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社宅を複数持つことについて

お世話になっております。 税務上の社宅を一人の役員につき2つ持つことは可能でしょうか。 一つは生活の拠点とし、もう一つは仕事場としての機能性を重視したいので別々にしたいです。 税務上損金にできるのは、1人につき1つまでという制限はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『一つは生活の拠点とし、もう一つは仕事場としての機能性を重視』 それは、社宅1つと、オフィス別室1つ、でしかありません。ともに会社の経費として認められない理由がないのですから、わざわざ社宅2つとする実務に意味があるとは思えません。

hiro-kai
質問者

補足

回答ありがとうございます。 わざわざ「オフィス別室1つ」としなければ、契約できる物件が限られるからです。 あくまでも事務所ではなく生活の拠点としての賃貸契約を、物件貸主とは行うことが前提での質問となります。 貸主との契約上は住居を目的とした賃貸料を、会社の経費として認められるには信憑資料が必要となりますが、100%認められるのでしょうか? 生活を目的に契約した書類しかないのに、それを事業目的に解釈をして、必ず損金になりますか? 1%でも認められない可能性があると思いましたので、今回の質問に行き着きました。

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