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拇印は断れる?

税金の還付金を受け取りに銀行に行きました。領収印を求められましたが印鑑を持ち合わせていなかったので拇印で済まそうとしましたが断られました。結局その日は還付金を受けとることができませんでした。そんなこと法的に可能なんでしょうか? 受け取りたかったのは自動車税の還付金で、受け取ることができる銀行が店舗まで指定されていました。平日でなければ行けないのでなかなか行けず、やっと行くことができたのですがこのような結果です。印鑑が必要なのを知らなかったのは落ち度かもしれませんが100均の認印がよくて実印に近い効力があるという拇印を認めないというのは納得いきません。法的に言って、お金を受け取る権利のある相手に対してその人が領収書に押す印を持ち合わせていないだけで支払いを断れるんでしょうか?しかも拇印なら押す意志があるにもかかわらずです。お詳しい方、ご回答方何とぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

拇印=指紋ですから、個人情報保護の意味からも、それを管理できない以上断るのは当然です。 法的に印鑑で効力があるのは、実印だけです。 ですから、認印に実印だと銀行は拒否すると思います。 100均の認印がよくてと知っているなら、100均で買ってくれば良かったのでは?

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.3

何でもかんでも、法的に云々と言うのは如何なものかと思います。 ルールがあるのならば、守るべきだと思います。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

そんな重要書類ではあるまいし、拇印なんか押されたら誰の拇印か確認しようがないので、銀行はダメと云うでしよう。もし拇印の物があれば銀行の内部監査で引っかかりますよ。きっと。 記名+捺印と書かれていれば捺印です。 警察にお厄介になった時は拇印で良いみたいですが。(指紋登録するんでしょうね。)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「還付金」を銀行窓口で受け取る。印鑑を持って行かなくて再度銀行へは行けない場合は、まず銀行が発行した領収書を持ち帰って、印鑑を押して銀行に郵送して下さい。「還付金」は貴方が指定する銀行口座に振り込み手数料を引いて振り込んでもらうという事ではどうでしょうか?このような「還付金」は地方税であっても銀行振り込みになるのが通常です。その方が貴方も銀行に仕事の合間を見て行かなくてはなりませんし、銀行にしてみれば貴方の指定口座に振り込んだ振込票が、証拠になるわけですから、貴方に印鑑を求めなくても良いはずです。この銀行のやり方が古いですね。

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