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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得控除の計算について)

給与所得控除の計算について

このQ&Aのポイント
  • パート主婦の場合、年収による給与所得控除の計算方法について疑問があります。
  • 10年ほど前に聞いた話では、年収「65万超161.9万円以下」の場合の給与所得控除は65万とされていましたが、現在も同じでしょうか?
  • 最近、支払金額に応じて給与所得控除の計算方法が変わることを知りましたが、私の年収を計算すると492,442円になります。今一番新しい給与所得控除の計算方法について教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

下記参照:国税庁「No.1410 給与所得控除」 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >支払金額が180万以下→支払金額×40%    上記に右記が追加されています ・・650,000円に満たない場合には650,000円  ・>私の場合、去年の年収1,231,104円だったので、    計算すると492,442円になるのですが… ・・・上記により65万になります

874
質問者

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ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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その他の回答 (3)

  • 3318r
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回答No.4

「10年たった今でもこの決まりはかわっていませんか?」 給与所得控除は65万円で変わっていません。 所得税には38万円の基礎控除もありますので、合計して103万円以下であれば、課税の対象になる所得がゼロになります。 「こういったきまりごとって、年々かわっていくものなのですよね。」 「今一番新しいきまりなどおしえていただけないでしょうか。」 毎年12月に翌年度の税制改正大綱が発表され、通常は3月末までに可決されます。 改正内容は財務省や総務省のホームページで確認できますが、税に関しては自治体や税務署の広報が分かりやすいです。

874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 毎年12月に発表されるんですね。 ありがとうございました。

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.3

給与所得控除については、支払金額が180万以下→支払金額×40%となっていますが、年収660万円までは、所得税法別表第五をつかいますので、現在も年収「65万超161.9万円以下」の場合は65万円ですよ。

874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼がおそくなって申し訳ありません。

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  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.1

税務署で見てください

874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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