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非正規で月収入が激減した場合の社会保険料

いつもお世話になっております。 わたくしは個人的には非正規雇用者ではなく、人事を担当しているわけでもないのですが、 少し気になったので質問させていただきました。 とある職場では季節労働のようなもので仕事が激減する時期があります。 人によってはゼロに近くなるケースもあるかもしれません。 その場合、社会保険料は天引きすることもできなくなると思いますし、 給与額が社会保険料と同額くらいでしたら、支給額がプラマイゼロになるかもしれません。 こういう場合って、どういう事務をされるのでしょうか? あるいは一時的な救済方法ってあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

極端な例にしますけど、たとえば今年の6月30日に入社した人がいるとします。 その月に入社したのですから、社会保険に加入し、社会保険料が発生し、厚生年金の支払いも発生します。 給料によりますけど、仮に日給で1万円ということであれば、月に20万の給料ですから、社会保険厚生年金の当人負担は3万5千円ぐらいになります。 月給は30日ただ1日だけですから、1万円です。当然源泉徴収はありますから、少し減っています。 これから3万引くことはできません。 そして、現金でくれ、といっても、この人材がそれまで無職であったら、そもそも取るべきお金を持っていません。 こういうときどうするかというと6月支払い分給料からは源泉徴収だけ引き、社会保険厚生年金はとりません。無理なので。 そのかわり、7月分で6月7月分を2ヶ月ぶん徴収することにします。 7月分給料は、7万円以上天引きされるのです。 これは大変です。だけど、ないサイフからむしるのではなく、現金があるところから引きますから、理屈はあいます。 もちろんそういう経理操作をすることを当人に話して納得してもらいます。 もしその2カ月分がつらいという申し立てがあるなら、1.5にして、0.5の分は仮払いをした経理として、8月分で相殺するという手を使うこともあります。 ただ、これを許すと、けじめがなくなりかねませんから、翌月2月分、というのがよくあるやり方です。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実例あげて詳細にお答えいただきまして、 大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.2

社会保険料がその月の給与よりも多かったら、足りない分は現金で徴収します。優しい会社なら、会社が立て替えて給与が多い時に清算することもありますが一般的ではありません。 それよりも仕事が激減して給与が減るというのはどういうときですか?シフト制で、その月のシフトが激減したのなら社会保険料も変更しなければいけませんよ。ぜんぜん守っていない会社が多いですけれどね。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相応に丁寧にお答えくださって助かりました。 ただ後口でより詳細な回答がついてしまったので、 ベストアンサーにはできなかったので申し訳ないです。

kirakuniOK
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 つまり日給月給の非正規労働なわけです。 発注元から受注できれば仕事はたくさんありますが、 ある月分の受注ができてなければ、 非正規の方は仕事にあぶれることになります。 しかし、なまじ年収は多いので、 社会保険の対象にはなります。 標準報酬月額もおそらく改定はするのでしょうが、 定時改定のみならず、 随時改定をもってしても、 その月の収入の激減には間に合わないと思われるので、 そういった場合にどうなるのかを知りたいと考えました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

現金で徴収するのです。 期日までに持参して貰うのが賢明です。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おおかたご回答の内容が正しいとわかりました。 ただ後口で詳細な回答がついてしまったので、 ベストアンサーにできなくてすみません。

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