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息子夫婦の離婚による貸したお金の返済について
- 息子夫婦の離婚によって、私が貸したお金はどうなるのか気になると思います。
- 息子夫婦が離婚する理由や経緯について詳しく説明しました。
- 離婚後の金銭的な問題や返済方法についても考えています。
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あなたは、息子さんご家族の生計費として貸し与えた。と、いう認識ですね。ならば、そのことの確認を息子さんご夫婦に取る必要があります。息子さんご夫婦は、或いはご夫婦の一方は、借りた分も贈与の分もある。と、いう認識かも知れませんので、貸方と借方の認識を借りたのである。と、一致させましょう。最悪、全額ではなくても借りたものである。と、いう認識を取り付けるべきです。 その上で、金銭消費貸借契約書を作り、それを公証役場に持って行って公正証書にして貰うといいでしょう。息子さんとお嫁さんが離婚後に支払う金額を明確にしておくべきです。従いまして、夫婦別々に公正証書を作ります。息子さんの支払いが遅れてもそれは親であるあなたの気持ち次第で無理に請求しなくてもいいでしょう。 息子さんと離婚されたお嫁さんの支払いが遅れた場合は、あなたの思われるように厳しく請求したり財産の差押えを実行して回収を図るのもいいでしょう。こう言う金銭の貸し借りの問題は、弁護士を入れると離婚が決まっているお嫁さん側は、借りたとは認めないケースが多いので、話し合いで借りたことを認める様に持って行った方がいいです。 お嫁さんとお金の貸し借りの話は何度も出来ないでしょうから、話をする前にあなたが借用書を息子さん用とお嫁さん用の2通を事前に作っておいて、話がつけばお嫁さんにサインだけして貰えばいいような状態にして話を進めるのがコツです。もちろん息子さんにも同じようにします。息子さんがサインすればお嫁さんもサインしやすいのです。 何よりも大切な事は、あなたからお金を借りた。と、いうことを息子さん及びお嫁さんが認めるかどうかです。認めればあとは簡単な問題です。あなたは貸し与えた金額及び日にち(分からなければいつ頃)を明らかにしておきましょう。息子さんご夫婦の現状から判断すると、離婚話とあなたからの借入金の話を一緒にしての話は絶対に禁止です。あなたの貸し借りの話を優先して話し合うべきです。弁護士を入れるとこれらを関連づけた話し合いになり可能性が高いのです。そうなると息子さんの夫としての責任の所在も問題になります。
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- donguri_boy
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返済計画書を作成してもらうと良いですね。
最初からきちんと貸したものではないのに、離婚するとなったらあげたのは止めて貸したことに変えたい、だから返せというのは通じませんよ。 そもそも、最初に借用書は取り交わしましたか? 返す約束(期限や返し方)について取り決めはしていますか? そのあたりがグダグダで身内間だと「あげたもの」とされて当然かと。