組されていなかったことを、祖母自身も含め家族誰も知らず、祖母の入院がきっかけで発覚しました。現在の祖母名義の土地は代々祖父が先祖から引き継いだ土地で、祖父が亡くなった際、祖母に名義を変える為兄妹で話し合い、遺産放棄という形をとりましたが、このような事態になり、大変困っています。何より、家にあまりお金がない為、祖母の年金なとが使えないと入院費の捻出も難しいです。 法律に無知な為、(1)から(4)までで何を優先したら良いのか分からず、専門家に相談も検討していますが、祖母の退院が近づき上記問題が発覚した為、在宅ケアへの手続きもストップし非常に困っています。 長文になりましたが、ご拝読ありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1) A自身がCとの養子縁組を知らなかったというのは有り得ません。 養子縁組というのは亡くなった祖父BとAとの話し合いで決定する事で あり、祖父Bが勝手にできる事ではありません。再婚する際に養子縁組を しなくても、その後でも出来たのですが、それでもしなかったという事は Aと祖父Bの間で養子縁組が必要はないとの判断だったんでしょう。 生前贈与ですが、年間110万円は無税ですがそれ以上は課税されます。 ただ、生前贈与は養子縁組をしているしていないは関係ないですからね。 理由が明確であれば他人にでも贈与は出来ます。 (2) Aの資産から介護費用や医療費を払うのは当然のことですから 支払った証拠である領収書をしっかり添付してまとめておけば大丈夫です。 (3) 養子縁組は結婚していて敷地内に住居を構えているEが最適かとは 思います。ただ養子縁組をするのであればAの面倒を見る必要性はあるかと 思いますのでそれは話し合いをするべきだと思います。 質問者様でも良いのですが、結婚して居なくなる可能性もありますよね。 お母さまであるDとずっと暮らしていくのであれば、質問者様が養女に なっても良いかと思いますよ。 (4) Gを探し出すことは絶対にしないといけない事です。これは専門家で ある弁護士にしてもらうべきです。あなた方であれば問題が起こる可能性が ありますからね。弁護士に任せて相続放棄をして貰えるように話をして貰う のが最善策だと思います。 そして遺言書は弁護士に相談して養子縁組がとGの相続放棄が終わってから するべきです。 優先順位に関しては専門家である弁護士にお聞きになってから決めれば良いです。 Aさんが元気なうちに早く弁護士に相談して早急な手立てをするべきですよ。

dognamereo0101
質問者

お礼

弁護士に相談することができ、具体的に決まりました。いち早く回答いただき、迅速に対応出来ましたので、ベストアンサーにさせていただきます。

dognamereo0101
質問者

補足

早いお返事ありがとうございます。 補足ですが、先程知人の役所に勤めていた人から法律改正で戸籍に養子縁組が載らない時もあるので、父が産まれてから亡くなるまでを調べた方が良いとアドバイスをいただきました。戸籍での確認は養子縁組を行った形跡があるかを職員に相談し、父が亡くなった際の戸籍をとるか、祖父が結婚する際の戸籍をとるかで迷っていた所、市の職員から父が亡くなった際の戸籍の方が良いと勧められ確認した為、父が産まれてから亡くなるまでの戸籍は実際確認していません。 祖母の社会福祉士から今後の介護予定を組む話の中で質問の件を話した所、家裁に相談に行っては?とのアドバイスをもらったので先に家裁か、弁護士かで迷った為、質問させていただきました。 そして、現在、兄が自宅を建設中でその際、司法書士の方に土地の名義を祖母から借りる形にし、相続した際名義変更した方が相続税が安くなると言われたので、そのような形にしたのですが、兄の土地分だけでも司法書士に相談し、生前贈与した方が良さそうですね。 先に戸籍の確認後、弁護士に相談の流れが良いのか家裁の無料相談が先か、それ以外に祖父の遺産放棄を覆せるかかなども疑問で夜も眠れず色々調べていますが、なかなか同じような事例がなくあまり参考にならない為、回答を引き続き募集させていただきます。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご質問文書は、複雑なようにお書きになっていますが、要するに「A」子さんの相続権者は、誰々なのかを特定できれば問題は解決します。従いまして「A」子さん公簿(戸籍)を、「A」子さんが本籍を置いている役所に行って取り寄せれば良いだけです。 あなたが、「A」子さんと血縁が無いのなら、ご質問の案件を正したいとお考えの血縁関係者に委任状を書いてもらって、あなたが公簿を取り寄せれば良いのです。委任状を書いてくれる人がいないのであれば、行政書士、又は司法書士に依頼すれば良いです。弁護士は料金が高いばかりです。人にもよりますが、この件の専門家は司法書士です。相続が理由なら行政書士でも公簿(戸籍全般)は取れます。  あなたのお知り合いの役所に勤める人のいう、戸籍法が変わって養子になっていても戸籍に記載されない場合がある。と、いうのは全く間違った認識です。昔は、一般的な話ですが、再婚に際して、男親の連れ子は、男が再婚すると子どもは義理の母親と養子縁組をしなかったケースが散見されました。しかし、戸籍上養子になっていなければ相続権はありません。ご質問の件、戸籍を入手すれば1本筋が通りますので、あなたの悩みは解消します。

dognamereo0101
質問者

お礼

ありがとうございます。戸籍に祖母と父の養子縁組は身受けらませんでしたが、弁護士に相談し、優先順位を決めることになりました。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6901)
回答No.2

後妻に実子がいるので、養子縁組はあえてしなかったのではないでしょうか。 元夫のもとに実子を置いてきたとはいえ、再度離婚したときに家系を複雑にするので。 Cが亡くなっているのですから、弁護士に依頼してGを探しましょう。 Gの父親が亡くなっていたら可能性としてはGが実子としてAと暮らすと言い出す可能性もあります。 母親の介護を実子がして、母親と暮らし財産も引き継ぐ宣言をされたら戸籍上の他人には介入できません。 Aが母親としてどう考えているか、Gが子供としてどんな暮らしと母親に対して思いを持っているかで「母親の再婚相手の家族である他人」との養子縁組など了解しないとも考えてまずはプロを入れましょう。 Aと誰が養子縁組しても実子であるGの存在は法的には抹消できません。 Gありきの関係の見直しを。

dognamereo0101
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず弁護士に相談し、優先順位を決めることにしました。

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