• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:40代で介護保険を利用…いけませんか?)

40代で介護保険を利用することの是非

このQ&Aのポイント
  • 40代で介護保険を利用することは、若い人が高度な介護が必要な状況に置かれる可能性を示すものであり、一部の人々には受け入れられにくいかもしれません。
  • しかし、介護保険は必要なサービスを提供するための制度であり、年齢に関係なく誰もが利用する権利があります。
  • 悪意のある言葉に傷つくことなく、自分たちの状況に合ったサービスを活用し続けることが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

40歳以上の公的医療保険加入者はそもそも介護保険制度に加入しなければいけません。 その上で、40歳以上の障害者の場合には特に、介護保険でいうところの特定疾病であったときには、「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」という国の通知に基づき、障害者施策の利用よりも介護保険制度の利用を優先しなければならない‥‥という決まりがあります。 車いすや杖にしても、障害者施策で補装具として出せるんですけれども、同時に介護保険制度でも出せるものなので、介護保険制度の適用のほうが優先されます。 但し、介護保険制度のほうの車いすでは十分に役割を果たすことができないようなとき、例えば特殊な電動車いすを必要とするような場合には、市区町村の介護保険担当課と障害者担当課、ケアマネジャーが相談した上で、障害者施策のほうを利用することもできます。 ただ、こういったしくみは、正直、一般の人々には周知されていないような面が強いです。 ですから、介護保険=高齢者、というイメージが強過ぎるようになってしまいます。 早い話、国や自治体の責任ですね。PR下手と言いますか、正しく伝えるべきところを伝えていないわけです。 しかし、生きてゆくためには使わないわけにはゆかない制度ですよね。 ですから、堂々と使えばOKです。嫌味を言いたい人には言わせておけばよろしい。いずれはその人にもかかわり得る制度ですから、その時に泣いても知らないぞと。無知な方々だなぁ‥‥と笑ってあげればいいんです。 したがって、正直、いちいち気にすることはありません。 快く思わない人が多い‥‥ということはないと思います。ですが、高齢者に特化したサービスだ、というイメージが強過ぎて、「ええ若いもんが使こうていらっしゃるんはおかしいでぇ?」と誤解してしまっている人は多いかもしれませんね。 被殻出血、つまりは脳出血ですけれど、これは特定疾病(脳血管疾患)になるので、堂々と介護保険制度を利用してかまいません。 また、障害年金ももらうこともできるはずです。 そのほか、身体障害者手帳によって、公的医療保険の医療費の自己負担分の減免も受けられるはずです。 介護保険制度ばかりではないわけですね。 そういった制度をどんどん活用していってみて下さい。使ってかまわない「権利」なんですから、堂々と使っていいと思いますよ。 まぁ、そのときにもあれこれウザく言ってくる人はいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう人に対してもまた、言わせておけば良いと思います‥‥。  

その他の回答 (6)

  • kt22
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.7

多分。。。。書き方が。。。違って理解しにくくなってますね。 4年前に 両親の件で 障害年金の申請をして却下されたので。。。 お答えしますね。 65歳以降の申請では  障害を負ってしまい大変な状態でも 障害年金にはならない。 障害年金の申請は 65歳以前でないと申請が出来ません。 勿論 65歳の方で 50代で身体障害者になったが 障害年金の申請手続きをしていなかったが障害年金の手続きは出来ますが 確か遡れて お金が貰えるのは 3年位だったと思います。 なので。。。申請は 早い方が良いという事です。 只、身体障害者手帳の ランクと 障害者年金とは 異なるようで 誰でも 年金になる訳ではないので より寝たきりの状態や 酸素が必要や 医療に依存していないと 却下される事もあります。。 介護保険について 老健や特養でも 若い方が入所されているのを何度も見ています 必要なのですから 堂々と使えば良いです。 只、、、、実際 父母を介護していて 年寄りの介護でさえ まだ理解されにくいです。 若い方では 更に大変ですよね。。。 大変ですが。。。頑張ってね。

