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使用人兼務役員の扱い

法人税では役員の給与は損金算入に制限があるんですよね? じゃあ、使用人兼務役員の給与はどういう扱いになるんでしょうか?損金算入でしょうか? それと、役員と使用人兼務役員と使用人の違いがよくわからないので簡単に教えてください。

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回答No.1

税法では、役員の賞与が認められていません(経費計上)。 ですから、例え役員賞与を払ったとしても、後で利益に加算して、税金を計算する事になります。 しかし、使用人兼務役員については、『名前だけの役員』として、賞与を払っても、通常の使用人(従業員)と同様に経費として落としても良い事になっています。 ◎使用人兼務役員として認められる用件 1、形式的 <代表取締役・専務取締役・監査役などで無い事>→平取締役 <職制上の課長・部長や従業員であること>→使用人と同様の働き <身内の場合、出資(株主)割合が10%以下のグループであること> <本人の持ち株(出資)が5%以下であること> 2、実質的 <会社の経営に従事していないこと>→経営方針への影響者で無い&棚卸などの決定権等 簡単に言うと、それくらいです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8Eg%97p%90l%8C%93%96%B1%96%F0%88%F5&lang=jp&root=short

noname#13448
noname#13448
回答No.2

こんにちは。 法律上は厳密書かれていますが,簡単に言えばこんな感じです↓ 役員=取締役,執行役など 使用人=役員以外の人 使用人兼務役員は,法人税法上給与の取扱いで役員とは異なりますが 結局は使用人としての地位を「兼務」している『役員』なので 役員は役員です。 ただ,どのようなものを使用人兼務役員とするかについては これもまた細かく規定があります。 損金算入については専門家の#1さんがお答えになっているので良いでしょうか。

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