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医療職の守秘義務について
先日外出先で同期と職場の話をしました。 内容は ~さん(スタッフ)が穿刺ミスして主任に指導を受けた。 苦手な血管の患者さんがいる。 ~さん(スタッフ)態度が悪くて異動になった。 です。 もちろん患者さんの名前や病状は出していませんしミスの内容も話していません。 職場のスタッフの話をしたのですが間接的に患者さんに関わることなのでこれも守秘義務違反にあたるのでしょうか? またスタッフの苗字はお互い口に出してしまっていました。病院の名前は出ていません。 守秘義務について詳しい方教えてください。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3
間接的に患者さんに関わることなのでこれも守秘義務違反に あたるのでしょうか? ↑ 患者さんの特定が出来ない場合であれば 刑法134条の秘密漏泄罪にはなりません。 秘密漏泄罪は「人」の秘密を漏洩した場合に 成立する犯罪です。 その「人」というのは、医師などに業務上の取り扱い を託した本人を指します。 だからスタッフがミスしたとか、移動になった などというのは、刑法の秘密漏泄罪にはなりません。
- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2
医療に関する守秘義務には当たりませんが 第三者が聞く可能性が高い場で話していた場合は 信用を損なう行為として就業規則上は不適切と判断される可能性があります
質問者
お礼
URLまで記載して頂きありがとうございます。 たしかに就業規則上良くないことでした。 反省しています。 今後はスタッフのことでも外では話さないよう気をつけていきます。 回答ありがとうございました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1
労働契約書や就業規則に書かれている守秘義務の範囲に入っていなければ、義務ではない。(マナーやモラルの問題)
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 違反はしていなくてもたしかにモラルはなかったですね。 今後は噂話はしないよう気をつけようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 違反はしていなくても噂話は良いことではないですし、スタッフのことでも外で話すのはやめようと思います。 詳しい回答ありがとうございました。