回答No.6

所得の多い・少ないとは、直接の関係はありませんよ。 ですから、回答3は言い過ぎだと思います。 さらに加えて「65歳までしか障害者年金は使えない」という記述も誤りです。65歳以降であっても、障害年金は死ぬまで受けられますから。 そもそも「普通の年金」うんぬんなどというものもありません。 正しくは「障害年金の認定にあたっては、その初診日が65歳の誕生日の前々日までにあることが必要である」「65歳以降については、原則、老齢年金と障害年金との二者択一となる(例外となる組み合わせはあり)」です。 年金での障害者の等級と、身体障害者手帳での障害者の等級とは、全くの別物です。 認定基準もまるで違いますし、相互に関係し合っていることもありません。 つまり、身体障害者手帳が◯級だから障害年金が必ず△級もらえる‥‥などということはありません。 厚生年金保険の被保険者期間中に障害年金の初診日があるなら、障害年金[障害厚生年金]の3級(最も軽い障害)から1級(最も重い障害)までのいずれかに該当する可能性があります。 1級か2級になるならば、同時に、国民年金からも同じ級の障害年金[障害基礎年金]が出ます。また、条件によっては、配偶者加給年金といって配偶者に対する加算額も付きます。 一方、初診日に国民年金にしか入っていなかったときは、1級か2級の障害基礎年金しか考えられなくなり、3級に相当する障害の状態であっても1円も障害年金は出ません。 なお、いずれの場合も、最低限、初診日の前日の時点で、初診日の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料のこと)の未納が全くない、ということが必須です。 税金の減免でいう「6級以上」というのは、身体障害者手帳の等級のこと。 これも、年金での等級ときちっと分けて説明しないとダメです。ごちゃごちゃにして理解してしまうと、あとで後悔することにもなりかねません。 「ひがみ」うんぬんという視点だけでとらえるのは感心できません。 公的住宅の家賃減免制度なんかにしてもそうですね。ひがむ人はそれなりにいるんでしょうけれども、制度としてちゃんとあってその利用が認められているわけですから、その内容をこそきちっと把握することこそが重要で、「ひがみ」だの何だのと気にしてしまうと、その時間こそがたいへんなムダだと思いますよ。  

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.4

まあ、法律的な制度で活用することが認められているだから、正々堂々使えばいいだけだと思います。 周囲の方々から色々言われていて大変でしょうが、その方はただの無知なので、猫の鳴き声位に思った方が気が楽になると思いますよ。

回答No.3

所得が低い人に多いひがみみたいなものだと思います。 身体障害者手帳の申請はしたのでしょうか?認定で65歳までしか障害者年金は使えませんので(65才以上は普通の年金になります)申請されていない場合は申請したほうが、税金等色々免除が受けられます、 厚生年金に加入していたと思われるので、障害者1,2,3級が年金の対象になります(等級により金額は違います、また税金の免除などは6級以上なら受けられます。 また近くに市営住宅や公的住宅があれば申しこめば優先して入れます(無論空きがあった場合です)、将来的に考えても、家賃が安くなるので、申し込んでおくことをお勧めします。 うるさい人達がいる所に住むよりは、家賃なども少なくなると思いますが? http://shogai.ivory.ne.jp/waribiki/juutaku001.html また最初から身障者で入居すれば、周りの人たちも変なひがみは少ないと思います。

回答No.2

歳は若くても障害があるなら使うべきです。 周辺の方は介護保険という言葉で若年層は使用してはいけない、という概念があるのでは? 介護保険というネーミングにも問題はありますが。

noname#221761
noname#221761
回答No.1

中々複雑な問題絡みだと思います。回りの人々は本当の苦労を知らずに嫌味だけを言って憂さ晴らししているだけと思います。マスコミとネット情報に踊らされ恥ずかしい限りです。自分が親の解雇生活になり初めて苦労を知ると思います。お辛くとも日々健やかに過ごして下さい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう